弁護士費用特約とは
ご契約者、そのご家族またはご契約のお車に搭乗中の方などが、自動車に起因する人身被害事故や物損被害事故に遭った場合に、相手に損害賠償請求を行う場合に生じる弁護費用や、法律相談をする場合の費用をお支払いします。
お支払い事例
弁護士費用特約
信号待ちの停車中にぶつけられたが、相手が修理費用をきちんと賠償してくれない
お客さまに責任のない事故の場合、弁護士であればお客さまに代わって相手と交渉することが可能です。
相手に100万円の損害賠償を求め、請求額どおり100万円の損害賠償を受けた
お支払いする保険金:26万円
着手金10万円、報酬金16万円の合計26万円をお支払いします。
- ※着手金と報酬金は損害賠償請求額や実際に相手より受け取った損害賠償額に応じてお支払いします。
- ※報酬金制度や日当制度など、弁護士への依頼形態によって報酬金の算定基準は異なります。
歩行中に車にひかれてケガをしたが、賠償が不十分
弁護士費用特約は、お客さまが歩行中や自転車で走行中の場合も、自動車に関わる被害事故での損害賠償請求であればご利用いただけます。
よくあるご質問
Q 歩行中に相手の自転車にぶつけられてケガをした場合でも弁護士費用特約は利用できますか?
利用できません。
弁護士費用特約は自動車に関わる事故が対象となります。歩行者と自転車の事故や日常生活でのトラブルなど、自動車に関わらない事故やトラブルについては補償の対象外となります。
Q 弁護士は保険会社が選任するのですか?
弁護士はお客さまにて選任していただきます。
ご自身で弁護士を探すことが難しい場合には、日本弁護士連合会に所属する弁護士をご紹介することもできますのでご相談ください。
こんな方にオススメ
示談交渉は専門家にお任せしたいという方
損害保険会社は自社の契約者側に責任の発生しない事故については示談交渉を行ってはいけないと法律で定められています。
そのため、お客さまに責任のない事故が発生した場合は、お客さまが直接相手と示談交渉を行っていいただく必要があります。
一方、弁護士であればお客さまに責任が発生しない場合であっても、お客さまに代わって相手と示談交渉を行うことが可能です。
お客さまに責任のない事故の場合も示談交渉は専門家にお任せしたいという方は弁護士費用特約のセットをオススメします。
ロードアシスタンス特約とは
ご契約のお車のバッテリーがあがってしまった場合や、パンクしてしまった場合などのトラブル時、または事故などによりご契約のお車が走行不能となってしまいレッカー搬送が必要な際に応急処置費用やレッカー搬送費用について保険金をお支払いします。
また、お車がレッカー搬送されたことに伴い、走行不能となった場所からもよりの宿泊施設を臨時で利用した場合の宿泊費用や、ご自宅や目的地までの移動費用をお支払いします。
お支払い事例
ロードアシスタンス特約(応急処置)
バッテリーがあがってしまった
バッテリーあがりでエンジンがかからない場合の復旧作業を行います。
現場でエンジンが復旧しない場合は、ご指定の修理工場等へレッカー搬送します。
タイヤがパンクしてしまった
パンク等によるスペアタイヤへの交換作業を行います。
スペアタイヤがない場合は、タイヤを購入できる店舗や修理工場までレッカー搬送します。
なお、スペアタイヤがなく、応急修理キットを所持している場合は、その応急修理キットで応急処置などを行います。(規約より)
タイヤがパンクしてしまったがスペアタイヤをもっていない
お支払いする保険金:3万円
タイヤを購入できる店舗までの搬送費用:3万円
タイヤ購入費用:4万円
搬送費用の3万円をお支払いします。
タイヤ等の部品代は補償対象外となります。
カギを閉じ込めてしまった
カギの開錠作業を行います。
