「弁護士費用特約は、契約自動車以外の事故の時でも補償されるのでしょうか?」とのご質問をいただきました。

弁護士費用特約は、1台のご契約にセットされていれば、記名被保険者ご本人、配偶者およびその同居のご家族、別居の未婚のお子様の補償については、契約自動車以外の他のお車に搭乗中の事故についてもお支払いの対象になります。

補償選びのヒント

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