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自動車保険の等級は引き継げる!条件や手続き方法、注意点について

更新

2026/04/27

公開

2019/05/22

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自動車保険の等級制度とは、保険金請求歴に応じて保険料の割増引率を決定する仕組みです。等級は、家族間や他社への切替え時など、一定の条件を満たせば引き継ぐことができます。

本記事では、自動車保険の等級引継ぎの条件や手続きのやり方、等級引継ぎができないケースなどをわかりやすく解説します。

目次
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    2台目以降のお車にはじめて自動車保険をご契約する場合、1台目のお車が当社・他社の契約に関わらず、適用条件を満たせば、7等級からスタートします。

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    1. 自動車保険の等級とは?

    自動車保険の等級は、前契約の保険を使用した事故の有無や事故内容、保険の使用回数などに応じて、契約ごとに1等級から20等級(一部の共済では22等級)で設定されます。初めて自動車保険に加入するときは、原則6等級からスタートします。

    この等級に応じて、保険料の割増引率を決定します。等級が上がる(数字が大きくなる)ほど割引率が高く(保険料が安く)なり、等級が下がる(数字が小さくなる)ほど割引率が低く(保険料が高く)なる仕組みです。

    ネット型(通販型)の自動車保険は1年ごとの更新が主流であり、1年間無事故で保険を使わずに満期を迎えた場合は、次回更新時の等級が1つ上がります。一方、代理店(対面)型の自動車保険は複数年契約もあり、たとえば3年契約の場合は、無事故でも契約期間中の3年間は同じ等級のままです。その代わり、無事故で3年間経過後契約を更新すると、等級が一気に3つ上がります。

    反対に、保険期間中に3等級ダウン事故または1等級ダウン事故を起こして保険を使用した場合は次回更新時の等級が下がります。事故を起こしても保険を使用しなければ、1年ごとの更新の場合は等級が1つ上がります。3年契約の場合は、3等級ダウン事故または1等級ダウン事故を起こして保険を使用した場合でも契約期間中の3年間は同じ等級のままです。3年間経過後契約を更新すると、等級が下がります。

    自動車保険の等級制度については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

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    【図解】自動車保険の等級とは? 割引率や複雑な仕組みを分かりやすく解説

    2. 自動車保険の等級引継ぎが発生する場合

    自動車保険の等級引継ぎが発生するケースは、主に以下の4つです。

    • 家族から等級を引き継ぐ場合
    • 車を買い替えたので、新しい車に等級を引き継ぐ場合(車両入替)
    • 保険会社を切り替え(乗り換え)たときに等級を引き継ぐ場合
    • 中断証明書で契約を再開する場合

    いずれのケースも、適切な手続きを行うことで、現在の等級を新しい契約に反映できます。

    家族から等級を引き継ぐ場合

    自動車保険の等級は、配偶者や同居の親族であれば家族間で引き継ぐことが可能です。たとえば、保険料の割引率が高い親の等級を子どもに引き継ぐことで、子どもの経済的負担を減らせる可能性があります。等級引継ぎができる家族の範囲について、詳しくは次の章で解説します。

    車を買い替えたので、新しい車に等級を引き継ぐ場合(車両入替)

    車を買い替える際、自動車保険を一度解約して新たに契約し直すと、等級は6等級(セカンドカー割引適用時は7等級)にリセット(※)されてしまいます。しかし、「車両入替」の手続きを行えば、それまでの等級をそのまま新しい車に引き継ぐことが可能です。

    1~5等級(デメリット等級)の場合、解約後13か月以内はその等級が引き継がれます。

    ただし、納車後に手続きが完了していない状態で事故を起こすと補償が受けられない可能性があります。納車日が決まったら早めに保険会社へ連絡し、遅くとも新しい車の運転を開始する前までに手続きを済ませておきましょう。

    車両入替の手続き方法や注意点は以下の記事でも解説していますので、あわせてご確認ください。

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    自動車保険の車両入替とは?手順やポイントを紹介!

