えらべる補償 対物全損時修理差額費用特約

  • 相手の車の修理費用が時価額を超える場合に、その差額を50万円を限度に補償

  • 年式が古い車とぶつかってしまった場合でも安心

対物全損時修理差額費用特約とは

相手方の車が古い年式の場合は時価額も低く、修理費用が時価額を上回ることがあります。しかし時価額を超えた部分の修理費用は法律上の損害賠償責任がなく、対物賠償では補償できません。このような場合でも相手方が修理を希望したとき、この特約を使って修理費用と時価額の差額を最大50万円までお支払いできる特約です。

対物賠償だけでは補えない金額をまかなうことで、相手方とのスムーズな事故解決につながります。

保険金お支払い例

通常、時価額を超えた修理費用は対物賠償では補償できません。この特約は修理費用と時価額の差額を最大50万円までお支払いできます。
「修理代50万円払ってくれ!!」 「対物賠償保険では時価額の20万円までしか支払われないなんて…困ったな…。」 追突して相手方の車を壊してしまった。(自分の過失割合100%の場合) 相手方の車 時価額:20万円 時価額を超える修理費用:30万円 対物賠償保険では時価額までがお支払限度となります。

対物全損時修理差額費用特約の加入率

対物全損時修理差額費用特約 72.8% なし 27.2% ※当社内訳 2024年3月末時点

対物全損時修理差額費用特約の特長

特長1 年式の古いお車との事故などに役立ちます

近年は同じ自動車を長年乗り続ける方が増え、10年は乗り続けるというドライバーも少なくありません。相手方が古いお車の場合、修理費用が時価額を超過するケースが発生しやすくなります。相手方としても、買い替えが困難な場合に、修理を希望されることは珍しくありません。

この特約があれば、相手方の要望に応えることで解決への交渉をスムーズに進めることができます。

50万円を限度にお支払い可能 対物全損時修理差額費用特約で時価額を超える修理費用をお支払いします。

特長2 最大50万円まで補償します

対物賠償で補償できなくても、この特約があれば修理費用と時価額との差額に対し、お客さまの責任割合に応じて、最大で50万円まで補償できます。

対物全損時修理差額費用特約の対象範囲

補償の対象となる方

下記の1~5の中でご契約の運転者範囲に含まれている方が補償の対象となります。

記名被保険者本人 配偶者 同居の親族 別居の未婚のお子様 使用または管理中の方
  1. 記名被保険者
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者または配偶者の同居の親族
  4. 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
  5. 記名被保険者の承諾を得て契約自動車を使用または管理中の方

など

お支払いの対象となるケース

  • 対物事故が発生した場合に、相手方の車の修理費用が時価額を超え、お客さまが修理費用と時価額の差額を負担する場合
    (相手方の車に損害が生じた日の翌日から起算して1年以内※にその損傷が修理された場合に限ります)

正当な理由により1年を超えた場合を含みます

お支払いの対象とならないケース

  • 法令等により、定着、固定、装備することを禁止されている部分品に生じた損害
  • 法令等により、禁止されている改造を行った部分品に生じた損害

など

ファイナンシャルプランナーが教える

選ばれるのには、ワケがあります。おとなの自動車保険が選ばれる理由 第1位 他社と比較して保険料が割安だったから 第2位 新規ネット割がよかったから 第3位 ALSOK事故現場安心サポートがあるから 第4位 継続する時もネット割が続くから 第5位 補償内容を自由に選べたから ※当社 成約後アンケート(2023年5月~2024年2月実施、有効回答数13,453人)
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ファイナンシャルプランナーが教える 補償選びのワンポイントアドバイス

他人の車に衝突した際、車が古い場合に賠償限度の時価額より修理代の方が高くなってしまうことがあります。法律上の賠償責任は、時価額を支払えば果たされますが、相手側が納得しない場合、保険で支払われない差額分を自身で負担せざるを得ないことがあるかもしれません。そういった時に対物賠償で不足する分を最大50万円までカバーするのがこの特約です。修理金額が時価額を超える事故の確率を考えたり、補償額が50万円であることを考えたりすると自分で支払っても……と思いますがこの特約を利用してリスクに備えるとよいかもしれません。不足分について相手ともめるトラブルを避けることもできます。