無保険車傷害特約とは
無保険車(任意保険に加入していない車等)との事故により、被保険者が死亡もしくは後遺障害を負った場合で、相手に支払能力がない等の理由で充分な賠償を受けることができない場合に、保険金をお支払いします。
お支払い事例
無保険車傷害特約
歩行中、無保険車にはねられて死亡した
事故の相手が無保険である場合、当社の人身傷害保険と同様の補償を受けることができます。※1
(公道を走る自動車の約12%は任意の対人保険(共済含む)に加入していません※2)
※1 ただし、人身傷害保険(車内・車外ともに補償タイプ)をセットされている場合は、人身傷害保険でお支払いします。
※2 損害保険料率算出機構「2017年度自動車保険の概況」
歩行中、無保険の相手車両にはねられて死亡した
お支払いする保険金:7650万円
約款に定められた基準に従って算出します。
- 治療費:
- 100万円(入院費用の実費)
- 休業損害:
- 50万円
(事故から死亡されるまでの休業損害の実損) - 葬儀費:
- 100万円(100万円を限度に実費)
- 逸失利益:
- 5400万円
(45歳男性年齢別平均賃金・被扶養者3名の場合) - 精神的損害:
- 2000万円(一家の支柱である場合)
- 合計:
- 7650万円
※ お客さまに責任割合が発生しない事故を想定した保険金の額です。お客さまにも責任割合が発生する場合は、過失相殺して保険金をお支払いします。
家族が自転車で走行中、無保険の自動車と接触して後遺障害を負った
自転車で走行中に無保険の相手車両と接触し、後遺障害1級に認定された
お支払いする保険金:1億3780万円
約款に定められた基準に従って算出します。
- 治療費:
- 800万円(入院費用の実費)
- 休業損害:
- 570万円
(事故から後遺障害認定されるまでの休業損害の実損) - 逸失利益:
- 7670万円
(45歳男性年齢別平均賃金・後遺障害第1級の場合) - 介護料:
- 2940万円(常に介護を要するもの)
- 精神的損害:
- 1800万円
(父母、配偶者または子がいる場合) - 合計:
- 1億3780万円
※ お客さまに責任割合が発生しない事故を想定した保険金の額です。お客さまにも責任割合が発生する場合は、過失相殺して保険金をお支払いします。
ひき逃げの被害に遭って死亡した
ひき逃げの被害に遭った場合、国(政府保障事業)による補償がありますが、自賠責保険と同様の支払基準であることから、十分な補償が受けられない可能性があります。このような場合、無保険車傷害特約による補償の対象となります。
よくあるご質問
Q 入院や通院の費用も支払の対象になりますか?
入院、通院費用はお支払い対象外となります。
※被保険者が後遺障害を負った場合、または死亡した場合に発生した入院、通院費用はお支払いの対象となります。
人身傷害保険とは
自動車事故によるケガの治療費の実費や、働けない間の収入、精神的損害を補償します。たとえば、相手がある事故の場合、お客さまの責任割合分については相手から補償されませんが、人身傷害では、お客さまの責任割合にかかわらず、実際の損害額(当社約款に定められた基準により算出した金額)を保険金としてお支払いします。
お支払い事例
人身傷害保険(車内のみ補償タイプ)
電柱に衝突してケガをした
車同士の事故以外に、電柱に衝突した場合などの単独事故によるおケガも補償されます。
単独事故で電柱に接触し、ケガをした
お支払いする保険金:53万円
約款に定められた基準に従って算出します。
- 治療費:
- 30万円(通院費用の実費)
- 通院費:
- 1万円(通院の交通費)
- 休業損害:
- 10万円(休業損害の実損)
- 精神的損害:
- 12万円
- 合計:
- 53万円
相手の車と接触し、一緒に乗っていた友人もケガをした
人身傷害保険では、ご家族やご契約のお車に搭乗している知人の方のおケガも補償の対象となります。
交差点で事故を起こし、ケガをしたが、自車の責任割合が大きいため相手からケガの補償を受けられない
お互いに責任割合が発生する事故でケガをした場合、責任割合の大きい側は相手からケガの補償を受けることはできません。
人身傷害保険であれば、お客さまの責任割合が大きい場合でも治療費等を実費でお支払いします。
例えば お客さまと相手の責任割合80%:20%の場合
交差点で事故を起こし、ケガをしたが、自車の責任割合が大きいため相手からケガの補償を受けられない
お支払いする保険金:97万円
約款に定められた基準に従って算出します。
- 治療費:
- 40万円(通院費用の実費)
- 通院費:
- 2万円(通院の交通費)
- 休業損害:
- 30万円(休業損害の実損)
- 精神的損害:
- 25万円
- 合計:
- 97万円
人身傷害保険(車内・車外ともに補償タイプ)
友人の車に乗っている際に事故でケガを負った
ご契約のお車以外の車に搭乗中の事故も補償の対象となります。
※ 友人のお車の保険で補償される場合は対象外となります。
歩行中、車にはねられてケガをした
車(バイクを含む)との事故であればお客さまが歩行中や自転車を運転中の事故でケガをした場合も、補償の対象となります。
よくあるご質問
Q 相手がいる事故で相手から補償が受けられる場合、人身傷害保険から保険金は支払われないのですか?
