犯罪収益移転防止法の施行に伴うお客さまへのお願い
お客さまの取引時確認に関するお願い
損害保険会社をはじめとする金融機関等は、犯罪収益移転防止法に基づき、一定の金融取引を行なう際には、お客さまのお名前・ご住所・生年月日の本人確認と併せて、取引目的・職業などの取引時確認を行うことが義務付けられています。
本法律の主旨をご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。
犯罪収益移転防止法の目的は?
犯罪収益移転防止法は、金融機関の顧客管理体制の整備を促進することにより、捜査機関による犯罪収益やテロ資金等の追跡のための情報を確保し、金融機関がテロの資金供与やマネー・ローンダリング(資金洗浄)などに利用されることを防ぐことを目的にしています。
犯罪収益移転防止法に基づく「取引時確認」とは?
取引時確認とは、特定の取引を行なう際に損害保険会社などの金融機関が、公的な証明書等によってお客さまのお名前、ご住所、生年月日、取引の目的、職業などを確認させていただくことです。
取引時確認をさせていただく場合
当社において取引時確認が必要な取引とは、以下の場合をいいます。
- 200万円を超える大口現金・小切手(線引きのないもの)によるお取引 など
確認をさせていただく事項
【個人のお客さまの場合】
- お客さまのお名前、ご住所、生年月日、取引目的、職業
(お客さま本人でなく代理人を通してお手続き等をされる場合は、代理人の方の代理権やお名前・ご住所・生年月日・お客さまとの関係なども確認させていただきます。)
【法人のお客さまの場合】
- 法人の名称、本店または主たる事業所の所在地、取引目的、事業の内容 など
- 取引担当者(現に取引にあたっている担当者)の方のお名前、ご住所、生年月日
取引時確認の方法と、ご提示いただく書類について(例)
【個人のお客さまの場合】
顔写真つきの本人確認書類(運転免許証等)1点、または顔写真のない公的証明書等から2点などの提示や申告により確認させていただきます。
【法人のお客さまの場合】
登記簿謄本等とあわせて取引担当者の運転免許証、健康保険証などの提示や申告により確認させていただきます。
ご注意
お客さまが取引時確認に応じていただけない場合、犯罪収益移転防止法の定めにより、取引時確認に応じていただくまでの間、保険会社はそのご契約に関するお客さまのお申し出事項(契約の締結、返れい金のお支払等)の対応をすることができません。また、取引時確認の際に、意図的に虚偽の申告をされますと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられますのでご注意ください。
犯罪収益移転防止法に基づき弊社が知り得たお客さまの個人情報は目的以外に使用することはありません。
詳しくは、当社営業窓口または当社代理店にお問い合わせください。
ご契約者の方
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