中断証明書の発行
解約にともない、中断証明書の発行をご希望の場合はマイページからお手続きが可能です。
中断証明書とは
通常、ご契約を解約して次のご契約開始までに8日間以上が過ぎた場合は、それまでに進んだ等級も解消されてしまい、再度契約する際に等級を引き継ぐことはできません。しかし、「中断証明書」を発行している場合は、解約時点での等級※を中断日の翌日から10年以内であれば再度契約する際に引き継ぐことができます。
例えば廃車・譲渡する場合、また、海外赴任で日本に数年いない場合など、一定期間は自動車保険が不要のため解約したとしても、中断証明書を発行すれば、再開時に解約時点での等級※で自動車保険の契約を行うことが可能です。
※ 解約前のご契約期間中に発生した事故につき保険金請求をされた場合は、事故カウントが適用されたあとの等級でのご契約となります。
中断期間が10年を超えるときは等級を維持できないため、再度6等級から始めることになります。海外赴任が10年を超えそうなときや、10年以内に自動車を所有する見込みがないときは、中断証明書の発行は不要です。
再開後の記名被保険者は中断時の記名被保険者の配偶者や同居の親族に設定することも可能です。例えば中断証明書を使って被保険者と同居している息子さんが新規に取得したお車で再開することも可能です。
このような活用方法もあることから、自動車保険会社に依頼し、中断証明書を発行しておくと、今まで積み上げてきた等級を次回の契約に活かすことが可能です。インターネットで簡単に発行依頼ができるので、ぜひご検討ください。
ご注意
「おとなの自動車保険」の場合、中断証明書を発行できるのは、解約日から13か月以内です。また、お客さまから発行依頼をいただく必要があります。解約してから13か月を過ぎると中断証明書は発行できないのでご注意ください。
中断証明書を発行できる条件
中断証明書には「国内特則」と「海外特則」があり、それぞれ発行条件が異なります。
国内特則とは、保険契約者が日本国内にいながら自動車保険の契約を一時的に中断するときに発行する証明書です。再開後の等級が7等級以上で、なおかつ次のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 保険期間中に対象となる車を廃車、譲渡、売却、リース業者へ返還、あるいはナンバープレートを返納する
- 対象となる車が保険期間中に車検切れとなる
- 対象となる車がほかの保険契約の対象となる
- 対象となる車が盗難された、あるいは災害により滅失した
これらの事実がある場合は、事実を証明する公的書類を提出して中断証明書を発行できます。さらに詳しい発行条件や、提出いただく資料については以下のページをご覧ください。
一方、海外特則とは、記名被保険者が海外に行くために自動車保険の契約を一時的に中断するときに発行する証明書です。再開後の等級が7等級以上で、なおかつ中断する理由が海外渡航にあるときに発行を申請することができます。
お手続きの際にご用意いただくもの
中断証明書を発行するためには、ご契約のお車の廃車・譲渡・返還等を確認できる書類(車検証(写)等)が必要になります。
お手続きの流れ
STEP1 マイページへログイン
「解約手続き・中断証明書の発行依頼を行う」ボタンを押し、マイページへログインしてください。
マイページにログインできない場合は?
STEP2 解約のお手続きを行う
「解約のお手続き」を押し、解約手続きを行ってください。
STEP3 「中断証明書の発行」を選択する
解約手続き時に「中断証明書の発行を希望する」欄にて「はい」をご選択ください。
STEP4 解約のご確認
解約手続き完了のお知らせとは別送で、ご契約者様の住所に「中断証明書発行依頼書」をご送付いたします。
STEP5 中断証明書発行依頼書のご返送
「中断証明書発行依頼書」が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、確認資料とあわせてご返送ください。
STEP6 中断証明書のご送付
書類の確認、および発行手続き完了後、「中断証明書」をご契約者様の住所にご送付いたします。
解約手続きが完了しているお客さま
※ 満期をもってお車を廃車・譲渡し、中断証明書の発行を希望する場合もこちらをご確認ください。
STEP1 当社へのご連絡
契約者ご本人からご継続・異動受付センターへご連絡ください。
ご継続・異動受付センター
0120-163-037 通話料無料
9:00~17:30(年末年始を除く)
STEP2 中断証明書発行のご案内
中断証明書発行に必要なお手続きをご案内いたします。
「中断証明書発行依頼書」をご契約者様の住所にご送付いたします。
※ 発行条件によっては、お電話のみで発行受付が完了する場合もございます。
STEP3 中断証明書発行依頼書のご返送
「中断証明書発行依頼書」が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、確認資料とあわせてご返送ください。
STEP4 中断証明書のご送付
書類の確認、および発行手続き完了後、「中断証明書」をご契約者様の住所にご送付いたします。
中断証明書を使用して自動車保険を再開する際のお手続きと条件
中断証明書(国内特則)に記載されている等級の条件で自動車保険を再開する場合は、以下の条件を満たしている必要があります。
- 中断証明書(国内特則)の原本を提出する
- 新しく契約するお車が旧契約のものと同一の用途車種である
- 新契約の記名被保険者と車両所有者が、原則として旧契約と同じである
- 新契約の保険期間の初日が中断日の翌日から10年以内である
- 新契約のお車が、新しく契約する自動車保険の開始日からさかのぼって1年以内に取得あるいは借入したものである
条件について詳しくは以下のページをご覧ください。
一方、中断証明書(海外特則)に記載されている等級の条件で自動車保険を再開する場合は、以下の条件を満たしている必要があります。
- 中断証明書(海外特則)の原本を提出する
- 新しく契約するお車が旧契約のものと同一の用途車種である
- 新契約の記名被保険者と車両所有者が、原則として旧契約と同じである
- 新契約の保険期間の初日が出国日の翌日から起算して10年以内である
- 新契約のお車が、新しく契約する自動車保険の開始日からさかのぼって1年以内に取得あるいは借入したものである。あるいは、新契約の保険始期日が、旧契約の記名被保険者の帰国日の翌日から数えて1年を経過した日より前である中断日は旧契約の記名被保険者の出国日の6か月前より後である
これらの条件を満たし、なおかつ出国日と帰国日がわかるパスポートの写しなどを提出する必要です。条件について詳しくは以下のページをご覧ください。
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