人身傷害保険の概要

人身傷害保険には、2つの加入タイプがあります。

【車内・車外ともに補償】

「車内・車外ともに補償」タイプは、ご本人(記名被保険者)やご家族が、ご契約のお車だけでなくタクシーやバス、レンタカー、友人の車など「他の自動車(※1)」に乗っている際や、歩行中などお車に乗っていない間に発生した自動車事故についても補償します。「おとなの自動車保険」のご契約者は、補償範囲の広い「車内・車外ともに補償」タイプをセットしている方が多いです。

ご契約の自動車保険の補償範囲フローチャート:ご契約の車、他の自動車、歩行中・自転車搭乗中の事故ごとの補償対象者を説明。

補償されない場合※1

「他の自動車」には、ご自身やご家族が所有または主として使用する車、二輪・原付は含まれません。

ご自身、ご家族の車 ご自身、ご家族の二輪・原付は補償されません 他人の車(タクシーなど) 他人の二輪・原付は補償されます。

補償されない場合※2

自転車同士の事故や、自転車と歩行者の事故などは、補償の対象となりません。
相手が自動車の事故に限ります。(この場合の自動車には二輪・原付を含みます。)

自転車同士は補償されません。

補償の重複にご注意

お客様ご自身やご家族の方が、他のお車ですでに人身傷害の車外を補償するご契約をされている場合(他社契約を含みます)、車外の補償が重複する場合があります。
この場合は、2台目のお車を「車内のみ補償」とすることで、補償の重複をなくすことができます。

ただし、すでにご契約の保険契約と「お車を主に使用される方」が異なる場合は、「お車を主に使用される方」を中心にご家族の範囲が決まるため、補償の対象となる方の範囲が異なる場合がありますのでご注意ください。

【車内のみ補償】(※3)

ご契約のお車に搭乗中の事故の場合、ご自身、家族、友人を問わず搭乗者全員が補償の対象となる詳細。

(※1) ご契約のお車以外の「他の自動車」には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が所有または主に使用する自動車は含みません。 また、記名被保険者、その配偶者の別居の未婚の子が自ら所有または主として使用する他の自動車を運転中に搭乗している場合や、 社用車など勤務先の自動車に業務のために搭乗している間は、補償の対象にはなりません。
(※2) 相手が自動車の事故にかぎります。(自動車には二輪・原付を含みます。)自転車同士の事故や、自転車と歩行者の事故などは、補償の対象にはなりません。
(※3) 記名被保険者またはそのご家族等が、他人の車などご契約のお車以外(自家用8車種にかぎります)を自ら運転中の事故については、他車運転特約の適用により補償されます。(ただし、ご契約で設定されている運転者の範囲外の方が運転中の事故については、補償の対象にはなりません。)

補償選びのヒント

さらに見る