お支払い事例紹介 その他の補償

各補償ごとに、保険金が支払われる事例をご紹介します。

これから補償をご検討いただく際や、補償の見直しの際などのご参考にお役立てください。

その他の補償

弁護士費用特約

自動車に関わる被害事故にあった場合で、相手に損害賠償請求を行う場合に生じる弁護士費用等をお支払いする特約です。

ロードアシスタンス特約

ご契約のお車がバッテリーあがりなどのトラブルにあった場合や、事故などで走行不能となりレッカー搬送が必要となった場合に、応急処置費用やレッカー搬送費用等をお支払いする特約です。

自転車傷害特約

自転車に搭乗中の事故や、歩行中に相手の自転車と接触するなどの事故により死傷された場合に定額で保険金をお支払いする特約です。

ファミリーバイク特約

原動機付自転車(125CC以下)を所有、使用、管理している間に生じた対人賠償事故、対物賠償事故、傷害事故について保険金をお支払いする特約です。

車両身の回り品補償

盗難や偶然な事故などでご契約のお車に損害が生じ、その結果としてお車の車室内等に積載中の動産に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。

他車運転特約

他車運転特約はレンタカーなど、ご契約のお車以外の借用中のお車を運転中の事故について、借りているお車をご契約のお車とみなして、ご契約の内容に従い、保険金をお支払いする特約です。

弁護士費用特約とは

ご契約者、そのご家族またはご契約のお車に搭乗中の方などが、自動車に起因する人身被害事故や物損被害事故に遭った場合に、相手に損害賠償請求を行う場合に生じる弁護費用や、法律相談をする場合の費用をお支払いします。

お支払い事例

弁護士費用特約

よくあるご質問

Q 歩行中に相手の自転車にぶつけられてケガをした場合でも弁護士費用特約は利用できますか?

A

利用できません。

弁護士費用特約は自動車に関わる事故が対象となります。歩行者と自転車の事故や日常生活でのトラブルなど、自動車に関わらない事故やトラブルについては補償の対象外となります。

Q 弁護士は保険会社が選任するのですか?

A

弁護士はお客さまにて選任していただきます。

ご自身で弁護士を探すことが難しい場合には、日本弁護士連合会に所属する弁護士をご紹介することもできますのでご相談ください。

こんな方にオススメ

示談交渉は専門家にお任せしたいという方

損害保険会社は自社の契約者側に責任の発生しない事故については示談交渉を行ってはいけないと法律で定められています。

そのため、お客さまに責任のない事故が発生した場合は、お客さまが直接相手と示談交渉を行っていいただく必要があります。

一方、弁護士であればお客さまに責任が発生しない場合であっても、お客さまに代わって相手と示談交渉を行うことが可能です。

お客さまに責任のない事故の場合も示談交渉は専門家にお任せしたいという方は弁護士費用特約のセットをオススメします。

ロードアシスタンス特約とは

ご契約のお車のバッテリーがあがってしまった場合や、パンクしてしまった場合などのトラブル時、または事故などによりご契約のお車が走行不能となってしまいレッカー搬送が必要な際に応急処置費用やレッカー搬送費用について保険金をお支払いします。

また、お車がレッカー搬送されたことに伴い、走行不能となった場所からもよりの宿泊施設を臨時で利用した場合の宿泊費用や、ご自宅や目的地までの移動費用をお支払いします。

お支払い事例

ロードアシスタンス特約(応急処置)

ロードアシスタンス特約(レッカー搬送)

ロードアシスタンス特約(宿泊・移動費用)

よくあるご質問

Q 家族や友人が運転していた場合でも補償の対象になりますか?

A

対象になります。

ロードアシスタンス特約を付けているご契約のお車であれば、運転者を問わず補償の対象となります。

こんな方にオススメ

お車で遠方に行く機会や旅行に行く機会の多い方

おとなの自動車保険のロードアシスタンス特約は宿泊費用や移動費用もお支払いすることができますので、お車で遠方に行く機会や旅行に行く機会の多い方はもしものトラブルに備えてセットされることをオススメします。

自転車傷害特約とは

自転車走行中に転倒したり、歩行中に他人の自転車とぶつかりケガをされた場合に、定額で保険金をお支払いします。

お支払い事例

自転車傷害特約

よくあるご質問

Q 通院のみの場合でも補償の対象になりますか?

