えらべる補償 自転車傷害特約
- 自転車走行中、事故によりご自身やご家族がケガをして入院した場合、保険金を定額でお支払い
- 歩行中、走行する自転車とぶつかった場合のケガも補償
自転車傷害特約とは
ご自身やご家族が、自転車走行中に転倒したり、歩行中に走行中の自転車とぶつかりケガをされた場合、入院、死亡、後遺障害の保険金についてお支払いします。
※ 通院の補償はありません。
自転車傷害特約の加入率
自転車傷害特約の特長
特長 個人賠償責任特約とセットで加入することで、お相手の補償も可能です
自転車同士の事故や歩行者と自転車の事故などにおいて、相手方のケガは個人賠償責任特約で補償されます。
自転車傷害特約では自転車事故によるご自身やご家族の補償のみのため、個人賠償責任特約をセットで加入すると、相手方のケガもカバーすることができて安心です。
自転車事故によるご自身やご家族のケガに備える 自転車傷害特約
- 自転車による事故でケガをして入院したとき
- 自転車による事故で死亡したとき
自転車に乗っていて、他人にケガをさせた場合の損害賠償に備える 個人賠償責任特約
- 相手の方のケガの治療費
- 相手の方が死亡したときの賠償金
- 相手の方の持ち物の損害
自転車傷害特約の対象範囲
補償の対象となる方
下記の1~4の中に含まれている方が補償の対象となります。
- 1.記名被保険者
- 2.記名被保険者の配偶者
- 3.記名被保険者または配偶者の同居の親族(同居の子含む)
- 4.記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
お支払いの対象となるケース
次のような場合に補償の対象となります。
- 自転車に乗っていて転倒し、ケガをして入院した。
- 歩行中に、他人の乗っている自転車とぶつかってケガをし、入院した。
など
お支払いする保険金は、以下のとおりです。
死亡保険金 | 1名につき500万円 |
---|---|
後遺障害保険金 | 1名につき後遺障害の程度に応じ20万円~500万円 |
入院一時金 | 入院5日以上で10万円 ※ 5日目の入院が事故の日からその日を含めて180日以内の場合 |
入院保険金 | 入院1日につき5,000円 ※ 事故の日からその日を含めて180日が限度となります。 |
お支払いの対象とならないケース
- 被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害
- ブレーキが装備されていない、または片輪にしか装備されていないなど、法令に定められた基準に適合する制動装置が備えられていない自転車を運転している間に生じた傷害
- 被保険者が自動車(二輪自動車、原動機付自転車を含みます)に搭乗中に生じた事故によって被った傷害
- 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって、その本人に生じた傷害
- 「二人乗り」など、被保険者が自転車の正規の乗車装置(幼児用座席を含みます)以外に搭乗している間に生じた傷害
- 被保険者が競技や曲技等で自転車に搭乗している間に生じた傷害
- 被保険者が自転車で人をはねて、ケガをさせてしまった場合などの賠償事故(個人賠償責任特約をセットいただくことで補償の対象になります)
新規加入をご検討中の方