えらべる補償 車両新価特約
- 新車で購入されたお車が事故により大きな損害を被った場合、再購入する費用をお支払い
車両新価特約とは
車両保険で補償対象となる事故により、新車で購入されたご契約のお車が全損になった場合、または修理費用が新車価格相当額の50%以上となった場合に、お車の再取得費用または修理費用について、新車価格相当額を限度に補償します。
新車価格相当額とは
当社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」などに記載された、ご契約のお車と同一の用途車種、車名、型式、仕様、初度登録年月(または初度検査年月)の自動車の新車の市場販売価格相当額をいいます。
- ※車両新価特約の保険金額は、車両保険の保険金額以上の金額を設定してください。
- ※全損とは、お車を修理できない場合、または修理費用が車両保険の保険金額以上となる場合をいいます。
- ※内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合にかぎります。
- ※保険始期日時点で、初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して25ヶ月以内の場合にセットすることができます。
車両新価特約の加入率
車両新価特約の特長
特長 新車にお乗りの方におすすめです
新車価格相当額を限度に補償されるため、「新車を購入して間もないのに大破してしまった!」といったときに手厚い補償で安心です。
車両新価特約の対象範囲
補償の対象となる方
- ご契約のお車の所有者
お支払いの対象となるケース
お支払いの対象となるケース | お支払いする保険金額 |
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ご契約のお車が全損となり、新たにお車を買い替える | 次のいずれか高い金額をお支払いします。
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ご契約のお車が全損となったが、修理して今後も乗る | 修理費用をお支払いします。(新車価格相当額が上限) |
ご契約のお車が全損とはならなかったものの、修理費用が新車価格相当額の50%以上となりお車を買い替える | 次のいずれか高い金額をお支払いします。
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お支払いの対象とならないケース
- 車両保険の保険金をお支払いできない場合。
- 盗難による損害(盗難後に発見された場合も含みます)。
- 全損以外で修理費用が新車価格相当額の50%以上となり、お車を再取得される場合で、その再取得費用が車両保険の保険金額未満となるケースがあります。この場合、再取得費用または修理費用のいずれか高い額までがお支払いの対象となり、車両保険の保険金額との差額分についてはお支払いの対象とはなりません。
- 修理費用が新車価格相当額の50%以上となった場合でも、お車の本質的な構造部分(エンジンやフレーム等)に損傷が生じていない場合は、お支払いの対象とはなりません。(お車の外装のみに損害が生じた場合など)
このようなときに役に立ちます
事故例:Aさんの事故の場合
Aさんは120万円の軽自動車を新車で購入し、車両新価特約をセットして自動車保険に加入しました。
(新車価格相当額120万円)
ある日、Aさんは居眠りをして電柱に激突。車が破損してしまいました。
修理工場で修理見積りを取ったところ、修理するには70万円かかると言われましたが・・・
Aさんの場合、修理費用(70万円)が新車価格相当額(120万円)の50%以上となったため
120万円の新車を新たに買い替えることができました。
- ※車を買い替えない場合は、修理費用の70万円をお支払いします。
- ※車両新価特約をセットしていない場合は、車両保険金額もしくは修理費用(70万円)の低い額が上限になります。
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