注意深く運転していても、走行中に交通事故を起こしてしまうことがあります。テレビ等で交通事故のニュースを見聞きして、もし交通事故を起こし慰謝料を支払うことになった場合、ご自身が加入している自動車保険でカバーできるのだろうかと不安を感じている方がいるかもしれません。
そこで本記事では、「慰謝料とはどのようなものなのか」、「慰謝料の支払いを自動車保険でカバーできるのか」について解説します。そのうえ、補償される慰謝料の金額や交通事故の発生から慰謝料が支払われるまでの流れを紹介します。
- 目次
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1. 交通事故を起こした際に被害者に支払う「慰謝料」とは?
慰謝料とは、被害者が被った精神的苦痛・肉体的苦痛を慰謝するために支払う賠償金のことです。交通事故に限らず、「損害を与えてしまった」という場合に、被害者に支払われます。
なお、交通事故において賠償の対象となる損害は、「人身損害」と「物的損害」に分けられます。さらに人身損害は「財産的損害」と「精神的損害」に分けられ、精神的損害に対する損害賠償金が「慰謝料」と呼ばれます。
2. 慰謝料の支払いは保険でカバーされる
自動車保険は、強制加入の「自賠責保険(共済)」と「任意保険」の2種類に分けられます。このうち自賠責保険とは、「自動車損害賠償責任保険」の略称であり、「自動車損害賠償保障法」にもとづきすべての自動車に加入が義務づけられている自動車保険です。
ご自身が交通事故(人身事故)の加害者になった場合に被害者に対して支払う慰謝料は、この「自賠責保険」によって支払われます。ただし、自賠責保険には補償範囲・限度額が設定されており、被害の態様によっては賠償すべき慰謝料の全額をまかなえないケースがあることにご注意ください。
なお、自賠責保険に加入しないまま(あるいは、契約が切れたまま)運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科されるほか、違反点数6点が付加されて免許停止処分を受けるので注意しましょう。
次に、自賠責保険の補償範囲について詳しく説明します。
自賠責保険の補償範囲
自賠責保険は、交通事故の「被害者の救済」を目的としています。
補償範囲は、被害者が「死亡する」「ケガをする」「後遺障害が生じる」といった「身体に対する損害」に限定されています。物損事故については、自賠責保険ではカバーされません。
3. 自賠責保険で補償される慰謝料の金額
以下、交通事故(人身事故)を起こした際に自賠責保険でカバーされる慰謝料の金額を、損害の区分別に紹介します。
「傷害による損害」に対して補償される慰謝料の額の計算方法
「傷害による損害」に対して、自賠責保険で補償される慰謝料の金額は1日あたり4,300円です。
対象日数は、被害者の傷害の状態や実際にかかった治療日数などに基づいて治療期間の範囲内で決められます。限度額は、治療費や通院交通費などの慰謝料以外も含めて被害者1名につき120万円とされています。
なお、妊婦が胎児を死産または流産した場合は、別途、慰謝料が認められることを覚えておきましょう。妊娠週数によって慰謝料の金額が異なり、運用上、下表のようになっています。
妊娠週数 | 慰謝料額 |
---|---|
12週以内 | 30万円 |
13週~24週 | 50万円 |
25週以上 | 80万円 |
現在の日本の法律ではいくつかの例外があるものの、基本的に「出生」という事実を要件として権利能力が付与されるため、妊娠中に亡くなった胎児自身には損害賠償請求権が認められていません。しかし、親が慰謝料を請求することは可能です。
「後遺障害による損害」に対して補償される慰謝料の額の計算方法
後遺障害とは、事故で受けた傷害が治ったときに身体に残された精神的・肉体的な毀損状態のことです。
自賠責保険によって慰謝料などの補償を受けるためには、傷害と後遺障害との間に相当因果関係があり、その存在が医学的に認められる必要があります。
各ケースについて、自賠責保険によってカバーされる慰謝料の補償額を表にまとめました。
神経系統の機能または精神、胸腹部臓器に著しい障害で、介護を要するケース | 第1級(常時、介護を要する場合) | 1,650万円(さらに、初期費用として500万円が加算) |
