自動車を買い替えるときには、手放す車との思い出を懐かしく思い返す一方で、新たに手に入れた車の存在に心が踊るものです。そんな中で、忘れてはならないのが、自動車保険の車両入替手続きです。この手続きを忘れると、保険に入っていたつもりだったのに万が一の場合に補償を受けられないということにもなりかねません。
自動車保険の契約車両を変更する手続きの手順やポイントを、おとなの自動車保険を例としてまとめました。
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自動車保険の「車両入替」とは?
自動車保険の車両入替とは、すでに自動車保険の契約をしている人が、新たに自動車を取得した際に、保険の対象となる車両を新たに取得した車両に変更する手続きをいいます。
車両入替の手続きをする際に必要な書類
手続きをするときには、以下の3つの情報が必要になります。(おとなの自動車保険の場合)
変更前の車のオドメーター値(累計走行距離)
現在、契約している車の累計走行距離(オドメーター値)の値が必要です。トリップメーター(リセットが可能で、区間走行距離を図る際などに使用)と勘違いされるケースがありますが、「オドメーター値」ですので注意してください。値をチェックするタイミングとしては、「変更手続き時点」での数字が必要になります。もし、下取りに出す場合には、事前に数値を確認し、日付とともにメモをしておきましょう。
新たに取得した(する)車のオドメーター値(累計走行距離)
新たに取得した(する)車の「変更手続き時点」の累計走行距離(オドメーター値)の値が必要です。新車で、ほぼ走行していない場合は「1km」で入力します。(「0km」で入力することはできません)新たに取得した(する)車が中古の場合は、自動車販売店に確認してください。
車検証
納車前で手元に車検証がなければ、ディーラー等にコピーが欲しいということを伝えましょう。電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」のコピーをご用意いただくとスムーズにお手続きいただけます。手続きの際は、登録番号(ひらがなや下4桁など)の間違いがないように注意してください。
手続きの方法・手順
おとなの自動車保険は、お取り扱いできる条件を満たせばマイページから簡単に手続きをすることができます。ここではマイページを利用した車両入替の手続きの流れを説明しますが、電話で手続きをする場合も、必要となる情報は同じです。
※インターネットでお取り扱いできる条件については、以下のページをご確認ください。
https://www.sompo-direct.co.jp/otona/clause/
- おとなの自動車保険のマイページへログイン
郵送などで届く「満期のご案内」に記載されているユーザーIDと、ご自身で設定したパスワードでログインします。 - 「お車の買い替え・入れ替え」をクリック
お手続きの対象となる車を選んで手続きを開始します。 - 入替後の車の情報を入力
事前に確認した「オドメーター値」や、車検証の情報をもとに、新たに取得した車の情報を入力します。 - 補償内容の変更・確認
車両入替の手続きは、補償内容を見直すよい機会でもあります。現在の補償タイプに変更の必要はないか、新しい車の補償は十分かといったポイントを確認しましょう。たとえば、車両保険のタイプが「一般」以外の場合、当て逃げや単独事故に遭った場合に補償されません。また、車両保険で支払われる保険金の上限は、車によって変わります。補償選びのワンポイントアドバイスなども参考にしながら、現在の補償内容の見直しを、ご検討ください。 - 変更内容の確認
変更内容を確認します。変更にともない返還保険料や追加保険料が発生する場合は、返還方法や支払方法を選択します。 - 手続き終了
以上で車両入替のお手続きは終了です。後日、「自動車保険変更手続き完了のお知らせ(兼異動承認書)」が届きます。
車両入替ができる"条件"とは?