特殊な鍵などで現場での開錠作業が困難な場合、開錠可能なディーラー等へレッカー搬送します。
側溝に脱輪してしまった
側溝からの引き上げ作業を行います。
落差が1メートルを超える場合や、2本以上の脱輪、クレーンを使用した特殊作業も対応可能です。
ロードアシスタンス特約(レッカー搬送)
夜間に事故で車が大破し、動かなくなってしまった
事故等でお車が走行不能となった場合、ご指定の修理工場等へレッカー搬送します。
夜間等でお預け可能な修理工場がない場合は、一度ご自宅やレッカー業者へ搬送し、後日修理工場へ搬送することも可能です。
夜間に事故で車が大破し、動かなくなってしまった
お支払いする保険金:7万円
現場から自宅への搬送費用:5万円
自宅から修理工場への搬送費用:2万円
2回分の搬送費用7万円をお支払いします 。
ロードアシスタンス特約(宿泊・移動費用)
車がレッカー搬送されたため、自宅まで電車で帰宅した
お車がレッカー搬送された場合、現場からご自宅等の当面の目的地までの交通費も1名につき2万円を限度に補償します。
なお、タクシーやレンタカーを借りた場合は、1台につき2万円を限度にお支払いします。
旅行先で車がレッカー搬送されてしまったため友人1名と電車で帰宅した
お支払いする保険金:13万5千円
- レッカー搬送費用:
- 10万円
- 帰宅時の電車賃:
- 契約者Aさん 1万5千円
友人Bさん 2万2千円
レッカー搬送費用の10万円、契約者Aさんの帰宅費用1万5千円、友人Bさんの帰宅費用のうち限度額2万円をお支払いします。
旅行先で車がレッカー搬送されてしまったため、家族3人でタクシーで帰宅した
お支払いする保険金:12万円
- レッカー搬送費用:
- 10万円
- タクシー代:
- 3万円
レッカー搬送費用の10万円、タクシー1台の限度額である2万円をお支払いします。
夜間に車がレッカー搬送されたため、最寄りの宿泊施設を利用した
夜間にお車がレッカー搬送され、交通手段がない場合等は1泊分の客室料を1名あたり1万円を限度に補償します。
よくあるご質問
Q 家族や友人が運転していた場合でも補償の対象になりますか?
対象になります。
ロードアシスタンス特約を付けているご契約のお車であれば、運転者を問わず補償の対象となります。
こんな方にオススメ
お車で遠方に行く機会や旅行に行く機会の多い方
おとなの自動車保険のロードアシスタンス特約は宿泊費用や移動費用もお支払いすることができますので、お車で遠方に行く機会や旅行に行く機会の多い方はもしものトラブルに備えてセットされることをオススメします。
自転車傷害特約とは
自転車走行中に転倒したり、歩行中に他人の自転車とぶつかりケガをされた場合に、定額で保険金をお支払いします。
お支払い事例
自転車傷害特約
自転車で走行中に転倒しケガをした
自転車事故によるケガで入院した場合、後遺障害が残った場合、死亡した場合に定額で保険金をお支払いします。
自転車で走行中に転倒して10日間入院した
お支払いする保険金:15万円
15万円をお支払いします。
- 入院一時金:
- 10万円(入院5日以上の場合の定額)
- 入院保険金:
- 5万円(日額5,000円×10日)
自転車事故で負ったケガが完治せず、後遺障害12級の認定を受けた
お支払いする保険金:50万円
後遺障害保険金50万円をお支払いします。
後遺障害の認定を受けた場合は後遺障害の程度により、所定の割合で保険金をお支払いします。12級の場合、保険金額500万円の10%をお支払いします。
歩行中に自転車にはねられた
自転車との事故であればお客さまが歩行中など、自転車に搭乗中の事故でなくても補償の対象となります。
よくあるご質問
Q 通院のみの場合でも補償の対象になりますか?
