えらべる補償無制限 個人賠償責任特約
「おとなの自動車保険」の個人賠償責任特約は保険金額が無制限です。
ご加入の火災保険など、他の保険に個人賠償責任特約をセットしていない場合に、ぜひご検討ください。
- 日常生活の中で他人のモノを壊したり、ケガをさせたりした場合も安心
- 保険金額は安心の無制限
- 相手方との示談交渉は当社が対応
個人賠償責任特約とは
日本国内で発生した自動車※事故以外の日常生活の事故によって、他人にケガをさせたり、他人のモノに損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
ご加入の火災保険など、他の保険に個人賠償責任特約をセットしていない場合に、ぜひご検討ください。
※ 自動車には、原動機付自転車、自動二輪車を含みます。
個人賠償責任特約の加入率
「おとなの自動車保険」をご契約いただいている方で、個人賠償責任特約をセットしている方の割合は以下のとおりです。

自動車事故だけでなく、日常生活における思わぬ事故に備えたい場合、個人賠償責任特約の加入をご検討ください。
個人賠償責任特約の特長
「おとなの自動車保険」の個人賠償責任特約には2つの特長があります。
特長1 保険金額は無制限、示談代行サービスつき
「おとなの自動車保険」の個人賠償責任特約は、保険金額が無制限です。思いもよらない賠償事故に手厚く備えられます。また、相手方との示談交渉は当社の専任担当者が行います。
※ 一部示談代行サービスを行うことができない場合があります。
クルマ以外の賠償事故を補償します

自動車事故以外の日常生活の事故によって、お客さまやご家族の方が他人にケガをさせたり、財物に損害を与えたりするかもしれません。たとえば、飼い犬が他人を噛んでケガをさせたときや買い物中に誤って商品を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
特長2 ご自身やご家族が自転車に乗る場合に安心です
一般的な「自転車保険」は、個人賠償責任保険と傷害保険がセットになった商品です。
「おとなの自動車保険」では、ご自身やご家族が自転車で他人にケガをさせてしまった場合、相手方のケガやモノの破損は「個人賠償責任特約」で補償できます。
また、ご自身やご家族が自転車に乗っているときのケガについては、「自転車傷害特約」で補償されます。
「おとなの自動車保険」では、個人賠償責任特約と自転車傷害特約を以下のようにセットできます。
自転車傷害特約のみのご加入では相手方のケガやモノの破損は補償されませんのでご注意ください。
相手方への賠償 ⇒個人賠償責任特約

自転車に乗っていて、他人にケガをさせた場合の損害賠償に備える
- 相手の方のケガの治療費
- 相手の方が死亡したときの賠償金
- 相手の方の持ち物の損害
など、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
自身のケガ ⇒自転車傷害特約

自転車事故によるご自身やご家族のケガに備える
- 自転車による事故でケガをして入院したとき
- 自転車による事故で死亡したとき
など、自転車に関わる事故でご自身がケガをして入院したり亡くなったりした場合に、定額の保険金をお支払いします。
※ 通院時の補償はされませんのでご注意ください。
なお、自転車事故における被害者救済の観点から、各自治体で自転車を運転する方に損害賠償責任保険への加入を義務化する動きが広がっています。個人賠償責任特約は自転車事故で賠償責任を負った場合も補償の対象となるため、加入の義務化にも備えることが可能です。
個人賠償責任特約の対象範囲
補償の対象となる家族の範囲

