対人賠償保険とは
ご契約のお車を運転中の事故などで他人を死傷させた場合(対人事故)に、お客さまが法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
対人賠償保険では、自賠責保険で補償される額を超過した分に対して保険金をお支払いします。
お支払い事例
対人賠償保険
事故により相手が入院してしまった
入院に関する治療費だけではなく、相手が仕事をお休みした分の休業補償も対人賠償保険にてお支払いします。
車同士の事故で相手をケガさせてしまい、入院費用や休業損害が発生した
お支払いする保険金:243万円
- 治療費:
- 100万円(入通院費用の実費)
- 入院雑費:
- 3万円(入院中の雑費)
- 休業損害:
- 80万円(休業損害の実損)
- 慰謝料:
- 60万円
- 合計:
- 243万円
※ うち120万円は自賠責保険からのお支払い
事故により相手が死亡してしまった
当社算定基準に基づき、相手が将来得られたであろう利益(逸失利益)と死亡による慰謝料を対人賠償責任保険にてお支払いします。
歩行者をはねてしまい、相手が死亡した
お支払いする保険金:7010万円
約款に定められた基準に従って算出します。
- 治療費:
- 200万円(入院費用の実費)
- 葬儀費:
- 100万円(100万円を限度に実費)
- 逸失利益:
- 4710万円
(30歳男性年齢別平均賃金・被扶養者2名の場合) - 慰謝料:
- 2000万円(一家の支柱である場合)
- 合計:
- 7010万円
※ うち3120万円は自賠責保険からのお支払い (傷害120万円+死亡3000万円)
事故により相手に後遺症が残り、後遺障害認定となった
後遺障害は、症状の程度により1〜14等級までに区分されます。等級や日常生活への支障度合に応じて逸失利益と後遺障害慰謝料を対人賠償責任保険にてお支払いします。
例えば お客さまと相手の責任割合100%:0%の場合
自転車と接触し、相手に後遺障害が残った
お支払いする保険金:1億680万円
- 治療費:
- 700万円(入通院費用の実費)
- 休業損害:
- 580万円
(事故から後遺障害認定されるまでの休業損害の実損) - 逸失利益:
- 5820万円
(55歳男性年齢別平均賃金・後遺障害第1級の場合) - 介護費:
- 1780万円(常に介護を要するもの)
- 精神的損害:
- 1800万円(父母、配偶者または子がいる場合)
- 合計:
- 1億680万円
※ うち4120万円は自賠責保険からのお支払い (傷害120万円+後遺障害4000万円)
よくあるご質問
Q 自賠責保険に入っているけど、対人賠償保険からも支払ってもらえるの?
おとなの自動車保険などの任意保険では、相手への賠償金額のうち自賠責保険より支払われる保険金額を超過した分をお支払いします。
なお、対人賠償保険をお支払いできる場合には、当社の事故担当者が自賠責保険会社と連携しますので、お客さまが直接自賠責保険会社とやりとりを行う必要はございません。
対物賠償保険とは
ご契約のお車を運転中の事故などで他人のお車や家屋などの財物に損害を与えた場合(対物事故)に、お客さまが法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
お支払い事例
対物賠償保険
前の車に追突してしまった
修理期間中の代車や休業損害なども補償の対象となります。
例えば 相手修理金額:20万円、レンタカー費用:日額5千円
お客さまと相手の責任割合100%:0%の場合
追突事故をおこしてしまい、相手の車の修理に2週間かかる
お支払いする保険金:27万円
修理金額20万円 + レンタカー費用7万円(日額5千円×14日)=27万円を相手にお支払いします
相手の車を大破させてしまった
法律上の損害賠償責任は時価額までです。修理費用が時価額を上回った場合、対物賠償保険では時価までをお支払いします。
例えば 相手修理金額:100万円、相手車両の時価額:50万円
お客さまと相手の責任割合100%:0%の場合
相手の車に追突して大破させてしまった
お支払いする保険金:50万円
相手のお車の時価額である50万円を相手にお支払いします。お車の時価額は初年度登録からの経過年数や累計の走行距離数などを考慮し、中古市場などの市場価格から算定します。
交差点で出会い頭に接触した
お互いに責任の発生する事故の場合、お客さまの責任割合に応じて対物賠償保険でお支払いします。
例えば ご契約のお車の修理金額:80万円、相手修理金額:100万円の場合
交渉の結果、責任割合は80%:20%で示談した。
お支払いする保険金:64万円
お客さまから相手への賠償:100万円×80%=80万円
相手からお客さまへの賠償:80万円×20%=16万
80万円-16万円=64万円を相手へお支払いします。お互いに賠償し合うケースでは、多く支払う側が、ご自身が受け取る金額を差し引いて相手にお支払いするケースが一般的です。
他人のペットをはねてしまった
法律上、動物はものとして扱われるため、対物賠償保険にて治療費等のお支払いします。
よくあるご質問
Q 相手に対してはどのタイミングで保険金が支払われますか?
