対物全損時修理差額費用特約についてのアドバイス
他人の車に衝突した際、車が古い場合に賠償限度の時価額より修理代の方が高くなってしまうことがあります。法律上の賠償責任は、時価額を支払えば果たされますが、相手側が納得しない場合、保険で支払われない差額分を自身で負担せざるを得ないことがあるかもしれません。そういった時に対物賠償で不足する分を最大50万円までカバーするのがこの特約です。不足分について相手ともめるトラブルを避けることもできます。

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プロフィール
石川 英彦(いしかわ ひでひこ)
株式会社マネーライフナビ 代表取締役

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