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車庫証明の書き方ガイド。必要書類や地図の記入例・注意点を見本とともに解説

更新

2025/12/22

公開

2025/12/19

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車庫証明は、正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。車庫証明は、普通自動車の新車および中古車の登録時や、引っ越しなどにより車庫の場所が変わった時に必要な書類です。車庫証明は、車の販売店に代行を依頼することもできますが、自分で用意することもできます。当記事では、車庫証明の申請書類の書き方を詳しく紹介します。

目次

    1. 車庫証明の申請に必要な書類

    書類一覧

    車庫証明の申請に必要な書類は、以下の3種類です。書類は、車庫を管轄する警察署で入手できるほか、警察署のウェブサイトでもダウンロード可能です。

    必須書類 車庫が自分の所有地にある場合 車庫が貸し駐車場の場合
    ①自動車保管場所証明申請書
    ②保管場所の所在図・配置図
    ③保管場所の使用権原を証明する書類 保管場所使用権原疎明書面
    (自認書)
    ×
    保管場所使用承諾証明書 ×

    上記のほか、申請者の住所と、実際に自動車を使用する人の拠点(個人の場合は自宅住所、法人の場合は事業所の住所)が異なる場合は、運転免許証や公共料金の領収書、営業の実態を証明できる書面などの写しも必要です。

    車庫証明の申請の流れは、以下のとおりです。

    1. 申請書類を入手し、書類を作成する
    2. 車庫を管轄する警察署に書類を提出する
    3. 後日(3日〜7日後)、警察署に再度出向き、車庫証明書の交付を受ける

    具体的な申請手順については、以下の記事でも紹介していますので、こちらを参考にしてください。

    関連記事
    「車庫証明とは?取得条件や申請に必要な書類について解説」

    2025年4月から保管場所標章は廃止に

    これまで、車庫証明の交付時には、「保管場所標章(車庫証明シール)」も交付されていました。しかし、2025年4月から保管場所標章の交付が廃止され、これに伴い、保管場所標章交付手数料(500円程度※)の納付も不要になっています。ただし、車庫証明の申請手数料(2,200円程度※)は引き続き必要です。

    都道府県により異なります。

    2. 車庫証明の各書類の書き方を解説(見本あり)

    自動車保管場所証明申請書の書き方<全員>

    自動車保管場所証明申請書の書き方

    ①「車名」「型式」「車台番号」は車検証などを見ながら、正確に記入します。新車の場合は、販売店に情報を聞きましょう。

    ②右詰めで記入し、ミリ単位以下は切り捨てます。

    ③「自動車の本拠の位置」は、個人の場合は使用者の住所、法人の場合は事業所の住所を記入します。
    「自動車の保管場所の位置」は、車庫の住所を記入します。

    ④個人の場合は、使用者の住所・氏名、法人の場合は登記簿または印鑑証明書に記載されている住所・法人名を記入します。

    ⑤車庫の所有者に◯をします。

    ⑥申請内容に関する問い合わせが可能な連絡先を記入します。

    ⑦申請する車庫の状況について記入します。

    • 「新規」...初めて使う車庫で、まだ車庫証明の申請をしていない場合。
    • 「代替」...今まで使っていた車庫で、すでに車庫証明を申請済みの場合。「代替」の場合は、前車もしくは現車の車台番号の記入も必要です。

    <よくあるミス>

    NG:数字なのかローマ字なのかわかりにくい

    「0(ゼロ)とO(オー)」「1(イチ)とI(アイ)」など、似ている数字とローマ字ははっきり区別して記入しましょう。

    NG:「車名」に車種を記入する

    車名欄には、「プリウス」といった車種名ではなく、「トヨタ」などのメーカー名を記入します。

    NG:車庫の住所が、使用の本拠の位置の住所から2kmより遠い

    車庫は、原則として使用の本拠の位置から2km以内である必要があります。

    NG:④の申請日欄に、当日書類を提出する人の氏名・住所を記入する

    住所・氏名欄には、自動車の使用者の氏名・住所を記入します。当日書類を提出する人の情報を記入しないように注意しましょう。

    保管場所の所在図・配置図の書き方<全員>

    保管場所所在図・配置図は、基本的に全員が用意する必要がありますが、所在図に関しては、以下のケースのみ省略することができる場合があります。

    • 使用の本拠の位置と車庫が同じ場所にある場合
    • 車の買い替えなどで、以前に申請した使用の本拠の位置と車庫の位置に変更がない場合

    また、所在図・配置図は手書きでも良いですが、Googleマップなどのインターネット上の地図のコピーを使用した方が簡単です。コピーした地図に手書きで必要情報を記載したら、それを別紙として提出します。

    保管場所の所在図・配置図の書き方

    ①駅などの目標となる建物や、付近の道路を記載します。使用の本拠の位置と車庫を直線で結び、その距離も記載しましょう。

    ②車庫が自宅にある場合は敷地を、貸し駐車場の場合は駐車場全体を書きます。また、車庫の寸法(奥行き・幅)、車庫の出入り口の幅、道路の幅、近隣の建物も記載します。高さ制限のある駐車場は高さの記載も必要です。

