えらべる補償無制限 個人賠償責任特約
- 日常生活の中で他人のモノを壊したり、ケガをさせたりした場合も安心
- 保険金額は安心の無制限
- 相手方との示談交渉は当社が対応
個人賠償責任特約とは
日本国内で発生した自動車(※1)事故以外の日常生活の事故によって、他人にケガをさせたり、他人のモノに損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
ご加入の火災保険など、他の保険に個人賠償責任特約をセットしていない場合に、ぜひご検討ください。
- ※1自動車には、原動機付き自転車、自動二輪車を含みます。
個人賠償責任特約の加入率
個人賠償責任特約の特長
特長1 保険金額は無制限、示談代行サービスつき
おとなの自動車保険の個人賠償責任特約は保険金額が無制限のため、思いもよらない賠償事故に手厚く備えることができます。また、相手方との示談交渉は当社の専任担当者が行うため、安心です。(※2)
クルマ以外の賠償事故も補償します
例えば
個人賠償責任特約なら
- 保険金額が無制限
- 専任担当者による示談代行サービスつき(※2)
- 家族全員の方の事故が対象
※ 詳しくは当ページ内 補償の対象となる方をご確認ください。
- ※2一部示談代行サービスを行うことができない場合があります。
特長2 ご自身やご家族が自転車に乗る場合に安心です。
一般的な「自転車保険」は、個人賠償責任保険と傷害保険がセットになった商品です。
ご自身やご家族が自転車で他人にケガをさせてしまった場合、相手のケガやモノの破損は「個人賠償責任特約」で補償できます。
ご自身やご家族が自転車に乗っているときのケガについては、「自転車傷害特約」で補償されます。
おとなの自動車保険では、個人賠償責任特約と自転車傷害特約を以下のようにセットできます。
自転車傷害特約のみのご加入では相手のケガやモノの破損は補償されませんのでご注意ください。
相手方への賠償 ⇒個人賠償責任特約
自転車に乗っていて、他人にケガをさせた場合の損害賠償に備える
- 相手の方のケガの治療費
- 相手の方が死亡したときの賠償金
- 相手の方の持ち物の損害
など、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
自身のケガ ⇒自転車傷害特約
自転車事故によるご自身やご家族のケガに備える
- 自転車による事故でケガをして入院したとき
- 自転車による事故で死亡したとき
など、自転車に関わる事故でご自身がケガをして入院したり亡くなったりした場合に、定額の保険金をお支払いします。
※ 通院時の補償はされませんのでご注意ください。
個人賠償責任特約の対象範囲
補償の対象となる方
- 1.記名被保険者
- 2.記名被保険者の配偶者
- 3.記名被保険者または配偶者の同居の親族(同居の子含む)
- 4.記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
お支払いの対象となるケース
- 自転車で他人の車に傷をつけた場合
- 自転車で人にぶつかりケガをさせた場合
- 子供が誤って、他人の家のモノを壊した場合
- お店で陳列してある商品を壊した場合
- 飼い犬と散歩中、犬が他人の犬や他人に噛み付きケガをさせた場合
- ゴルフコースで自分が打ったボールが人にあたり、ケガをさせた場合
- 友人から借りたカメラを旅行中に誤って落とし壊した場合(一部対象とならない財物(タブレット端末やノート型パソコンなど)があります。)
など
- ※サッカーなどスポーツのプレー内で通常想定される接触の範囲内である場合は、法律上の損害賠償責任が発生しないため、お支払いの対象外となることがあります。
- ※分譲マンションのご自身の専有部分で漏水事故が発生し、共有部分に損害を与えた場合は、お客さまの専有比率による控除が生じます。
お支払いの対象とならないケース
- ご契約者、被保険者などの故意による事故
- 被保険者の職務遂行中に生じた賠償損害
- 被保険者の同居の親族に対する賠償損害
- 航空機、船舶および車両の所有、使用または管理に起因する賠償損害
など
このようなときに役に立ちます
事故例:Aさんの子どもの事故の場合
小学5年生だったAさんの子どもが夜間に自転車で走行中、歩行中の女性(62歳)と正面衝突し、その女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となりました。
裁判官は事故原因はAさんの子どもの前方不注意で、またヘルメット未着用であったことから、Aさんの日常の指導や注意は功を奏しておらず監督義務を果たしていないとして、Aさんに以下の金額での賠償を命じました。
【判決認容額】9,521万円 (神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決)
※ 判決認容額とは、上記裁判における判決文で加害者が支払いを命じられた金額です(金額は概算額)。上記裁判後の上訴等により、 加害者が実際に支払う金額とは異なる可能性があります。
【日本損害保険協会 知っていますか?「自転車事故の実態と備え」より】
ファイナンシャルプランナーが教える
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