    保険会社を切り替え(乗り換え)たときに等級を引き継ぐ場合

    自動車保険の等級や事故歴は、損害保険会社間で情報が共有されている(ノンフリート等級の情報交換制度)ため、他社に切り替えても原則としてそのまま引き継がれます。ただし、満期日から8日以上空白期間が生じると等級が引き継げなくなるため、切り替えのタイミングには注意が必要です。切り替える際は、現在の契約の満期日にあわせて新しい保険会社で契約を開始しましょう。

    中断証明書で契約を再開する場合

    車の廃車・譲渡や海外赴任などで自動車保険の契約を一時的に中断する場合は「中断証明書」を取得しておくことで、中断から10年以内かつ一定の条件を満たしていれば以前の等級で契約を再開できます。

    「おとなの自動車保険」では、解約手続きと同時にマイページから中断証明書の発行依頼が可能です。発行には「中断証明書発行依頼書」の返送と確認資料(車検証の写し等)の提出が必要で、解約日または満期日から13か月以内に依頼する必要があります。発行依頼の期限は商品などによって異なる場合があるため、現在ご加入の保険会社にご確認ください。

    なお、契約再開にあたっては、譲渡や廃車などを理由として中断証明書を発行した場合、インターネットからお見積り・お申込みが可能です。一方、海外赴任などの理由で中断証明書を発行した場合はお電話でのお手続きが必要となります。

    3. 自動車保険の等級引継ぎができる相手の条件

    等級を引き継げるのは、新しい記名被保険者が次の方の場合に限られています。

    • 現在の記名被保険者の配偶者
    • 現在の記名被保険者の同居親族
    • 現在の記名被保険者の配偶者の同居親族

    上記の「親族」とは、6親等内の血族および3親等内の姻族を指します。

    6親等内の血族の例 3親等内の姻族の例
    • 祖父母
    • 兄弟姉妹
    • 曾祖父母・叔父叔母・甥姪
    • いとこ
    • 配偶者の親
    • 配偶者の祖父母
    • 配偶者の兄弟姉妹
    • 配偶者の叔父叔母
    • 配偶者の甥姪

    等級は、同居している親族に引き継ぐことができ、別居している親族には引き継ぐことができません。たとえば、子どもが一人暮らしをしており同居していない場合、等級を引き継ぐことはできません。ただし、配偶者の場合は、同居・別居にかかわらず等級を引き継げます。

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    4. 自動車保険の等級引継ぎの手続き方法

    自動車保険の等級引継ぎの手続き方法を、以下の3つの場合に分けて紹介します。

    • 家族間で等級を引き継ぐ場合
    • 車両入替をする場合
    • 保険会社を切り替え(乗り換え)る場合

    手続きのタイミングや必要書類が異なるため、事前に流れを把握しておきましょう。

    家族間で等級を引き継ぐ場合

    家族(同居の子どもなど)が新たに車を購入し、家族間で等級を引き継ぐ際の一般的な手続きの流れは以下のとおりです。

    1. 子どもが購入した車の納車日を確認する
    2. 手続きの必要書類(変更届出書、運転免許証のコピーなど)を用意する
    3. 親が加入している保険会社に車両入替の連絡をする
    4. 契約者・記名被保険者を子どもに変更する
    5. 子どもの車に親の等級が引き継がれる
    6. 親が新たに自動車保険に加入する

    親が同居の子どもに等級を引き継いだ場合、等級を譲ったことで親の車は無保険状態となります。親が自分の車を手放す場合は問題ありませんが、引継ぎ後も車に乗り続ける場合は新たに任意の自動車保険への加入が推奨されます。

    保険に入り直した場合は新規加入となるため、親の等級は 6等級(セカンドカー割引の適用条件を満たす場合は7等級)からスタートします。セカンドカー割引とは、2台目の車に初めて自動車保険を契約する場合、7等級からスタートすることができる制度です。詳しくは以下の記事でも解説していますのであわせてご覧ください。

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    2台目の車を購入したときの自動車保険や等級はどうなる?保険料を抑える方法も解説

    車両入替をする場合

    車を買い替えた場合は、「車両入替」の手続きをすると等級が引き継がれます。一般的な手続きの流れは以下のとおりです。

    1. 必要書類(新しい自動車の車検証、累計走行距離(オドメーターの値)がわかるものなど)を用意する
    2. インターネットまたは電話で車両入替の手続きを行う

    車両入替手続きを失念していた場合も、新しい車が納車された翌日から30日以内に車両入替手続きをすれば、納車日から車両入替をした日までに起きた事故についても補償が受けられます。ただし、 一定の条件を満たす場合にかぎられるため注意してください。

    また、6等級以上の場合、車を買い替えた際に車両入替の手続きをせず、新たに自動車保険に加入すると、新規契約となるため等級は引き継がれません。

    1~5等級(デメリット等級)の場合、解約後13か月以内はその等級が引き継がれます。

    車を買い替えた際は、自動車保険を契約し直すのではなく契約車両を変更する手続きを行うことを覚えておきましょう。

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    自動車保険の車両入替とは?手順やポイントを紹介!