    <よくあるミス>

    NG:所在図に使用の本拠の位置が記載されていない

    所在図には、使用の本拠の位置と車庫の両方が含まれるように記載します。

    自認書の書き方<車庫を自分で所有している場合>

    車庫をご自身で所有している場合は、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を用意します。なお、車庫が共有の場合、他の共有者全員の「保管場所使用承諾証明書(※次項参照)」を添付する必要があります。

    管場所使用権原疎明書面(自認書)

    ①「証明申請」と「届出」のどちらかに◯をします。

    • 証明申請...主に普通自動車の車庫証明を新規に申請する場合に選択します。
    • 届出...主に軽自動車の保管場所を届け出る場合(一部地域を除く)や、すでに車庫証明を取得済みの普通自動車で保管場所のみを変更する場合などに選択します。

    ②車庫の土地と建物両方を所有している場合は、2つとも◯をします。

    ③申請者の情報を記入します。

    保管場所使用承諾証明書の書き方<車庫を借りている場合>

    車庫が貸し駐車場の場合、「保管場所使用承諾証明書」を用意します。この書類は、大家さんや管理会社などの所有者または管理委託者に記入してもらいます。

    保管場所使用承諾証明書

    ①車庫の住所を記入します。

    ②使用者の住所・氏名・電話番号を記入します。

    ③契約者の情報と、使用者と契約者の関係を記入します。

    • 両者が同じ場合...「上記に同じ」と記入。
    • 両者が異なる場合...契約者の情報を記入し、使用者と契約者の関係欄では該当する番号に◯をします。「3 その他」の場合は、その関係性を簡単に記入します。

    ④車庫の契約期間を記入します。「使用期間」は、車庫証明の申請日時点で有効であり、かつ申請する日から1ヶ月以上の使用権原が確保されている必要があります。例えば、申請日が10月1日であれば、使用期間の終了日は最低でも11月1日以降でなければいけません。

    ⑤車庫の所有者や管理委託者の情報を記入します。

    3. 車庫証明の申請書類に関するQ&A

    Q. 書類への押印は必要?

    2020年までは、車庫証明に関する書類には押印が必要でした。しかし、20211月以降は押印が不要となり、それに伴って書類から押印欄も削除されています。なお、押印廃止の背景には、新型コロナウイルスの流行により、書類手続きの簡素化が求められたことがあります。

    Q. 記入ミスをしてしまった場合は?

    車庫証明の書類で書き間違いをした場合は、該当箇所に二重線を引いて訂正します。この際、訂正印は必要ありません。ただし、車庫証明が交付された後は内容の訂正ができないため、再申請が必要になります。そのため、車庫証明を作成した後は記入内容に間違いがないか、きちんと確認しましょう。

    Q. 申請後に警察の現地調査はある?

    車庫証明の申請をした後、実際に警察の現地調査係が調査を行います。その際は、所在図などをもとに、申請内容に相違がないかを確認します。車庫の周辺状況が所在図と異なっていたり、申請した車庫に他の車両が駐車されていたりすると、書類不備と判断される場合があります。

    なお、問題がある場合には、警察から問い合わせの連絡が入ることもあります。

    Q. 代理人でも申請できる?

    車庫証明は代理人による申請も可能です。その際は、委任状を持参しておくことをおすすめします。委任状がなくても手続き自体はできますが、書類に不備があった場合、その場で訂正できるようになるためです。なお、委任状には、どの手続きを代理するのかといった委任事項を明記しておきましょう。

    Q. 車庫証明に有効期限はある?

    車庫証明の有効期限は、具体的には決められているわけではありませんが、証明された日から概ね1ヶ月とされています。車庫証明を受け取ったら、できるだけ早く運輸支局へ行き、車の登録手続きを行いましょう。

    4. 監修コメント

    警察による車庫証明の現地調査は、まず警察署内の地図で保管場所の状況を確認したうえで実施されるケースが多いようです。そのため、新築物件や造成直後の土地などでは地図情報の更新が間に合わず、申請内容について警察から確認の連絡が入ることがあります。実際に弊所で対応した案件でも、区画整理が行われた地域に建てられた新築物件の車庫について、警察から確認の電話が入ったことがあります。

    警察からの連絡は、慣れていないとつい焦ってしまうものです。特に新築物件の車庫で車庫証明を申請する際は、確認の連絡が入るかもしれないことを想定しておくと、落ち着いて対応しやすくなるでしょう。

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    井口 豪
    監修
    井口 豪(いのくち たけし)

    特定行政書士、法務ライター®︎。タウン誌編集部や自動車雑誌編集部勤務を経て、2004年にフリーライターに転身。自動車関連、ファッション、スポーツ、ライフスタイル、医療、環境アセスメント、各界インタビューなど、幅広い分野で取材・執筆活動を展開する。20年以上にわたりフリーライターとして活動した経験と人脈を生かし、「行政書士いのくち法務事務所」を運営。許認可申請、入管申請取次、遺言書作成サポートなど法務のほか、記事監修や執筆業も多数手掛ける。自動車業務に熟達した行政書士だけが登録を認められる、ナンバープレートの出張封印が可能な「丁種会員」でもある。

    HP https://inokuchi.pro/

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