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弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、弁護士への相談費用や示談交渉の委任費用を補償する特約です。お客さまご自身に責任のない被害事故(もらい事故)にあったとき、保険会社はお客さまに代わって示談交渉ができないため、相手方との慣れない示談交渉をご自身で進めなければならない場面が生じます。あらかじめ自動車保険に特約をセットしておくことで、弁護士に相談・委任できる環境を整えられ、経済的・精神的な負担を軽減できます。ぜひご検討ください。

  • 自動車に関わる被害事故(もらい事故)などの際、弁護士への相談費用や委任費用をお支払いする特約
  • 記名被保険者とそのご家族、またはご契約のお車に搭乗中の方が補償の対象

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、自動車に関わる被害事故(もらい事故)などで相手方に損害賠償請求をする際、弁護士への相談費用や委任費用を補償する特約です。

もらい事故の場合、保険会社は弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触することからお客さまに代わって示談交渉を行うことができません。そのため、相手方との交渉はご自身で対応するか、弁護士に依頼する必要があります。自動車保険に弁護士費用特約をセットしておくことで、弁護士へ依頼する際にかかる費用をカバーできます。

ご注意ください

  • 「おとなの自動車保険」の弁護士費用特約は、自動車に関わる被害事故を補償対象としており、日常生活のトラブルには使用できません。
  • 飼い犬が他人に噛みついた、買い物中に商品を壊してしまった、などの日常生活上の事故で賠償責任を負うケースは、個人賠償責任特約が役立つ可能性があります。

個人賠償責任特約について

弁護士費用特約の保険金の種類と限度額

弁護士費用特約でお支払いできる保険金の種類と限度額は、以下のとおりです。

保険金の種類保険金の限度額
【弁護士費用など】
  • 弁護士・司法書士報酬
  • 訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用
  • その他権利の保全、行使に必要な手続きをするために要した費用
1事故につき、被保険者1名あたり300万円限度
※着手金や報酬金などの各項目には個別の支払限度額があります。これら個別の限度額を超える費用は、総額300万円以内でも自己負担となります。

【法律相談・書類作成費用】
  • 弁護士・司法書士への法律相談の費用
  • 司法書士・行政書士への書類作成の費用

被保険者が法律上の損害賠償請求を行うために要する司法書士、行政書士の書類作成費用は「法律相談・書類作成費用」よりお支払いします。

1事故につき、被保険者1名あたり10万円限度

弁護士へ委任を行う場合は、委任契約の内容を書面でご提出いただき、あらかじめ当社の承認を得る必要があります。

弁護士費用特約では、弁護士や司法書士への報酬だけでなく、訴訟に関する一連の費用に対して保険金をお支払いします。法律相談や書類作成などの費用も補償対象に含まれています。

ご自身では解決が難しい長期にわたる示談交渉を弁護士に委任できるので、経済的な負担軽減だけでなく精神的な安心も得られるでしょう。

弁護士費用特約の加入率

「おとなの自動車保険」をご契約いただいている方で、弁護士費用特約をセットしている方の割合は以下のとおりです。

56.9%の方が弁護士費用特約を選んでいます。 あり 56.9% なし 43.1% ※当社内訳 2024年3月末時点

弁護士に示談交渉を依頼した場合、一般的に相談料や手数料、報酬金など合計で数十万円以上の費用が発生します。経済的な負担を軽減するためにも、自動車保険の弁護士費用特約の加入をご検討ください。

弁護士費用特約の特長

ここでは弁護士費用特約の特長を2点紹介します。

特長1 自動車に関する被害事故(もらい事故)で、弁護士に相談できます

ご自身に責任がないもらい事故の場合、お客さまには賠償義務が生じないため、弁護士法72条により保険会社はお客さまに代わって示談交渉することができません。

相手方との交渉をご自身で対応するか、弁護士に依頼することになります。

示談交渉は専門的な知識を要するため、一般の方が相手方と直接交渉することは容易ではありません。弁護士費用特約をセットしておけば、安心して弁護士に依頼することができます。

特長2 特約を使用しても等級は下がりません

弁護士費用特約のみを使用した場合、その事故は「ノーカウント事故」として扱われるため、翌年の保険料や等級に影響しません。

ノーカウント事故とは、自動車保険を使用して補償を受けても事故件数にカウントされず、翌年の等級が下がらない事故のことです。

弁護士費用特約の対象範囲

弁護士費用特約では、自動車に関わる被害事故で弁護士へ相談・依頼する際に発生する費用が補償対象となります。補償の対象となる方の範囲と、お支払い対象・対象外となるケースは以下のとおりです。

補償の対象となる方

下記の1~6のいずれかに該当する方が補償対象となります。

記名被保険者本人、配偶者、別居の未婚のお子様、同居の親族、契約自動車の所有者、契約自動車に搭乗中の方
  1. 記名被保険者
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
  4. 記名被保険者または配偶者の同居の親族(同居の子含む)
  5. 契約自動車の所有者(※)
  6. 契約自動車に搭乗中の方