A

対象になりません。

自転車傷害特約は入院された場合、後遺障害に認定された場合、死亡の場合が補償対象となるため、通院のみの場合は補償対象とはなりません。

こんな方にオススメ

自転車を使用される方

自転車事故はケガの程度が重傷となるケースも少なくありません。スリップして転倒してしまったなどの相手がいない場合や、自転車同士の事故で相手から十分な損害賠償を受けられない場合などは入院費などが自己負担となってしまう可能性もありますので、自転車を使用される方は自転車傷害特約のセットをオススメします。

ファミリーバイク特約とは

記名被保険者とそのご家族が、原動機付自転車(125㏄以下の二輪車、50㏄以下の三輪以上の車)を運転中に事故を起こしてしまった場合に、その事故によって生じた損害賠償や、ご自身のケガなどについて、保険金をお支払いします。

お支払い事例

ファミリーバイク特約(人身タイプ)

ファミリーバイク特約(自損タイプ)

ファミリーバイク特約(共通)

よくあるご質問

Q 家族で原付バイクを共有している場合も補償されますか?

A

ファミリーバイク特約ではご家族も補償の対象となります。

補償の対象となる人

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

なお、運転者限定特約をセットしている場合でも、ファミリーバイク特約では適用されません。

Q 原付バイクの修理費用も補償されますか?

A

補償されません。

ファミリーバイク特約のご自身の補償として、おケガをされた場合の治療費等は対象となりますが、原付バイクの修理費用は補償の対象外となります。

こんな方にオススメ

125CC以下の原付バイクを使用される方

ファミリーバイク特約ではお客さまのおケガの補償はもちろん、相手への賠償(対人・対物)も補償は無制限ですので別のバイク保険にご加入されなくても十分な補償を受けることができます。

125CC以下の原付バイクを使用される方は自動車保険にセットでご加入いただくことをオススメします。

車両身の回り品補償とは

衝突、接触、火災、盗難等の事故でご契約のお車に損害が生じ、その直接の結果としてお車内の「積載動産(衣類、カメラ、ゴルフ道具等)」に損害が生じた場合に保険金額を限度に保険金をお支払いします。

お支払い事例

車両身の回り品補償

よくあるご質問

Q 車上荒らしで車内に置いてあった貴重品を盗まれた場合でも補償の対象になりますか?

A

車内に置いてあったものや部品については、車両自体の盗難と同時に被害にあった場合のみ補償の対象となります。車上荒らしのように車両自体が盗難被害にあっていない場合、車内に置いていたもの単体での盗難被害は補償対象外です。

Q 車内に置いてあるものであれば何でも補償されるのですか?

A

以下のようなものは補償の対象外となります。

  • カーナビやETC車載器など、通常自動車の付属品とみなされるもの
  • 通貨や預金通帳(キャッシュカード)、クレジットカードおよびそれに準ずるもの
  • 貴金属、宝石類
  • 携帯電話、コンピューター類およびそれらの記録媒体に記録されているデータ類
  • 動物や植物

上記は一部の例となりますので、詳細はおとなの自動車保険普通約款・特約集にてご確認ください

こんな方にオススメ

高価なものを積んで走行する機会の多い方

走っている車同士が接触すると、車内に積んでいるものが座席から落下したり何かに接触して破損する場合があります。

例えばゴルフクラブなどの高価なものを積んで走行する機会の多い方は車両身の回り品補償のセットをオススメします。

他車運転特約とは

被保険者が借用中の自動車を運転中の事故(対人・対物・人傷・車両・自損・無保険車)について、借用中の自動車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約内容に従い、保険金をお支払いします。

お支払い事例

他車運転特約

よくあるご質問

Q 借りていた車を駐車場に停めている際の当て逃げ被害などは補償されますか?

A

補償されません。

他車運転特約はあくまでも借りていたお車を運転中※の事故による損害が補償の対象です。

駐車中の被害については補償の対象となりません。

信号待ちでの停車を含みます。

Q 契約車両に車両保険をつけていませんが、補償の対象になりますか?

A

借りていたお車の損害に対してはご契約のお車の車両保険の内容に沿ってお支払いいたします。

車両保険をお付けいただいていない場合、借りていたお車の損害に対する補償は対象外となります。

ただし、借りていたお車の補償ができない場合でも、事故の相手に対しては対物賠償保険にて補償いたします。

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