セカンドカー割引(複数所有新規契約)とは?
2台目以降の車を新しく取得した際にご確認いただきたいのが、セカンドカー割引(複数所有新規契約)です。
ここでは、割安な保険料で契約できるセカンドカー割引(複数所有新規契約)の内容や条件を解説します。
セカンドカー割引(複数所有新規契約)について
セカンドカー割引(複数所有新規契約)とは、2台目以降の車にはじめて自動車保険を契約する際に適用される、保険料がお得になる制度です。「おとなの自動車保険」では、1台目の車がどの保険会社に加入しているかに関わらず、一定の条件を満たしていれば適用されます。
セカンドカー割引(複数所有新規契約)は夫婦2台目以降でも等級が優遇されるお得な制度です!
新規で自動車保険に契約すると、ノンフリート等級(以下、等級)は通常6S等級から始まります。等級とは保険料の割増・割引率を決める区分のことで、等級が上がるほど保険料は下がり、逆に下がるほど保険料は上がります。区分は、1~20等級の20段階(※)あります。保険金の請求回数と事故の内容に応じて、契約更新時に新しい等級へ変わります。1年間保険金請求がなければ、更新時に等級は通常1つ上がります。
セカンドカー割引(複数所有新規契約)が適用されると、7S等級からスタートできるというメリットがあります。つまり、通常より1等級分お得な割引率の保険料で、自動車保険を契約できるのです。
※ マイカー共済の場合は1等級から22等級まで
例えば夫婦それぞれが車を所有することになり、一世帯で2台目以降の車の自動車保険を契約する場合、セカンドカー割引(複数所有新規契約)が適用されるか確認しておきましょう。
6S等級と7S等級の割引率の違いについて
セカンドカー割引(複数所有新規契約)は、7S等級から契約をスタートできるメリットがあります。6S等級と7S等級では、どのくらいの違いがあるのでしょうか。
6S等級と7S等級には約41%の割引率の違いがあります。※
スタートから割引率が高く、なおかつ無事故であれば、より高い等級へ1年早く到達できることもあり、セカンドカー割引(複数所有新規契約)は大変お得な割引制度といえます。
※ 保険始期日が2023年1月1日以降の契約に適用される6S等級と7S等級の割増引率の差になります。
セカンドカー割引(複数所有新規契約)の適用条件
セカンドカー割引(複数所有新規契約)を適用するためには、いくつかの条件があります。適用される車種や対象となる方についてご説明します。
1台目のお車の等級について
2台目以降のお車の保険始期日時点で、1台目のお車の等級が11等級以上であることが条件です。(他の保険会社のご契約も含みます)
また、1台目のご契約の保険期間内に2台目以降の車の保険始期日が含まれていることが条件です。
2台目以降の記名被保険者と車両所有者について
セカンドカー割引(複数所有新規契約)が適用となる、「記名被保険者」と「車両所有者」の条件についてご説明します。
記名被保険者の条件
2台目以降の「記名被保険者」が以下のいずれかに該当し、かつ、いずれも個人であることが条件です。
車両所有者の条件
2台目以降の「車両所有者」が以下のいずれかに該当し、かつ、いずれも個人であることが条件です。
自動車ローンを組んでいる場合や、リースで車を使用している場合は、車検証上の車両所有者名がクレジット会社名やリース会社名になっています。この場合、車検証上の「使用者」を所有者とみなします。自動車ローン返済中やリース利用の方もセカンドカー割引(複数所有新規契約)の対象になります。
適用される具体例、適用されない具体例
セカンドカー割引(複数所有新規契約)が適用される具体例、適用されない具体例をご説明します。
夫婦の場合
1台目の車の名義が夫で、妻の車でセカンドカー割引(複数所有新規契約)を適用したい。
1台目の契約 | 2台目の契約 | セカンドカー割引(複数所有新規契約)の条件 | |
---|---|---|---|
記名被保険者 | 自分 | 妻(配偶者) | OK |
車両所有者 | 自分 | 妻(配偶者) | OK |
セカンドカー割引(複数所有新規契約)を適用できます。
1台目の車が夫名義で、2台目の車が妻(配偶者)名義の場合は、単身赴任などで別居していても適用できます。
同居していない自分の親の場合
仕事で東京に出ている自分の車と、地方に住んでいる親の車でセカンドカー割引(複数所有新規契約)を適用したい。
1台目の契約 | 2台目の契約 | セカンドカー割引(複数所有新規契約)の条件 | |
---|---|---|---|
記名被保険者 | 別居している親 | 自分 | NG |
車両所有者 | 別居している親 | 自分 | NG |
セカンドカー割引(複数所有新規契約)は適用できません。
セカンドカー割引(複数所有新規契約)は同居している親族のみに適用できます。親と同居の場合は適用可能です。
セカンドカー割引(複数所有新規契約)の対象となる車の種類
セカンドカー割引(複数所有新規契約)が適用される車の種類をご説明します。セカンドカー割引(複数所有新規契約)を申し込む前に、1台目の車と2台目の車が該当するかご確認ください。
適用される車両一覧
※ 新契約については、上記の車種であっても一部お引受けできないお車があります。
セカンドカー割引(複数所有新規契約)の注意点
セカンドカー割引(複数所有新規契約)は、契約するときに適用条件のほかにも気を付けるべき点があります。
補償の重複にご注意ください
セカンドカー割引(複数所有新規契約)だけに限ったことではありませんが、家族で2台以上の車で自動車保険を契約するときには、それぞれの保険に補償内容や特約の重複がないかご確認ください。
補償には、記名被保険者とその家族を対象とするものがよくあります。
例えば人身傷害保険の場合、1台目に「車内・車外とも補償タイプ」を契約しているのであれば、2台目以降は「車内のみ補償タイプ」でも1台目と同じく車外での補償を受けられます。そのほか、「弁護士費用特約」や「ファミリーバイク特約」なども家族が対象範囲です。
1台目と2台目以降で補償が重複すると余分な保険料を支払うことになるので、ご契約の前に、1台目の補償内容をご確認ください。
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