なお、記名被保険者とご家族については、歩行中などに自動車事故の被害にあわれた場合も対象となります。

契約自動車の所有者については、契約自動車の被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合にかぎります。

お支払いの対象となるケース

自動車に関わる被害事故(もらい事故)で、相手方に損害賠償請求をする場合がお支払いの対象となります。

赤信号で停車中に、後ろの車に追突されてケガをした

横断歩道を歩行中に、信号無視の自動車にひかれてケガをした

自宅に第三者が運転する自動車が衝突し自宅に損害が生じた

補償の対象となるのは、記名被保険者、そのご家族が遭遇した自動車に関わる被害事故です。契約自動車でのもらい事故をはじめ、乗車中のタクシーやバス、友人の車、原付・二輪自動車に乗車中の事故、歩行中の自動車との事故なども補償の対象となります。ただし、自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故、日常生活に関わる事故は、自動車に関わる被害事故ではないため、弁護士費用特約の対象にはなりません。

お支払いの対象とならないケース

お支払いの対象外となるケースは、以下のとおりです。

  • 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
  • 無免許運転、麻薬などの影響で正常な運転ができない恐れのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって、その本人に生じた損害
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって、その本人に生じた損害
  • 被保険者が次のいずれかの方に損害賠償請求を行う場合
    • 1.
      記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族(同居の子を含む)、別居の未婚の子
    • 2.
      被保険者の父母、配偶者または子
    • 3.
      ご契約のお車の所有者
  • 台風、洪水、高潮、地震もしくは噴火またはこれらによる津波により発生した損害
  • 被保険者が所有、使用または管理する財物に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
  • 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の場合
  • 日常生活の事故など、自動車に関わる事故ではない場合

など

弁護士費用特約の必要性

自動車保険に加入していれば事故の際に保険会社が示談交渉を行ってくれるため、弁護士費用特約は不要ではと感じる方もいるかもしれません。

しかし、もらい事故にあった場合、保険会社はお客さまに代わって示談交渉を行えないため、ご自身で加害者または加害者が加入する保険会社の担当者と交渉しなければなりません。

弁護士費用特約をセットしておけば、弁護士に交渉を依頼するときの弁護士費用が保険金額を限度に補償されるため、もらい事故にあってしまった場合などの安心につながるでしょう。

なお、ご家族が所有する車1台に弁護士費用特約をセットすれば、家族全員に補償が適用されます。

弁護士費用特約をセットする際は重複に注意

弁護士費用特約は、1台にセットすれば記名被保険者ご本人とご家族が自動車に関わる被害事故にあった際に補償の対象となります。そのため、すでに他のお車などで弁護士費用特約をセットしている場合は、補償が重複する可能性があります。

補償が重複している場合でも、どちらの保険契約からでも補償を受けることは可能です。1つの保険だけでは補償の限度額が不足するときに、もう一方の保険から補償を受けられる可能性があります。

まずは、他の保険契約に弁護士費用特約がセットされていないかを確認しましょう。セットされている場合は、補償内容や限度額もあわせて確認しておくことをおすすめします。

弁護士費用特約が役立つ場面

Aさんの事故の場合

Aさんは信号待ちで停車中に後方から車に追突され、ご契約のお車が損傷しました。

被害事故で明らかに相手方に100%の賠償義務がある場合、自身の加入している保険会社は法律上相手方と示談交渉ができません。

しかし、Aさんの契約には弁護士費用特約がセットされていたため、このケースでも安心して弁護士に示談交渉を依頼することができました。

Bさんの事故の場合

Bさんは住宅街から幹線道路に出るT字路で信号待ちをしていたところ、右折してきたトラックにぶつけられ、お車が損傷しました。

Bさんはもらい事故であるため、保険会社は代わりに示談交渉を行うことができません。

Bさんは弁護士費用特約を使用して、弁護士に法的な交渉を依頼した結果、相手方から損害額の支払いを受けることができました。

ファイナンシャルプランナーが教える補償選びのワンポイントアドバイス

たとえば、赤信号で停車中に後ろから追突されたというような「もらい事故」で、明らかに相手に100%の賠償義務がある場合、自分の保険会社は法律上相手と示談交渉ができないことになっています(相談には乗ってくれます)。相手がすんなり非を認めなかったり十分な賠償ができなかったりした場合は、弁護士を立てて交渉したいと思うでしょう。そんなときに「弁護士費用特約」が役立ちます。もしものときに預貯金でカバーするよりも、保険に頼った方がよさそうです。

石川 英彦(いしかわ ひでひこ)

株式会社マネーライフナビ代表取締役

顧客の立場から金融アドバイスを行うFP業務を行いながら、大手金融機関のWEBサイト企画、ポータルサイトへのコンテンツ提供も実施。

選ばれるのには、ワケがあります。おとなの自動車保険が選ばれる理由 第1位 他社と比較して保険料が割安だったから 第2位 新規ネット割がよかったから 第3位 ALSOK事故現場安心サポートがあるから 第4位 補償内容を自由に選べたから 第5位 見積り・契約手続きが簡単だったから 当社 成約後アンケート(2024年4月~12月実施、有効回答数7,277人)
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