えらべる補償 弁護士費用特約
- 自動車に関わる被害事故(もらい事故)等の際、弁護士への相談費用や委任費用をお支払い
- 記名被保険者とそのご家族、またはご契約のお車に搭乗中の方が補償の対象
弁護士費用特約とは
お支払いできる費用は、以下のとおりです。
保険金の種類 | 保険金の限度額 |
---|---|
| 1事故につき、被保険者1名あたり300万円限度 |
被保険者が被害者請求を行う場合などに、損害賠償額の支払いを請求するために要する司法書士、行政書士の書類作成費用は「法律相談・書類作成費用」よりお支払いします。 | 1事故につき、被保険者1名あたり10万円限度 |
※ 弁護士へ委任を行う場合は、委任契約の内容を書面で提出いただき、あらかじめ当社の承認を得ることが必要です。
弁護士費用特約の加入率
弁護士費用特約の特長
特長1 自動車に関する被害事故(もらい事故)で、弁護士に相談できます
ご自身に責任がない「もらい事故」の場合、お客さまには賠償義務が生じないため、弁護士法72条により保険会社はお客さまに代わって示談交渉することができません。
この場合は相手方との交渉をご自身で対応するか、弁護士に依頼することになります。
一般の方には示談交渉は簡単ではありませんが、弁護士費用特約をセットしていれば相手方との交渉を安心して弁護士に依頼することができます。
特長2 特約を使用しても等級は下がりません(ノーカウント事故です)
この特約を使用しても次年度の保険料や等級に影響しません。
弁護士費用特約の対象範囲
補償の対象となる方
下記の1~6のいずれかに該当する方が補償対象となります。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
- 記名被保険者または配偶者の同居の親族(同居の子含む)
- 契約自動車の所有者(※)
- 契約自動車に搭乗中の方
なお、記名被保険者とご家族については、歩行中などに自動車事故の被害にあわれた場合も対象となります。
※ ただし、契約自動車の被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合に限ります。
お支払いの対象となるケース
自動車に関わる被害事故(もらい事故)で、相手に損害賠償請求をする場合
- 赤信号で停車中に、後ろの車に追突されてケガをした
- 横断歩道を歩行中に、信号無視の自動車にひかれてケガをした
など
※ 記名被保険者、そのご家族については、ご契約車両以外の自動車(乗車中のタクシーやバス、友人の車、原付・二輪自動車)に乗車中の事故も補償の対象です。また、お客さまが歩行中の自動車との事故など、自動車に関わる被害事故も補償の対象です。ただし、自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故、日常生活に関わる事故は、自動車に関わる被害事故ではないので、弁護士費用特約の対象にはなりません。
お支払いの対象とならないケース
- 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
- 無免許運転、麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって、その本人に生じた損害
- 闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって、その本人に生じた損害
- 被保険者が次のいずれかの方に損害賠償請求を行う場合
- 1.記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族(同居の子含む)・別居未婚の子
- 2.被保険者の父母、配偶者または子
- 3.ご契約のお車の所有者
- 台風、洪水、高潮、地震もしくは噴火またはこれらによる津波により発生した損害
- 被保険者が所有、使用または管理する財物に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
- 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の場合
- 日常生活の事故など、自動車に関わる事故ではない場合
など
このようなときに役に立ちます
事故例:Aさんの事故の場合
Aさんは信号待ちで停車中に後方から車に追突され、ご契約のお車が損傷しました。
相手方の車は無保険であり、損害賠償請求に応じてもらえない状況です。
被害事故で明らかに相手方に100%の賠償義務がある場合、自分の保険会社は法律上相手と示談交渉ができません。
しかし、Aさんの契約には弁護士費用特約がセットされていたため、このケースでも安心して弁護士に示談交渉を依頼することができました。
この補償がお役に立った例
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