人身傷害と搭乗者傷害の違い
人身傷害も搭乗者傷害も、自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中のご自身や同乗者の方が、
- 1.ケガをした場合
- 2.死亡したり後遺障害を被った場合
に保険金が支払われる補償ですが、その金額の計算方法やカバーする補償の範囲が異なります。
基本補償 人身傷害
治療費や精神的損害などの実際の損害額のお支払い
治療費の実費や精神的損害、休業損害など、実際にかかった費用や損害額を、お客さまの責任割合(過失割合)にかかわらずお支払いします。
何といってもポイントは、責任割合に関わらず実際にかかった損害額が支払われること!損害についてほぼ全額補償され、最終的にお客さまの自己負担がほとんどありません。損害額が保険金額を上回る場合は、お客さまの自己負担が発生することがあります。
えらべる補償 搭乗者傷害
あらかじめ定められた金額をお支払い
- 死亡または後遺障害の場合
死亡または後遺障害を負った場合に、あらかじめ定められた金額をお支払いします。(死亡・後遺障害・入通院一時金補償型をセットした場合)
- ケガの場合
実際にかかった金額にかかわらず、症状によってあらかじめ定められた金額をお支払いします。
加入パターンは3つ!
人身傷害と搭乗者傷害は、3つのパターンの組み合わせからお選びいただけます。
加入パターン別 お支払い例
信号機のない交差点で衝突したAさん(54歳・男性)の場合
Aさんが信号機のない交差点(同じ道幅)を直進するときに、左側から交差点に入ってきた相手方の車と衝突。
Aさんは、両足の骨折などのケガで、長期入院しました。
また、下半身に後遺障害が残り、後遺障害等級第8級と認定されました。
Aさんの責任割合(過失割合)は60%でした。(責任割合は一例です。)
- ※治療費・休業損害など、ご自身のおケガに伴う損害です。相手のケガや車、ご自身のお車の損害は含みません。
- (注)以下の事例は、人身傷害と搭乗者傷害の補償対象となる、ご自身や同乗者のケガの損害について、保険金のお支払いの一例をわかりやすくイメージしたものです。相手のケガや車、ご自身のお車の損害についてはここでは例示していませんのでご注意ください。実際の責任割合やお支払金額等は事故の内容によって異なります。
A | B | C | ||
---|---|---|---|---|
人身傷害 搭乗者傷害 (死亡・後遺障害・入通院一時金補償型) | 人身傷害 搭乗者傷害 (入通院一時金補償型) | 人身傷害 だけに加入 | ||
Aさんのケガの損害額 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
お支払いした保険金 | 人身傷害※1 | |||
搭乗者傷害※2 | - | - | ||
合計 | 2,370万円 | 2,030万円 | 2,000万円 |
- ※1ご契約のお車に搭乗中の方が死傷された場合に、お客さまの責任割合(過失割合)に関わらず実際の損害額(当社基準により算出した金額)を補償します。
- ※2死亡・後遺障害保険金1,000万円で契約の場合
この補償がお役にたった例
新規加入をご検討中の方