火災保険ガイド
火災保険の基礎知識
火災保険とは
火災保険は、一戸建てやマンションの「建物」と、建物の中にある家具などの「家財」を補償します。
火災をはじめ、落雷や破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、水濡れ、盗難などにより、「保険の対象」に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
【基本補償】火災、落雷、破裂・爆発(残存物取片づけ費用、損害防止費用)
この保険の基本となる補償で、火災、落雷、破裂・爆発により損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
これらの事故の後の取片づけ清掃、搬出など後片づけにかかる「残存物取片づけ費用」も含みます。
全損となるリスクが最も高い「火災」の他、「落雷」「破裂・爆発」を基本補償に入れました。「落雷」「破裂・爆発」が原因となる「火災」はもちろん、昨今頻繁に起こっている「落雷」による電気系統の損害も補償します。また、燃え残り等の残存物を片づける費用を、基本の補償の中にセットしました。万一の罹災時に万全の補償を受けて欲しいと考え、補償額(保険金額)を建物の再取得価額と同じになるようにご契約いただいております。
風災、雹(ひょう)災、雪災(残存物取片づけ費用)
台風などによる暴風、雹(ひょう)、豪雪などの自然災害が原因で、損害が生じた場合に保険金をお支払いします。これらの事故の後の取片づけ清掃、搬出など後片づけにかかる「残存物取片づけ費用」も含まれます。
日本は、地震と共に、台風などの暴風、雹(ひょう)、豪雪などの自然災害が非常に多い国です。しかし、地域や建物の構造によってはこれらの自然災害による被害を受けない場合もあります。そのような方のために、この補償を選択可能にしました。もちろん、これらの自然災害による被害もいつ、どこで起きるかはわかりませんので、十分にリスクに対する備えを総合的に判断してえらんでいただきたいと思います。
水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾(じょう)等
給排水設備の事故により水濡れが生じた場合や、建物外部からの物体の飛来、落下、衝突、車の飛び込みや、騒擾(じょう)等に伴う破壊行為で損害が生じた場合に保険金をお支払いします。 これらの事故の後の取片づけ清掃、搬出など後片づけにかかる「残存物取片づけ費用」も含まれます。
一戸建てでは給排水設備の事故で床が水浸しになったり、マンションでは上の階の住人が水漏れを起こし天井・壁紙が濡れるなど「水濡れ」の事故は意外と発生しています。また、道路に面して建っているお住まいでは、カーブを曲がりきれなかった自動車に門や塀を当て逃げされる事故なども発生しています。そこで、「水濡れ」、「物体の落下・飛来・衝突」「騒擾(じょう)」などの補償をまとめて選択可能にしました。
盗難
建物でこの補償をえらばれた場合は、空き巣などが屋内に侵入する際に壊された窓ガラスや鍵などの損害を補償します。
盗難事故にあう確率は、立地やセキュリティにより差があります。そのため盗難の補償を選択可能にしました。もちろん、万全のセキュリティ態勢であっても盗難の被害にあう可能性はゼロではありませんので、リスクに対する備えを総合的に判断し、えらんでいただきたいと思います。
水災
台風や暴風雨などが原因で起こる洪水・高潮・土砂崩れなどにより建物が床上浸水以上となった結果被った損害に対して、保険金をお支払いします。また、これらの事故の後の取り片づけ清掃、 搬出など後片づけにかかる「残存物取片づけ費用」も含まれます。
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このページは、保険始期日が2013年6月1日以降の商品内容に基づき記載しています。
水災は、地域や建物の構造によって被害を受ける可能性が異なります。例えば、近くに河川のない高台の住宅やマンションの上層階では、水災による被害はほとんどないと思われます。そのような方のために、水災の補償を選択可能にしました。もちろん、このような自然災害による被害も、昨今増えているゲリラ豪雨による被害も、いつ、どこで起きるかわかりませんので、リスクに対する備えを総合的に判断してえらんでいただきたいと思います。
諸費用
【臨時費用】火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾(じょう)、水災(保険始期日が2013年6月1日以降の場合)などにより保険金が支払われる場合にお支払いします。
【失火見舞費用】 建物から発生した火災、破裂・爆発によって第三者の所有物に損害が発生した場合にお支払いします。
【地震火災費用】地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により建物が半焼以上となった場合、または家財が全焼となった場合にお支払いします。
臨時費用保険金、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金をセットにしてこの特約を設計しました。この特約は他の特約と異なり、実際の損害プラスαの部分を補償するものです。臨時費用保険金については、「火災、落雷、破裂・爆発」「風災、雹(ひょう)災、雪災」「水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾(じょう)等」「水災(保険始期日が2013年6月1日以降の場合)」で保険金をお支払いする場合に、一律、保険金の10%※(100万円限度)をお支払いしますので、罹災時の仮住まい費用やその他の臨時の費用として使途を問わずお使いいただけます。この特約についても、リスクに対する備えを総合的に判断し、えらんでいただきたいと思います。
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保険始期日が2020年6月30日以前の契約では30%となります。
よくあるご質問
被害にあわれた場合のご連絡先
通話料無料
年中無休、24時間365日ご連絡を受付けております。
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IP電話をご利用の方で上記無料通話回線が繋がらない場合、海外からおかけになる場合は、お手数ですが以下の電話番号におかけください。
050-3786-1024(有料電話)
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お電話をいただく際は、おかけ間違いのないよう、十分ご注意ください。