他車運転特約
他車運転特約は、友人のお車やレンタカーを運転中に事故を起こしてしまった場合に、借りたお車をご自身の契約車両とみなして保険金をお支払いします。他車運転特約のしくみや補償の対象範囲、注意すべきポイントを詳しく解説します。
- 借用中の自動車をご契約のお車とみなして、保険金をお支払い
- レンタカーや友人の車を借りて事故を起こしてしまった場合に役立ちます
自動車保険の他車運転特約とは
他車運転特約とは、借りたお車を運転中※1に事故を起こしてしまった場合に、借りたお車にかけている自動車保険ではなく、ご自身の自動車保険を使って保険金が支払われる特約です※2。
「おとなの自動車保険」では、他車運転特約が基本補償として自動的にセットされます。
借りたお車自体の車両損害についても、運転者ご自身が契約中の自動車保険に車両保険がセットされている場合など、一定の条件を満たせば、ご自身の自動車保険から優先して保険金をお支払いできます。(借りたお車の時価額が限度となり、ご自身の車両保険の金額が限度となるわけではありません。)
レンタカーをご使用の場合でも補償の対象となります。レンタカーを運転中の事故についての詳細はレンタカーを運転中に事故を起こした場合、他車運転特約で補償されますか?をご確認ください。
- ※1「運転中」には、駐車中・停車中を含みません。(「停車」には、信号待ちや踏切での列車待ちを含みません。)
- ※2借りたお車の代車費用や、時価額
を超える修理費用、ロードアシスタンス特約はお支払いの対象になりません。
他車運転特約の特長
お車を借りて運転する機会がある方は、他車運転特約がセットされていると安心です。具体的に「おとなの自動車保険」の他車運転特約の特長は以下のとおりです。
特長 借用中の車をご契約のお車とみなして、保険金をお支払いします
被保険者が借用中の車※3を運転中の事故(対人・対物・人身傷害・車両・無保険車傷害特約の補償対象となる事故)について、借用中の車をご契約のお車とみなして、ご契約の自動車保険の契約内容に従い保険金をお支払いします。
借りたお車自体の損害については、ご契約のお車に車両保険がセットされており、かつ、その車両保険のお支払いの対象となる事故の場合に、借りたお車の時価額を限度に補償します※4。
また、借りたお車がほかの自動車保険に加入している場合でも、ご自身の保険から優先してお支払いできますので、貸主に迷惑をかけることもありません。
- ※3被保険者(補償の対象となる運転者)の使用者が所有する車を業務で使用している場合は含まれません。
- ※4借りたお車の代車費用や、時価額を超える修理費用、ロードアシスタンス特約はお支払いの対象になりません。
他車運転特約の対象範囲
「おとなの自動車保険」の他車運転特約で、補償の対象となる方やお車の範囲は以下のとおりです。
補償の対象となる運転者の範囲
補償を受けられる運転者は、以下に該当する方です。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者または配偶者の同居の親族
④記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
⑤記名被保険者の業務(家事は除く)に従事中の使用人
ただし、上記に該当する方であってもご契約のお車の契約条件で補償対象外の方については、補償の対象にはなりません。
例)運転者限定特約(同居の子以外補償型)をセットされているご契約で、同居のお子様が運転されていた場合など
補償の対象となる借用中の車
補償の対象となる借用中の車は、以下のとおりです。
①以下の用途車種の車であること

自家用普通乗用車

自家用小型乗用車

自家用軽四輪乗用車

自家用小型貨物車

自家用軽四輪貨物車

自家用普通貨物車(0.5t以下)

自家用普通貨物車(0.5t超2t以下)

特種用途自動車(キャンピング車)
②上記「補償の対象となる運転者の範囲」の①~③が自ら所有または主に使用する車ではないこと
③被保険者(補償の対象となる運転者)が役員となっている法人の所有する車ではないこと
お支払いの対象になる場合とならない場合の事故例
具体的に、他車運転特約の対象になる事故 、ならない事故の例は以下のとおりです。
相手への補償 | 借りた車自体の損害(ご契約のお車に車両保険がセットされている場合) | ||
---|---|---|---|
お支払いの対象: ![]() お支払いの対象外: ![]() | |||
例1 | レンタカーを運転中に事故を起こした場合 ※ レンタカーの車種が自家用8車種以外の場合を除く | ![]() | ![]() |
例2 | 車検中の代車を運転中に事故を起こした場合 | ![]() | ![]() |
例3 | 友人の車を借りて運転中に事故を起こした場合 | ![]() | ![]() |
例4 | 親が別居の未婚の子のところへ行き、別居の未婚の子が所有している車を運転中に事故を起こした場合 | ![]() | ![]() |
例5 | 別居の未婚の子が所有している車を、別居の未婚の子自身が運転中に事故を起こした場合 | ![]() | ![]() |
例6 | 友人のお車を借りてドライブに行っている途中、高速のサービスエリアに車を駐車して休憩中にぶつけられた場合 | ![]() | ![]() |
例7 | 別居の未婚の子が、友人の車を借りて運転中に事故を起こした場合 | ![]() | ![]() |
例8 | 同居の息子が所有する車を借りて事故を起こした場合 | ![]() | ![]() |
例9 | 勤務先の会社が所有する車を業務のために使用して事故を起こした場合 | ![]() | ![]() |
例えば、このようなときにお支払いします
友人の普通乗用車を借りて買い物に出かけた際、交差点で出会い頭に衝突事故を起こしてしまった
この場合、借用中のお車をご契約のお車とみなして、ご契約の自動車保険の契約内容に従い保険金をお支払いします。
ご自身の保険から優先して保険金をお支払いするため、貸主の友人に迷惑をかけることもありません。
家族旅行でレンタカー(軽自動車)を借りて運転中に、事故を起こしてしまった
レンタカーを運転中に事故を起こしてしまった場合も、相手への補償および借りたお車自体の損害も補償の対象に含まれる(※)ため、旅行先での万が一の事故も安心です。
※ ご自身の自動車保険で加入している車両保険のお支払いの対象となる事故の場合、借りたお車自体の損害も補償の対象になります。
他車運転特約を使った場合の等級について
他車運転特約を使って保険金を受け取った場合、事故の内容によって翌年の等級に影響が出る点に注意が必要です。
等級の取扱いは、ご契約のお車での事故の場合と同様です。
事故があった場合は、事故1件につき、3等級または1等級下がります(3等級ダウン事故、1等級ダウン事故)。事故の内容によっては事故件数に数えない場合(ノーカウント事故)もあります。
詳しくは「事故の種類と等級ダウン」をご確認ください。
他車運転特約について注意したいポイント
自動車保険のご契約に運転者限定特約をセットしている場合、補償対象に含まれていない方が起こした事故は、他車運転特約の補償を受けられない点に注意が必要です。例えば、運転者の範囲を「運転者限定特約(本人補償型)」に設定している場合、同居の子が友人のお車を運転中に事故を起こしても、補償されません。
記名被保険者や配偶者、同居の親族のお車は「他人の車」ではないため、他車運転特約の補償対象外です。また、勤務先の車両を業務目的で運転しているときに事故を起こした場合も、補償を受けられない点に注意しましょう。
なお、他車運転特約は「運転中」の事故をカバーする補償です。駐車中や停車中は「運転中」に該当しないため、駐車場での当て逃げ被害や停車中に後ろから追突されるような事故は補償されません。
補償項目
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