必ずセットされる補償です 他車運転特約
- 借用中の自動車をご契約のお車とみなして、保険金をお支払い
- レンタカーや友人の車を借りて事故を起こしてしまった場合に役立ちます
他車運転特約とは
借りたお車を運転中※1に事故を起こしてしまった場合に、借りたお車にかけている自動車保険ではなく、ご自身の自動車保険を使って保険金が支払われる特約です※2。
借りたお車自体の車両損害についても、運転者自身が契約中の自動車保険に車両保険がセットされている場合など、一定の条件を満たせば、ご自分の自動車保険から優先して保険金をお支払いすることができます。(借りたお車の時価額が限度となり、ご自分の車両保険の金額が限度となるわけではありません。)
レンタカーをご使用の場合でも補償の対象となります。レンタカーを運転中の事故についての詳細はレンタカーを運転中に事故を起こした場合、他車運転特約で補償されますか?をご確認ください。
- ※1「運転中」には、駐車中・停車中を含みません。(「停車」には、信号待ちや踏切での列車待ちを含みません。)
- ※2借りたお車の修理に関わる代車費用や、時価額を超える修理費用、ロードアシスタンス特約はお支払いの対象になりません。
他車運転特約の特長
特長 借用中の自動車をご契約のお車とみなして、保険金をお支払いします
被保険者が借用中の自動車※1を運転中の事故(対人・対物・人身傷害・車両・無保険車傷害特約の補償事故)について、借用中の自動車をご契約のお車とみなして、ご契約の保険の契約内容に従い保険金をお支払いします。
借りたお車自体の損害については、ご契約のお車に車両保険がセットされており、かつ、車両保険のお支払対象となる場合に、借りたお車の時価額を限度に補償します※2。
また、借用した自動車が他の自動車保険に加入している場合でも、ご自分の保険から優先してお支払いすることができますので、貸主にご迷惑をかけることもありません。
- ※1被保険者の使用者が所有する自動車を業務で使用している場合は含まれません。
- ※2借りたお車の修理に関わる代車費用や、時価額を超える修理費用、ロードアシスタンス特約はお支払いの対象になりません。
他車運転特約の対象範囲
補償の対象となる運転者の方
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者または配偶者の同居の親族
④記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
⑤記名被保険者の業務(家事は除く)に従事中の使用人
ただし、他車運転特約の補償の対象となる方であっても、ご契約のお車の契約条件で補償対象外の方については、補償の対象にはなりません。
例)運転者限定特約(同居の子以外補償型)をセットされているご契約で、同居のお子様が運転されていた場合など
補償の対象となる借用中の自動車
①以下の用途車種の自動車であること
②上記”補償の対象となる運転者の方”①~③が自ら所有または主に使用する自動車ではないこと
③被保険者が役員となっている法人の所有する自動車ではないこと
お支払いの対象になる場合とならない場合の事故例
相手への補償 | 借りた車自体の損害(ご契約のお車に車両保険がセットされている場合) | ||
---|---|---|---|
お支払いの対象: お支払いの対象外: | |||
例1 | レンタカーを運転中に事故を起こした場合 ※ レンタカーの車種が自家用8車種以外の場合を除く | ||
例2 | 車検中の代車を運転中に事故を起こした場合 | ||
例3 | 友人の車を借りて運転中に事故を起こした場合 | ||
例4 | 親が別居の未婚の子供のところへ行き、別居の未婚の子供が所有している自動車を運転中に事故を起こした場合 | ||
例5 | 別居の未婚の子供が所有している車を、別居の未婚の子供自身が運転中に事故を起こした場合 | ||
例6 | 友人の車を借りてドライブに行っている途中、高速のサービスエリアに車を駐車して休憩中にぶつけられた場合 | ||
例7 | 別居の未婚の子供が、友人の車を借りて運転中に事故を起こした場合 | ||
例8 | 同居の息子が所有する車を借りて事故を起こした場合 | ||
例9 | 勤務先の会社が所有する車を業務のために使用して事故を起こした場合 |
他車運転特約を使った場合の等級について
等級の取り扱いは、ご契約のお車での事故の場合と同様です。
事故があった場合は、事故1件につき、3等級または1等級下がります。(3等級ダウン事故、1等級ダウン事故)。事故の内容によっては事故件数に数えない場合(ノーカウント事故)もあります。
詳しくは「事故の種類」をご確認ください。
新規加入をご検討中の方