お支払いできるケースもあります。
相手保険会社の補償の基準と当社の人身傷害保険の補償基準が異なる場合があります。
お客さまのおケガの程度や入通院状況をもとに、当社の人身傷害保険でも補償金額を算定し、相手保険会社からの提示額を上回る場合は差額をお支払いいたします。
こんな方にオススメ
ご契約のお車以外のお車に乗る機会が多い方
車内のみ補償タイプは基本補償となりますが、タクシーなどのご契約のお車以外のお車に乗る機会が多い方は車内・車外ともに補償タイプをお付けいただくと安心です。
搭乗者傷害特約とは
ご契約のお車に搭乗中の方が、自動車事故により死傷した場合や後遺障害を負った場合に、あらかじめ定められた金額をお支払いします。
お支払い事例
搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害・入通院一時金補償型)
ご契約のお車に搭乗中に事故に遭い、死亡した
死亡の場合は保険金額の全額をお支払いします。
事故で負ったケガが完治せず、後遺障害認定を受けた
後遺障害の認定を受けた場合は、その程度に応じて保険金額に4%~100%を乗じた額をお支払いします。
交通事故で負ったケガが完治せず、後遺障害13級の認定を受けた
お支払いする保険金:80万円
(入通院一時金10万円+後遺障害保険金70万円)
・入通院一時金:10万円
通院が5日以上となる場合には、おケガの程度等により所定の金額で保険金をお支払いします。
・後遺障害保険金:70万円
(保険金額1000万円の場合、1000万円×7%)
後遺障害の程度により、保険金額に所定の割合を乗じた額で保険金をお支払いします。
搭乗者傷害特約(入通院一時金補償型、死亡・後遺障害・入通院一時金補償型)
電柱に衝突してケガをした
車同士の事故以外に、電柱に衝突などの単独事故によるおケガも補償されます。
念のため検査を受けたが異常がなかったため、1日のみ通院した
お支払いする保険金:1万円
通院が4日以内の場合は、おケガの程度にかかわらず、一律1万円お支払いします。
頸椎捻挫のため20日間通院した
お支払いする保険金:10万円
通院が5日以上となる場合には、おケガの程度等により所定の金額をお支払いします。
相手の車と接触し、一緒に乗っていた友人もケガをした
ご契約のお車に搭乗されている方であれば、ご家族や知人の方のおケガも補償の対象となります。
よくあるご質問
Q 人身傷害保険との違いは何ですか?
人身傷害保険は治療費や精神的損害等の実損をお支払いする保険です。
搭乗者傷害特約は入院・通院日数やおケガの程度等によって定額をお支払いする特約です。
こんな方にオススメ
入院や通院に備えておきたい方
搭乗者傷害保険はあらかじめ定められた金額を定額でお支払いする保険です。おケガの治療中であっても、ケガの症状により保険金をお支払いすることができますので、入院費や通院費などの当座の費用が必要となる場合に備えてセットされることをオススメします。