    保険会社を切り替え(乗り換え)る場合

    他社への乗換えに伴い等級を引き継ぐ場合の手続きの流れは以下のとおりです。

    1. 必要書類(車検証、運転免許証のコピー、現在加入している自動車保険の保険証券など)を用意する
    2. インターネットまたは電話で新しい保険会社に申し込む

    保険証券には証券番号や補償内容など手続きに必要な情報が記載されているため、事前に手元に準備しておくと手続きをスムーズに進められます。

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    自動車保険の保険証券とは?紛失してしまった場合の再発行手続きや、ペーパーレス化について

    また、無保険の期間ができないように、前の保険の満期日(もしくは解約日)と次の保険の補償開始日を同じ日にすることが原則です。もし車を手放してから次の車を取得するまでに期間が空く場合などには、「中断証明書」を発行して等級を保持するとよいでしょう。

    なお、保険会社間で等級を引き継ぐ場合、契約期間中に保険会社を変更してしまうと、原則として等級は上がりません。保険会社によって保険料や割引などの条件が変わってくるため、必ずしも満期のタイミングが得だとはかぎりませんが、自動車保険切替えのタイミングは慎重に検討しましょう。

    5. 自動車保険の等級引継ぎができない場合

    自動車保険の等級を引き継げないケースは6つご紹介します。

    • 8日以上の空白期間ができた場合
    • 保険会社から契約を解除された場合
    • 自動車を増車した場合
    • 別居の親族や友人から自動車を譲り受けた場合
    • バイク保険に加入していた場合
    • 教職員共済などに加入していた場合

    8日以上の空白期間ができた場合

    自動車保険の解約または満了後、新たな自動車保険に加入しない場合は、自動車保険の解約または満了から8日以上経過すると等級の引継ぎはできず、新規契約として6等級からのスタートとなります(1~5等級(デメリット等級)は13か月間、その等級を引き継ぐこととなります)。前述のとおり、中断証明書を発行すれば、等級の消滅は防げます。

    保険会社から契約を解除された場合

    自動車保険を契約するとき、保険契約者、記名被保険者には告知義務があります。告知義務とは、保険会社が告知を求めた告知事項と呼ばれる契約上重要な事項について、事実を正確に告知する義務のことです。

    告知義務が求められている「告知事項」は保険会社によってさまざまですが、一般的には以下のような項目です。

    • 記名被保険者の個人情報
    • 契約する車の情報
    • 過去の自動車保険契約の証券番号や等級、事故有係数適用期間、事故件数など
    • ほかの保険契約(共済契約を含む)

    事故件数を偽るなど事実ではない告知をすると、場合によっては契約が解除となる可能性もあります。保険会社から契約を解除された場合、自動車保険の等級を引き継ぐことはできません。

    契約時はもちろん、契約後に告知した事項が変更になった場合も、速やかに申出をしましょう。

    自動車を増車した場合

    車の「買替え」ではなく、すでに所有している車に加えて新たに車を「増車した」場合、既存の契約の等級をそのまま新しい車に引き継ぐことはできません。新しく購入した車は、原則として6等級からの新規契約となります。

    ただし所定の条件を満たすと「セカンドカー割引」が適用され、2台目の契約を7等級からスタートできる場合があります。また、車両入替の手続きを利用すれば、既存の契約を新しい車に移し、元の車を新規契約にするという方法で等級を有効活用することも可能です。

    2台目の自動車保険を契約する際の注意点については、以下の記事でも詳しく解説していますのであわせてご確認ください。

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    別居の親族や友人から自動車を譲り受けた場合

    自動車保険の等級を引き継げるのは配偶者や同居の親族に限られます。そのため、別居している親族や友人から自動車を譲り受けた場合、前の所有者の等級を引き継ぐことはできず、新規契約として6等級からのスタートとなります。

    たとえば、実家を離れて一人暮らしをしている子どもが、実家の親から車を譲り受けるケースでは、親子であっても別居しているため等級の引継ぎは認められません。等級の引継ぎを希望する場合は、同居しているうちに手続きを済ませることが重要です。

    バイク保険から自動車保険に引き継ぐ場合

    バイク(二輪)で加入していた保険の等級を、自動車(四輪)の保険契約に引き継ぐことはできません。バイク保険と自動車保険は別の保険であるため、バイクから車に乗り換える場合は、自動車保険を新たに6等級から契約する必要があります。

    反対に、自動車保険の等級をバイク保険に引き継ぐこともできません。バイクと車の両方を所有する場合は、個別に契約をしましょう。

    教職員共済などに加入していた場合

    教職員共済・自治労共済・トラック共済など一部の共済は等級引継ぎの対象外となっており、これらの共済から自動車保険に切り替える場合は6等級からの新規契約となる場合があります。
    「おとなの自動車保険」の場合、前の共済が以下の場合にかぎり等級の引継ぎや、インターネットでのお見積り・お申込みが可能です。

    現在共済に加入している方は、加入先の共済が等級引継ぎの対象かどうかを事前に保険会社へ確認しておくと安心です。

    2台目以降のお車は保険料がお得に!

