えらべる補償 対物全損時修理差額費用特約
相手の車の修理費用が時価額を超える場合に、その差額を50万円を限度に補償
年式が古い車とぶつかってしまった場合でも安心
対物全損時修理差額費用特約とは
相手方の車が古い年式の場合は時価額も低く、修理費用が時価額を上回ることがあります。しかし時価額を超えた部分の修理費用は法律上の損害賠償責任がなく、対物賠償では補償できません。このような場合でも相手方が修理を希望したとき、この特約を使って修理費用と時価額の差額を最大50万円までお支払いできる特約です。
対物賠償だけでは補えない金額をまかなうことで、相手方とのスムーズな事故解決につながります。
保険金お支払い例
対物全損時修理差額費用特約の加入率
対物全損時修理差額費用特約の特長
特長1 年式の古いお車との事故などに役立ちます
近年は同じ自動車を長年乗り続ける方が増え、10年は乗り続けるというドライバーも少なくありません。相手方が古いお車の場合、修理費用が時価額を超過するケースが発生しやすくなります。相手方としても、買い替えが困難な場合に、修理を希望されることは珍しくありません。
この特約があれば、相手方の要望に応えることで解決への交渉をスムーズに進めることができます。
特長2 最大50万円まで補償します
対物賠償で補償できなくても、この特約があれば修理費用と時価額との差額に対し、お客さまの責任割合に応じて、最大で50万円まで補償できます。
対物全損時修理差額費用特約の対象範囲
補償の対象となる方
下記の1~5の中でご契約の運転者範囲に含まれている方が補償の対象となります。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者または配偶者の同居の親族
- 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
- 記名被保険者の承諾を得て契約自動車を使用または管理中の方
など
お支払いの対象となるケース
- 対物事故が発生した場合に、相手方の車の修理費用が時価額を超え、お客さまが修理費用と時価額の差額を負担する場合(相手方の車に損害が生じた日の翌日から起算して1年以内※にその損傷が修理された場合に限ります)
※ 正当な理由により1年を超えた場合を含みます
お支払いの対象とならないケース
- 法令等により、定着、固定、装備することを禁止されている部分品に生じた損害
- 法令等により、禁止されている改造を行った部分品に生じた損害
など
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