対物賠償保険は相手と示談が成立してから、相手ご本人や修理工場等へ保険金をお支払いします。
個人賠償責任特約とは
日本国内で発生した自動車に起因する事故以外の日常生活の事故によって、ご契約者またはご家族(別居の未婚の子を含む)が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
お支払い事例
個人賠償責任特約
自転車で走行中に歩行者と接触した
自転車で走行中の事故で相手を死傷させたり、相手のモノを壊してしまった場合、治療費や修理費用をお支払いします。
なお、同居の親族にケガをさせたり、同居の親族のものを壊した場合は保険金をお支払いできません。
自転車で走行中に歩行者と接触してケガをさせてしまった
お支払いする保険金:128万円
<ケガの損害>
- 治療費:
- 50万円(入通院費用の実費)
- 入院雑費:
- 3万円(入院中の雑費)
- 休業損害:
- 30万円(休業損害の実損)
- 慰謝料:
- 40万円
<モノの損害>
- 着衣・バッグ:
- 5万円
- 合計:
- 128万円
※ 衣類や所持品は修理費用または時価額をお支払いします。
※ 歩行者との事故でも状況によっては双方に責任割合が発生する場合もあります。
飼い犬が他人のペットに噛みついてケガをさせた
飼い犬が他人のペットに噛みついてケガをさせてしまった
お支払いする保険金:50万円
治療費:50万円(動物病院への入通院費用の実費)
子ども同士がケンカをして相手の子どもにケガをさせた
責任能力のない小さなお子さま同士のケンカでケガをさせてしまった場合、保険金をお支払いします。
責任能力があると判断されるお子さま(中学生や高校生など)のケンカは保険金を支払うことはできません。
※ 学校内で教師等の監督者がいる状況で発生したトラブルについては保険金をお支払いできない場合があります。
※ 状況によっては責任割合が発生する場合があります。
子ども同士がケンカして、相手の子どもに怪我をさせてしまった
お支払いする保険金:25万円
<ケガの損害>
- 治療費:
- 12万円(通院費用の実費)
- 通院費:
- 1万円(通院交通費)
- 慰謝料:
- 12万円
- 合計:
- 25万円
※ 慰謝料は通院日数や期間、頻度に応じて算出します。
よくあるご質問
Q 相手との交渉は自分で対応しないといけないのですか?
当社の個人賠償責任特約は示談代行サービス付ですので、お客さまに代わって当社の事故担当者が相手と交渉いたします。
Q スポーツ中のケガは補償されますか?
補償対象・対象外については状況に応じて判断します。
格闘技で相手にケガを負わせてしまった場合や、サッカーで相手に足が当たってしまいケガをさせてしまった場合など、通常想定されるプレーによって生じたケガについては、法律上の損害賠償責任が発生しないため補償の対象外となります。ただし、通常想定されるプレーを超えて生じたケガは法律上の損害賠償責任が認められ、補償の対象となる可能性もあるため、詳しい状況をお伺いして判断いたします。
Q 友人から預かっているものを壊してしまった場合も補償されますか?
補償されます。
例えば、友人から借りたカメラを旅行中に誤って落とし壊した場合が補償されます。(一部対象とならない財物(タブレット端末やノート型パソコンなど)があります。)
こんな方にオススメ
日常生活での様々なトラブルに備えたい方
個人賠償責任特約は日常生活での様々なトラブルを補償することができます。特に自転車事故やお子様同士のトラブル等で相手におケガをさせてしまった場合などは、治療費などが高額となるケースも少なくありません。
おとなの自動車保険の個人賠償責任特約は保険金額無制限であり、かつ示談代行サービスが付いていますのでセットされることをオススメします。
対物全損時修理差額費用特約とは
対物賠償保険では、相手の車の時価までしか補償されません。相手の車が古い場合、修理費用が時価額を超えることがありますが、お客さまがその差額を負担する場合、差額部分にお客さまの責任割合を乗じた額を保険金としてお支払いします(50万円が限度)。
お支払い事例
対物全損時修理差額費用特約
相手の車の修理額が高額
法律上の損害賠償はその財物の時価額を限度としていますが、相手の車の修理費用が時価額よりも上回るケースもあります。対物全損時修理差額費用特約は時価額に加え50万円までお支払いすることが可能となります。
- ※実際に負担した差額を保険金としてお支払いします。
- ※ただし、修理費用と時価額の差額部分にお客さまの責任割合を乗じた額または50万円のいずれか低い額が限度となります。
例えば 相手修理費用:100万円、相手車両時価額:80万円
お客さまと相手の責任割合100%:0%の場合
相手は車を修理して乗り続けることを希望している
お支払いする保険金:100万円
100万円を相手にお支払いします。
相手のお車の時価額である80万円は対物賠償保険から、修理金額との差額の20万円は対物全損時修理差額費用特約からお支払いします。
よくあるご質問
Q 相手が修理ではなく、買い替えを希望している場合も使用できますか?
使用できません。
あくまでも修理をする場合の差額をお支払いする特約ですので、買い替えをされる場合はお支払いの対象外となります。
こんな方にオススメ
相手との交渉をできるだけスムーズに進めたい方
本来、時価額を賠償することにより法律上の損害賠償責任は果たすこととなるため、対物賠償保険でも時価額がお支払いする保険金の限度となります。
とは言え、相手に責任のない事故や相手の責任割合が小さい事故の場合、時価額までの賠償では相手が納得しないケースも少なくありません。
相手と円満かつスムーズに示談するためにも、対物全損時修理差額費用特約のセットをオススメします。