- 1.記名被保険者
- 2.記名被保険者の配偶者
- 3.記名被保険者または配偶者の同居の親族(同居の子含む)
- 4.記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
どのようなときに補償される?
第三者に損害を与えてしまい損害賠償責任を負ったとき、すべてのケースで個人賠償責任特約による補償を受けられるとはかぎりません。
補償の対象になるケースと補償の対象にならないケースの具体例は以下のとおりです。
お支払いの対象となるケース
お支払いの対象となるのは、以下のように、日常生活で偶然発生した事故です。
- 自転車で他人の車に傷をつけた場合
- 自転車で他人にぶつかりケガをさせた場合
- お子様が誤って、他人の家のモノを壊した場合
- お店で陳列してある商品を壊した場合
- 飼い犬と散歩中、犬が他人の犬や他人に噛みつきケガをさせた場合
- ゴルフコースで自分が打ったボールが他人にあたり、ケガをさせた場合
- 友人から借りたカメラを旅行中に誤って落とし、壊した場合
※一部対象とならない財物があります。(タブレット端末やノート型パソコンなど)
- ※サッカーなどスポーツのプレー内で通常想定される接触の範囲内である場合は、法律上の損害賠償責任が発生しないため、お支払いの対象外となることがあります。
- ※分譲マンションのご自身の専有部分で漏水事故が発生し、共有部分に損害を与えた場合は、お客さまの専有比率による控除が生じます。
このように、万が一トラブルの当事者になり、法律上の損害賠償責任を負ったときには保険金が支払われます。
お支払いの対象とならないケース
以下のようなケースはお支払いの対象になりません。
- ご契約者、被保険者などの故意による事故
- 被保険者の職務遂行中に生じた賠償損害
- 被保険者の同居の親族に対する賠償損害
- 航空機、船舶および車両の所有、使用または管理に起因する賠償損害
被保険者およびその同居の親族に対して与えた損害は「他人」への賠償責任に該当しないため、個人賠償責任特約の対象外です。
個人賠償責任特約を使うと等級はどうなる?
個人賠償責任特約を使っても、翌年の等級は下がりません。個人賠償責任特約のみ使用した事故は「ノーカウント事故」に該当するため、等級には影響を及ぼさないためです。
ノーカウント事故とは、自動車保険を使用して補償を受けても、事故件数にカウントされず、翌年の契約で等級が下がらない事故を指します。ほかに3等級ダウン事故や1等級ダウン事故を起こしていなければ、翌年の等級は変わらず、等級が1つ上がります。
個人賠償責任特約のお役立ち例
実際に、個人賠償責任特約がお役に立った例を紹介します。
自転車で走行中に歩行者と接触した
自転車で走行中の事故で相手方を死傷させたり、相手方のモノを壊してしまった場合、治療費や修理費用をお支払いします。
なお、同居の親族にケガをさせたり、同居の親族のモノを壊した場合は保険金をお支払いできません。
飼い犬が他人のペットに噛みついてケガをさせた
ペット同士のトラブルで相手方のペットにケガをさせてしまった場合、治療費などをお支払いします。
ただし、友人からあずかったペットのケガについては、保険金をお支払いできません。
お子様同士がケンカをして相手方のお子様にケガをさせた
責任能力のない小さなお子様同士のケンカでケガをさせてしまった場合、保険金をお支払いします。
責任能力があると判断されるお子様(中学生や高校生など)のケンカは保険金を支払うことはできません。
※ 学校内で教師などの監督者がいる状況で発生したトラブルについては保険金をお支払いできない場合があります。
※ 状況によっては責任割合が発生する場合があります。
自分が打ったゴルフボールで他人にケガをさせた
個人賠償責任保険は、日常生活における偶然な事故によって他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊した場合に、法律上の損害賠償責任を負ったときの補償を行います。
ゴルフのプレー中に他人にケガをさせた場合も、これに該当します。
※ サッカーなどスポーツのプレー内で通常想定される接触の範囲内である場合は、法律上の損害賠償責任が発生しないため、お支払いの対象外となることがあります。
買い物中に商品を誤って落として壊してしまった
スマートフォンの新機種を手に取って確認していたところ、誤って手が滑り床に落として画面にヒビが入ってしまいました。
店舗に対して商品の弁償責任が生じましたが、この場合個人賠償責任特約で補償を受けられます。
集合住宅で水漏れ事故を起こしてしまった
洗濯機の給水・排水ホースの接続部が経年劣化で緩み、使用中に外れてしまいました。その結果、大量の水が漏れ出し、階下の居住者の家具や家電製品が水浸しになって使用不能にしてしまいました。
法律上の損害賠償責任を負いましたが、個人賠償責任特約で補償を受けられます。
ファイナンシャルプランナーが教える
この補償がお役にたった例
新規加入をご検討中の方