    2台目以降のお車にはじめて自動車保険をご契約する場合、1台目のお車が当社・他社の契約に関わらず、適用条件を満たせば、7等級からスタートします。

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    6. 自動車保険の等級引継ぎでよくある質問

    自動車保険の等級引継ぎに関して、多くの方が疑問に感じるポイントをQ&A形式でまとめました。手続き前にぜひご確認ください。

    記名被保険者が死亡した場合、等級引継ぎは可能ですか?

    記名被保険者が亡くなった場合でも、記名被保険者の配偶者または同居の親族であれば等級を引き継ぐことが可能です。たとえば、親が亡くなり同居の子どもが自動車を相続するケースでは、記名被保険者を子どもに変更する手続きを行うことで、親の等級をそのまま引き継げます。

    ただし、自動車保険には「運転者本人限定」や「運転者本人・配偶者限定」など、運転者の範囲を限定する特約が付いている場合があります。記名被保険者を変更する際には、こうした特約の設定が実際に運転する方の範囲と一致しているかを必ず確認しましょう。範囲があっていないと、万が一の事故時に補償を受けられない可能性があります。

    等級を引き継いで保険会社を切り替えるタイミングはいつが良いですか?

    自動車保険会社の切替えは、一般的に現在の契約の「満期日」にあわせて行うのが良いでしょう。満期日のタイミングで引き継げば、保険期間中に無事故であった場合、新しい契約では1等級上がった状態からスタートできます。

    一方、保険期間の途中で解約して切り替えた場合は、中途解約時点の等級がそのまま引き継がれ、等級が上がるタイミングが遅くなるデメリットがあります。

    20等級の場合はこれ以上等級が上がることはないため、保険期間の途中で切り替えても等級の進行に影響はありません。

    所有している自動車同士での等級交換は可能ですか?

    複数の車をお持ちの場合でも、すでに加入している自動車保険同士で等級を交換することはできません。

    ただし、売却・廃車などで一方の車を手放す場合は、手放す車の契約を残った車に車両入替することで、等級を引き継ぐことが可能です。たとえば、18等級のA車を廃車にする際、A車の契約をB車に車両入替すれば、B車で18等級を引き継げる可能性があります。

    中断証明書なしで等級を引き継ぐことはできますか?

    前の契約の満期日・解約日から7日以内であれば、中断証明書がなくても等級は引き継がれます。しかし、8日以上の空白期間が生じた場合は、中断証明書がなければ等級を引き継ぐことはできず、原則として6等級からの再スタートとなります。

    次の契約まで少しでも期間が空く可能性がある方は、念のため中断証明書を発行しておくと安心です。基本的に無料で発行できるので、忘れずに手続きしておきましょう。

    7.自動車保険の等級引継ぎの仕組みを知っておきましょう

    自動車保険の等級を引き継げるかどうかで、保険料は大きく変わります。等級引継ぎの条件を正しく理解していなかったり、手続き方法やタイミングを誤ったりすると、等級がリセットされてしまうリスクがあります。長年積み上げてきた等級を無駄にしないよう、計画的に手続きを進めましょう。

    「おとなの自動車保険」では、他社からの乗換えや中断証明書を利用した再開もインターネットで簡単にお手続きいただけます。

    8. 監修コメント

    親から子へ等級を引き継いだ場合、親は原則として6等級からの再スタートになります。保険料の負担が増えたように感じるかもしれませんが、親には年齢に応じた保険料が適用されるため、親子それぞれが自身の等級のまま契約するよりも世帯全体の保険料負担は少なくなる場合があります。

    また、車を手放す際に中断証明書の発行を忘れて後悔される方は少なくありません。「もう車には乗らない」と思っていても、数年後に再び車が必要になることは十分あり得ます。中断証明書の発行には費用がかからないのが一般的ですので、7等級以上の方は念のため発行しておくことをおすすめします。

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    荒木 和音
    監修
    荒木 和音(あらき かずね)
    金融分野専門ライター。早稲田大学卒業後、生命保険・損害保険を取り扱う保険代理店にて、家計相談や企業向けのリスクコンサルティングなどを計10年以上経験し独立。大手証券会社・保険会社や大手金融メディアでの豊富な執筆実績を持つ。専門性の高いテーマでも、読者の理解を促す構成と語り口にこだわった記事制作を得意としている。ファイナンシャル・プランニング技能士2級。

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