---|---|---|
第2級(随時、介護を要する場合) | 1,203万円(さらに、初期費用として205万円が加算) | |
「神経系統の機能または精神、胸腹部臓器に著しい障害で、介護を要するケース」以外 |
以下のように、後遺障害の程度(第1級から第14級までの14等級)に応じて定められた金額(32万円から1,150万円)
|
「死亡による損害」に対して補償される慰謝料の額の計算方法
「死亡による損害」に対する慰謝料の額は、下表のようになります。
被害者本人に対する慰謝料 | 400万円 |
---|---|
遺族に対する慰謝料 |
以下のように、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者、子)の人数によって異なり、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算
|
なお、「子」には「養子」「認知した子」「胎児」が含まれ、死亡に至るまでの傷害の損害については「傷害による損害」の規定が準用されます。
4. 交通事故の発生から慰謝料が支払われるまでの流れ
交通事故が発生してから、慰謝料も含まれる自賠責保険金が支払われるまでの流れは、以下のとおりです。(事故によって異なる場合があります。)
- 加害者または被害者が、保険会社あるいは共済組合に対して、自賠責保険金の請求書類を提出する
- 保険会社(共済組合)が、提出された請求書類を確認したうえ、損害保険料率算出機構の調査事務所に送付する
- 調査事務所が、「事故の発生状況」「支払いの適確性」「発生した損害額」などを公正かつ中立の立場で調査したうえで、保険会社(共済組合)に報告する
- 保険会社(共済組合)が支払額を決定し、自賠責保険金の支払いをする
自賠責保険では、加害者・被害者のどちらからでも保険金の請求を行えます。
ただし、同じ損害について重複して請求することはできません。加害者と被害者から同時に請求がなされた場合は、加害者からの請求が優先されることを覚えておきましょう。
交通事故発生時の連絡先
交通事故を起こしてしまったら、まずは被害者の救護を最優先で行いましょう。そして、先に警察に連絡をしたうえで、自賠責保険の引受会社にも連絡をしてください。
なお、任意保険に加入している場合は、任意保険の引受会社で自賠責保険に関する手続きも一括して行われます。
自賠責保険の慰謝料の請求期限
自賠責保険の保険金の請求権には「時効」があるので注意しましょう。
加害者または被害者が請求する場合の期限は、下表のとおりです。
加害者が請求する場合 | 損害賠償金(慰謝料)を支払った日の翌日から3年以内 | |
---|---|---|
被害者が請求する場合 | 傷害による損害 | 事故発生日の翌日から3年以内 |
後遺障害による損害 | 症状固定日の翌日から3年以内 | |
死亡による損害 | 死亡日の翌日から3年以内 |
症状固定日とは、医学上一般に認められた医療を行ってもその効果が期待できなくなったときを指します。治療が長引いているなどの何らかの理由でやむを得ず請求が遅れてしまう場合は、「時効の更新」が可能なケースもあるので保険会社(共済組合)に相談しましょう。
5. 手厚い補償を受けるために任意保険にも加入しましょう
交通事故を起こしてしまった場合に、被害者に対して支払う慰謝料は、自賠責保険でカバーされます。ただし、自賠責保険には「補償範囲が限定されている」「金額に上限がある」「物損事故は対象にならない」という点についてご注意ください。
例えば、「傷害による損害」に対する賠償については、慰謝料だけではなく、治療費なども含めて、自賠責保険では被害者1名につき120万円までしかカバーされません。しかし、ケガの程度によっては「入院日数が長引いた」といった事情で120万円を超える賠償を求められる場合もあるでしょう。
また、慰謝料は算定基準が裁判所(弁護士)基準、任意保険基準、自賠責基準の3つあると言われています。特に、相手方に弁護士がつくと高額になる傾向があります。
そのような状況も想定し、より手厚い補償を受けるために任意保険に加入することをご検討ください。
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