えらべる補償 搭乗者傷害特約
ご契約のお車に搭乗中の方のケガを補償
ケガの症状別に定額の一時金をスピーディーにお支払い
入院時の初期費用など当座の費用に役立つ
搭乗者傷害特約とは
ケガの治療で入院・通院された場合
- 入通院一時金補償型 ・死亡・後遺障害・入通院一時金補償型共通
治療(入通院)4日以下の場合・・・一律1万円をお支払いします。
治療(入通院)5日以上の場合・・・症状別金額(10・30・50・100万円)をお支払いします。
後遺障害が生じた場合
- 死亡・後遺障害・入通院一時金補償型
加入時に設定された保険金額(500・1000・1500・2000万円)に対し、後遺障害等級別に定められた割合を乗じた金額をお支払いします。
死亡の場合
- 死亡・後遺障害・入通院一時金補償型
加入時に設定いただいた保険金額をお支払いします。
搭乗者傷害特約の加入率
搭乗者傷害特約の特長
特長1 人身傷害保険とは別に保険金を受け取れます
人身傷害保険は、治療費を含め実際の損害額を補償しますが、損害額を確認できる書類が揃うまでに時間を要することもあります。搭乗者傷害特約では、人身傷害保険とは別に、ケガの治療中であっても、ケガの症状により保険金をスピーディーにお支払いしますので、入院費や通院費などの当座の費用が必要となった場合でも安心です。
特長2 この特約を使用しても、等級は下がりません
搭乗者傷害特約のみを使用し、保険金をお支払いした場合は、翌年の保険等級への影響がありません。
特長3 搭乗者傷害特約は補償内容を2種類から選べます
「入通院一時金補償型」と「死亡・後遺障害・入通院一時金補償型」の2タイプがあります。
- 入通院一時金補償型
ケガの治療で入院・通院された場合に入通院一時金をお支払いします。
死亡、後遺障害の補償はありませんが、その分リーズナブルな保険料となっています。
- 死亡・後遺障害・入通院一時金補償型
入通院一時金の他に、死亡された場合の死亡保険金、後遺障害が生じた場合の後遺障害保険金をお支払いします。
人身傷害保険にプラスして補償を手厚くしたい方におすすめしています。
特長4 入通院日数が4日以下の場合には、一律1万円をお支払いします
入通院一時金は、入通院日数が4日以下の場合、おケガの部位・症状にかかわらず、1万円をお支払いします。入通院日数が、5日以上の場合は、おケガの程度に応じて、下表に定める額をお支払いいたします。
被保険者が被った傷害 | 入通院一時金の額 |
---|---|
1. 下記2~8以外 | 10万円 |
2. 骨折または歯牙を除く部位の脱臼 | 30万円 |
3. 眼を除く部位の神経損傷または神経断裂 | |
4. 腱、筋または靭帯の断裂 | |
5. 上肢または下肢の欠損または切断 | 50万円 |
6. 眼の神経損傷もしくは神経断裂または眼球の破裂もしくは損傷 | |
7. 胸部または腹部の臓器の破裂または損傷 | |
8. 脳挫傷、脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫(出血を含む)、頸髄損傷または脊髄損傷 | 100万円 |
※ 同一事故により被った傷害が、上記1~8の項目の複数に該当する場合は、それぞれの項目により支払われるべき保険金のうち、最も高い金額を入通院一時金としてお支払いします。
搭乗者傷害特約の対象範囲
補償の対象となる方
ご契約のお車に搭乗中の方が対象です。
保険金は搭乗されている方それぞれ1名につき保険金額を限度にお支払いします。
お支払いの対象とならないケース
補償を受けられる方が以下に該当する場合はお支払いができません。
- 故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
- 箱乗りなどの異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方に生じた損害
- ご契約のお車の所有者などから承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じた損害
- 脳疾患・疾病または心神喪失によって、その本人に生じた損害
- 無免許運転、麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって、その本人に生じた損害
- 闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって、その本人に生じた損害
など
搭乗者傷害特約と人身傷害保険の違い
人身傷害保険は、治療費を含め実際の損害額を補償しますが、損害額を確認できる書類が揃うまでには時間を要し、当座の費用を補償するという意味では必ずしも十分とは言えません。 搭乗者傷害特約では治療中でもスピーディーに保険金をお支払いすることができます。
基本補償 人身傷害
治療費や精神的損害などの実際の損害額のお支払い
治療費の実費や精神的損害、休業損害など、実際にかかった費用や損害額を、お客さまの責任割合(過失割合)にかかわらずお支払いします。
何といってもポイントは、責任割合に関わらず実際にかかった損害額が支払われること!損害についてほぼ全額補償され、最終的にお客さまの自己負担がほとんどありません。損害額が保険金額を上回る場合は、お客さまの自己負担が発生することがあります。
えらべる補償 搭乗者傷害
あらかじめ定められた金額をお支払い
- 死亡または後遺障害の場合
死亡または後遺障害を負った場合に、あらかじめ定められた金額をお支払いします。(死亡・後遺障害・入通院一時金補償型をセットした場合)
- ケガの場合
実際にかかった金額にかかわらず、症状によってあらかじめ定められた金額をお支払いします。
ファイナンシャルプランナーが教える
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