対象になりません。
自転車傷害特約は入院された場合、後遺障害に認定された場合、死亡の場合が補償対象となるため、通院のみの場合は補償対象とはなりません。
こんな方にオススメ
自転車を使用される方
自転車事故はケガの程度が重傷となるケースも少なくありません。スリップして転倒してしまったなどの相手がいない場合や、自転車同士の事故で相手から十分な損害賠償を受けられない場合などは入院費などが自己負担となってしまう可能性もありますので、自転車を使用される方は自転車傷害特約のセットをオススメします。
ファミリーバイク特約とは
記名被保険者とそのご家族が、原動機付自転車(125㏄以下の二輪車、50㏄以下の三輪以上の車)を運転中に事故を起こしてしまった場合に、その事故によって生じた損害賠償や、ご自身のケガなどについて、保険金をお支払いします。
お支払い事例
ファミリーバイク特約(人身タイプ)
交差点で車と接触してケガをした
人身タイプでは、運転者の責任割合にかかわらず、治療費等の実費をお支払いします。
原付バイクで走行中に相手車両と接触して転倒し、ケガをした
お支払いする保険金:53万円
約款に定められた基準に従って算出します。
- 治療費:
- 30万円(通院費用の実費)
- 通院費:
- 1万円(通院の交通費)
- 休業損害:
- 10万円(休業損害の実損)
- 精神的損害:
- 12万円
- 合計:
- 53万円
雨でスリップして転倒した
相手のいない自損事故によるおケガでも、人身タイプでは治療費等の実費をお支払いします。
ファミリーバイク特約(自損タイプ)
ガードレールに接触して転倒した
自損タイプでは、原付バイクによる単独事故の場合、定額保険金をお支払いします。
相手の車に追突した際に転倒してケガをした
自損タイプでは、追突事故等、相手に責任のない、100:0の事故で原付バイク運転者がケガをされた場合、定額保険金をお支払いします。
原付バイクで走行中に転倒して10日間入院、20日間通院した
お支払いする保険金:14万円
- 入院費:
- 6万円(入院日額6,000円×10日間)
- 通院費:
- 8万円(通院日額4,000円×20日間)
入院した場合、1日につき6,000円、通院の場合は1日につき4,000円をお支払いします。ただし、1回の事故につき入院・通院あわせて100万円が限度となります。
原付バイク事故で負ったケガが完治せず、後遺障害12級の認定を受けた
お支払いする保険金:145万円
145万円をお支払いします。
後遺障害の認定を受けた場合、後遺障害の程度により、所定の割合で保険金をお支払いします。
12級の場合は145万円のお支払いとなります。
※ ファミリーバイク特約では後遺障害の等級に応じて定額で保険金をお支払いします。
ファミリーバイク特約(共通)
原付バイクで走行中に歩行者と接触してケガをさせてしまった
人身・自損タイプにかかわらず、対人賠償・対物賠償は無制限で補償します。
友人に借りていた原付バイクで事故をしてケガをした
人身・自損タイプにかかわらず、補償の対象に含まれる方であれば、借りていた原付バイクで発生した事故も補償の対象となります。
よくあるご質問
Q 家族で原付バイクを共有している場合も補償されますか?
ファミリーバイク特約ではご家族も補償の対象となります。
補償の対象となる人
- ①記名被保険者
- ②記名被保険者の配偶者
- ③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- ④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
なお、運転者限定特約をセットしている場合でも、ファミリーバイク特約では適用されません。
Q 原付バイクの修理費用も補償されますか?
補償されません。
ファミリーバイク特約のご自身の補償として、おケガをされた場合の治療費等は対象となりますが、原付バイクの修理費用は補償の対象外となります。
こんな方にオススメ
125CC以下の原付バイクを使用される方
ファミリーバイク特約ではお客さまのおケガの補償はもちろん、相手への賠償(対人・対物)も補償は無制限ですので別のバイク保険にご加入されなくても十分な補償を受けることができます。
125CC以下の原付バイクを使用される方は自動車保険にセットでご加入いただくことをオススメします。
車両身の回り品補償とは
衝突、接触、火災、盗難等の事故でご契約のお車に損害が生じ、その直接の結果としてお車内の「積載動産(衣類、カメラ、ゴルフ道具等)」に損害が生じた場合に保険金額を限度に保険金をお支払いします。
お支払い事例
車両身の回り品補償
車が盗難され、載せていたゴルフクラブ一式も盗まれた
お車そのものが盗難され、お車に載せていたものが同時に盗難された場合、載せていた動産は身の回り品補償の対象となります。
※ 車両保険で「車両盗難対象外」をセットした場合は、身の回り品の盗難被害についても対象外となります。
友人が同乗している際に事故が発生し、その衝撃で友人のカメラが壊れた
ご契約のお車での事故であれば、同乗者の方の財物についても補償の対象となります。
例えば 保険金額:30万円の場合
事故の衝撃でカメラが破損してしまった
お支払いする保険金:3万円
修理可否:修理不可
カメラ時価:3万円
時価である3万円をお支払いします。
修理可能な場合で、修理金額が時価額を下回る場合には修理金額をお支払いします。
よくあるご質問
Q 車上荒らしで車内に置いてあった貴重品を盗まれた場合でも補償の対象になりますか?