車両入替の手続きを行う場合、一定の条件を満たしている必要があります。(おとなの自動車保険の場合)
用途車種について
入替後の自動車の用途車種が現在契約と同じ自家用8車種であれば、現在の契約自動車と入れ替えることができます。自家用8車種とは下記を指します。
- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用軽四輪乗用車
- 自家用軽四輪貨物車
- 自家用小型貨物車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- 特種用途自動車(キャンピング車)
新しい車の所有者について
車両入替の手続きをする場合、新しい車の所有者は下記のいずれかである必要があります。
- 入替前の車の所有者
- 入替前の契約の記名被保険者
- 入替前の契約の記名被保険者の配偶者
- 入替前の契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
契約車両を変更する際の注意点
車両入替の手続きをする場合に気をつけなければならないのは、これまではセットできた補償が、入替後にセットできなくなる可能性があるということです。ポイントとなるのは、車の初度登録年月です。初度登録年月とは、製造された車が新車として初めて運輸支局に登録された年月のことです。おとなの自動車保険の場合、特に以下の特約については、注意が必要です。
「車両全損修理時特約」をセットして契約していた車を、新車に入れ替える場合
「車両全損修理時特約」は、保険期間の初日の属する月がご契約のお車の初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して25か月を超過している場合に選択できます。新車に入れ替えるということは、入替後の車の初度登録年月がこの条件を満たさないので、「車両全損修理時特約」はセットできません。なお、新車にセットできる補償としては、「車両新価特約」があります。
「車両新価特約」をセットして契約していた車から、中古車に入れ替える場合
「車両新価特約」は、保険期間の末日の属する月がご契約のお車の初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して37ヶ月以内の場合に選択できます。ご契約締結時は、保険期間の初日の属する月が初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して25ヶ月以内の場合に選択できます。なお、リースカーを対象とする契約にはこの特約はセットできません。
「車両新価特約」をセットして契約していた車から中古車に入れ替える場合、初度登録年月が保険始期月から25ヶ月を超過しているお車に入れ替える場合、条件を満たすことができないため、「車両新価特約」がセットできません。なお、車の初度登録年月が保険の始期月から25ヶ月を超過している場合にセットできる補償としては、「車両全損修理時特約」があります。
よくあるご質問
おとなの自動車保険でよくある質問をご紹介します。
車両入替の手続きには猶予期間がある?
Q.納車されたあと、車両入替の手続きをする前に事故に遭ってしまいました。どうなるのでしょうか?
A.新しい車の納車日の翌日から数えて30日以内に手続きをすれば、古い車の補償内容が適用されます。また、車両保険が適用されている場合には、新しい車の時価額を限度に補償されます。ただし、次の条件を満たしている必要があります。
- 新しい車の用途車種が自家用8車種であること
- 車両入替前の車が廃車・譲渡またはリース業者へ返還されたこと
万が一の場合に慌てることがないように、早めに手続きをしておきましょう。
納車日より前に車両入替の手続きをした場合、いつから自動車保険が切り替わる?
Q.納車日より前に車両入替をした場合、自動車保険が新しい車に切り替わるのはいつですか?
A.納車日より前に車両入替の手続きをした場合は、お手続きいただいた異動日が補償の切り替え日になります。新しい車の納車日を異動日に設定すると新しい車の納車をもって、古い車から新しい車に補償が切り替わります。
車検証がなくても手続きはできる?
Q.新しい車の車検証が手元にないのですが、手続きはできますか?
A.もし、車検証がない場合でも、下記の情報があれば手続きをすることができます。
- 車の登録番号(ナンバー)
- 初度登録年月
- 型式
- 車台番号
- 車両所有者
- 車両使用者
納車日が変更になった場合はどうしたらいい?
Q.すでに車両入替の手続きを済ませているのですが、納車日が変更になってしまいました。どうすればよいですか?
A.事前に手続きを済ませていた場合、その際に設定した納車日を異動日として補償内容が新しい車に切り替わりますので、納車日が変更になった旨を保険会社に連絡してください。
まとめ
自動車保険の車両入替の手続きタイミングとしては、新しい車の納車前までに完了していれば安心です。おとなの自動車保険の場合、変更したい日の30日前から手続きをすることができます。マイページからも簡単に手続きができますので、スケジュールに余裕をもって手続きをするようにしましょう。
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