えらべる補償 弁護士費用特約
自動車保険に弁護士費用特約を付帯することで、事故の相手方と交渉や示談を行う際の弁護士費用や法律相談をする場合の費用が補償されます。
経済的負担だけではなく精神的負担の軽減のためにもぜひご検討ください。
- 自動車に関わる被害事故(もらい事故)などの際、弁護士への相談費用や委任費用をお支払い
- 記名被保険者とそのご家族、またはご契約のお車に搭乗中の方が補償の対象
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約は、自動車に関わる被害事故(もらい事故)などにあい、相手方に損害賠償請求をする場合の弁護士への相談費用や委任費用に対して保険金をお支払いします。
事故の相手方と示談交渉を行うとき、弁護士に相談することがあります。自動車保険に弁護士費用特約をオプションとしてセットすることで、弁護士費用をカバーできるので安心です。
弁護士費用特約の保険金の種類と限度額
お支払いできる費用は、以下のとおりです。
保険金の種類 | 保険金の限度額 |
---|---|
| 1事故につき、被保険者1名あたり300万円限度 |
被保険者が法律上の損害賠償請求を行うために要する司法書士、行政書士の書類作成費用は「法律相談・書類作成費用」よりお支払いします。 | 1事故につき、被保険者1名あたり10万円限度 |
※ 弁護士へ委任を行う場合は、委任契約の内容を書面で提出いただき、あらかじめ当社の承認を得ることが必要です。
弁護士や司法書士へ支払う報酬だけでなく、訴訟に関する一連の費用に対して保険金をお支払いします。
また、法律相談や書類作成などの費用も補償対象に含まれています。
ご自身では解決が難しい長期にわたる示談交渉を弁護士に委任できるので、経済的な負担軽減だけでなく精神的な安心も得られるでしょう。
弁護士費用特約の加入率
「おとなの自動車保険」をご契約いただいている方で、弁護士費用特約をセットしている方の割合は以下のとおりです。

事故の相手方との示談交渉を弁護士に依頼する場合、一般的に相談料や手数料、報酬金など合計で数十万円以上の費用が発生します。経済的な負担を軽減するためにも、自動車保険の弁護士費用特約の加入をご検討ください。
弁護士費用特約の特長
特長1 自動車に関する被害事故(もらい事故)で、弁護士に相談できます
ご自身に責任がない「もらい事故」の場合、お客さまには賠償義務が生じないため、弁護士法72条により保険会社はお客さまに代わって示談交渉することができません。
この場合は相手方との交渉をご自身で対応するか、弁護士に依頼することになります。
一般の方には示談交渉は簡単ではありませんが、弁護士費用特約をセットしていれば相手方との交渉を安心して弁護士に依頼することができます。
特長2 特約を使用しても等級は下がりません
弁護士費用特約のみ使用した事故や弁護士費用特約で補償される事故は「ノーカウント事故」に該当するため、翌年の保険料や等級に影響しません。
ノーカウント事故とは、自動車保険を使用して補償を受けても事故件数にカウントされず、翌年の契約で等級が下がらない事故を指します。
弁護士費用特約の対象範囲
補償の対象となる方
下記の1~6のいずれかに該当する方が補償対象となります。

- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
- 記名被保険者または配偶者の同居の親族(同居の子含む)
- 契約自動車の所有者(※)
- 契約自動車に搭乗中の方
なお、記名被保険者とご家族については、歩行中などに自動車事故の被害にあわれた場合も対象となります。
※ ただし、契約自動車の被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合にかぎります。
お支払いの対象となるケース
自動車に関わる被害事故(もらい事故)で、相手方に損害賠償請求をする場合
- 赤信号で停車中に、後ろの車に追突されてケガをした
- 横断歩道を歩行中に、信号無視の自動車にひかれてケガをした
など
※ 記名被保険者、そのご家族については、ご契約車両以外の自動車(乗車中のタクシーやバス、友人の車、原付・二輪自動車)に乗車中の事故も補償の対象です。また、お客さまが歩行中の自動車との事故など、自動車に関わる被害事故も補償の対象です。ただし、自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故、日常生活に関わる事故は、自動車に関わる被害事故ではないので、弁護士費用特約の対象にはなりません。
お支払いの対象とならないケース
- 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
- 無免許運転、麻薬などの影響で正常な運転ができない恐れのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって、その本人に生じた損害
- 闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって、その本人に生じた損害
- 被保険者が次のいずれかの方に損害賠償請求を行う場合
- 1.記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族(同居の子を含む)、別居の未婚の子
- 2.被保険者の父母、配偶者または子
- 3.ご契約のお車の所有者
- 台風、洪水、高潮、地震もしくは噴火またはこれらによる津波により発生した損害
- 被保険者が所有、使用または管理する財物に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
- 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の場合
- 日常生活の事故など、自動車に関わる事故ではない場合
など
弁護士費用特約の必要性
実際に事故が起こってしまったときは保険会社が示談交渉を行うため、弁護士費用特約はいらないと感じる方もいるかもしれません。
しかし、ご自身がもらい事故を受けてしまったときは、保険会社はお客さまに代わって示談交渉ができないためご自身で加害者または加害者が加入する保険会社の担当者と交渉しなければなりません。
場合によっては、不利な条件を提示されてしまい、被害に対する十分な補償を受けられない可能性があります。
弁護士費用特約をセットすれば、弁護士に交渉を依頼するときの弁護士費用等が保険金額を限度に補償されるため、もらい事故にあってしまった場合などの安心につながるでしょう。
なお、ご家族が所有する車1台に弁護士費用特約をセットすれば、家族全員に補償が適用されます。ただし、「おとなの自動車保険」の弁護士費用特約で保険金のお支払い対象となるのは、自動車事故に関わる被害事故です。日常生活の事故に関わる弁護士費用や、法律相談の費用はお支払いの対象にはなりません。
弁護士費用特約を付帯する際は重複に注意
弁護士費用特約は1台にセットすれば、記名被保険者ご本人とご家族が自動車の事故の被害にあってしまったときに補償の対象となります。そのため、すでに他のお車などで弁護士費用特約をセットしている場合は、補償が重複する可能性があります。
補償の重複が発生している状態でも、どちらの保険契約からでも補償を受けることは可能です。1つの保険だけでは補償の限度額が不足するときに、もう一方の保険から補償を受けられる可能性があります。
他の保険契約に弁護士費用特約がセットされていないか、セットされている場合はどのような契約内容になっているか確認しておきましょう。
弁護士費用特約が役立つ場面
Aさんの事故の場合
Aさんは信号待ちで停車中に後方から車に追突され、ご契約のお車が損傷しました。
相手方の車は無保険であり、損害賠償請求に応じてもらえない状況です。
被害事故で明らかに相手方に100%の賠償義務がある場合、自身の加入している保険会社は法律上相手方と示談交渉ができません。
しかし、Aさんの契約には弁護士費用特約がセットされていたため、このケースでも安心して弁護士に示談交渉を依頼することができました。
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