車内に置いてあったものや部品については、車両自体の盗難と同時に被害にあった場合のみ補償の対象となります。車上荒らしのように車両自体が盗難被害にあっていない場合、車内に置いていたもの単体での盗難被害は補償対象外です。
Q 車内に置いてあるものであれば何でも補償されるのですか?
以下のようなものは補償の対象外となります。
- カーナビやETC車載器など、通常自動車の付属品とみなされるもの
- 通貨や預金通帳(キャッシュカード)、クレジットカードおよびそれに準ずるもの
- 貴金属、宝石類
- 携帯電話、コンピューター類およびそれらの記録媒体に記録されているデータ類
- 動物や植物
※ 上記は一部の例となりますので、詳細はおとなの自動車保険普通約款・特約集にてご確認ください
こんな方にオススメ
高価なものを積んで走行する機会の多い方
走っている車同士が接触すると、車内に積んでいるものが座席から落下したり何かに接触して破損する場合があります。
例えばゴルフクラブなどの高価なものを積んで走行する機会の多い方は車両身の回り品補償のセットをオススメします。
他車運転特約とは
被保険者が借用中の自動車を運転中の事故(対人・対物・人傷・車両・自損・無保険車)について、借用中の自動車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約内容に従い、保険金をお支払いします。
お支払い事例
他車運転特約
レンタカーを車庫にぶつけてしまった
お客さまが車両保険にご加入の場合、車両保険のプランに応じて保険金をお支払いします。なお、お支払いする保険金は借用中のお車の時価額が限度となります。
例えば 車両保険タイプ:一般タイプ、車両保険金額:50万円
お客さまと相手の責任割合100%:0%の場合
レンタカーの修理金額60万円で車両保険金額を超えてしまった
お支払いする保険金:60万円
レンタカーの修理金額60万円をお支払いします。
他車運転特約では借りていたお車をご契約のお車とみなして保険金をお支払いしますが、お支払いする保険金は借りていたお車の時価額が限度となります。
よって、レンタカーの時価額が60万円以上であれば、ご契約のお車の車両保険金額を超えていても修理費用のお支払いが可能です。
交差点で出会い頭に接触した
お互いに責任の発生する事故の場合も、お客さまが車両保険に加入されていれば、借りていたお車の修理費用等も補償の対象となります。借りていたお車の修理費用等は、お客さまの責任割合にかかわらず、時価額を限度にお支払いします。
なお、事故の相手車両の修理費用等はお客さまの責任割合に応じて、時価額を限度にお支払いします。
よくあるご質問
Q 借りていた車を駐車場に停めている際の当て逃げ被害などは補償されますか?
補償されません。
他車運転特約はあくまでも借りていたお車を運転中※の事故による損害が補償の対象です。
駐車中の被害については補償の対象となりません。
※ 信号待ちでの停車を含みます。
Q 契約車両に車両保険をつけていませんが、補償の対象になりますか?
借りていたお車の損害に対してはご契約のお車の車両保険の内容に沿ってお支払いいたします。
車両保険をお付けいただいていない場合、借りていたお車の損害に対する補償は対象外となります。
ただし、借りていたお車の補償ができない場合でも、事故の相手に対しては対物賠償保険にて補償いたします。