親子間で車を譲渡した場合、車の登録情報を正しい所有者に変更するために、名義変更が必要です。車の持ち主が変わる場合は、車検証・自賠責保険・任意保険の名義変更を行いましょう。
名義変更をしないと、自動車税の納付書や保険に関する郵便物がもとの所有者へ送られ、必要な手続きが漏れてしまう恐れがあります。また、所有者と名義人が異なると、車を自由に売却できない事態も起こり得ます。
この記事では、親子間で車を譲渡した際の名義変更の具体的な方法や、かかる費用などを解説します。安心して車に乗るためにも、ぜひ参考にしてください。
- 目次
-
1. 親子間で車を譲渡するときは名義変更する必要がある?
親子間で車を譲渡するときは、忘れずに名義変更を行いましょう。
車の名義が旧所有者(親)のままだと、自動車税の納付書や保険に関するお知らせ、交通違反の通知なども旧所有者(親)に送られます。新所有者(子)に重要書類などが届かず、車検や保険の更新などをスムーズにできない可能性があるため、注意しましょう。
なお、名義変更をする必要があるのは、車検証・自賠責保険・任意保険など です。保険の名義が異なる場合、事故が起きたときに保険金が支払われない可能性があるため、注意が必要です。
親子間以外で車を譲渡した際の名義変更については、以下をご確認ください。
2. 親子間で車を譲渡するときの名義変更の方法・手順
車の譲渡が行われたとき、どのような手順で名義変更をすれば良いのか解説します。
2.1. ①事前に必要書類を準備する
車の名義変更をする際には、移転登録申請書 (自動車検査証変更記録申請書)や譲渡証明書などが必要です。
なお、別居の親子間で車を 譲渡 し名義変更をする場合は車庫証明が必要ですが、同居している場合は不要です。また、譲渡する車が軽自動車のときも、車庫証明は不要です。
手続きに必要な書類は、以下のように旧所有者が用意するものと新所有者が用意するもので異なります。
必要書類 | 当日現地で入手できるもの | |
旧所有者が用意するもの | 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの) | |
印鑑登録証明書(発行日後3ヵ月以内) | ||
車検証(車検が切れていないこと) | ||
住民票など
※旧所有者の氏名または名称、もしくは住所に変更がある場合 |
||
委任状(旧所有者の実印の押印があるもの)
※旧所有者以外が手続きする場合 |
||
ナンバープレート
※管轄地域が変わる場合。なければ車両番号標未処分理由書 |
||
新所有者が用意するもの |
新所有者の印鑑登録証明書(発行日後3ヵ月以内) | |
新使用者の車庫証明書(発行日後おおよそ1ヵ月以内) | ||
手数料納付書 | ◯ | |
自動車税・自動車取得税申告書 | ◯ | |
申請書(第1号様式) | ◯ |
旧所有者が用意するもの |
|
新所有者が用意するもの |
|
名義変更の手続きを行う期限は、車の受け渡しがあった日から15日以内です。期限を過ぎると、事故を起こしたときに任意保険が適用できない可能性や、50万円以下の罰金が課される可能性があります。必要書類のなかには、取得までに日数がかかる書類もあるため、早い段階で必要書類を確認しておきましょう。
2.2. ②管轄の運輸支局で手数料納付書・申請書を入手する
必要書類を用意できたら、管轄の運輸支局で所定の手続きを行います。移転登録申請書は自動車検査登録総合ポータルサイトでダウンロードするか、運用支局で入手できます。
ポータルサイトでは事前に申請書の作成が可能です。スムーズに当日手続きを済ませたい方は、活用すると良いでしょう。
なお、手数料納付書も運輸支局で入手できます。手数料納付書は印紙を貼付する欄がありますが、運輸支局に販売窓口があるため、事前に用意する必要はありません。もし前もって購入しておきたい場合は、印紙はコンビニなどで事前に購入しておくことも可能です。
また、必要書類はそれぞれ取得窓口が異なります。たとえば印鑑証明書は、市区町村役場の窓口や自治体によってはコンビニのマルチコピー機などで取得し、自動車保管場所証明書は、保管場所を管轄する警察署の窓口で取得します。また、代理人による申請をする場合は、委任状を用意しなければなりません。
なお、普通自動車の場合は新たに車を使用する住所を管轄する運輸支局(陸運局)で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きを行います。
2.3. ③窓口で申請書を提出する
必要書類を運輸支局の窓口で提出したら、新しい車検証を受け取りましょう。
続いて、税申告窓口に申請書と車検証を提出し納税します。
ただし、運輸支局は平日しか開いていないため、注意が必要です。平日に手続きをするのが難しい方は、インターネットで名義変更の手続きを行える「OSS申請」を利用するか、行政書士や自動車販売店への相談をおすすめします。
自動車の名義変更の具体的な流れや必要書類などは、以下でも詳しく解説しています。
3. 車の名義変更にかかる費用
車の名義変更をする際には、移転登録手数料をはじめとした費用が発生します。なお、普通自動車と軽自動車とで必要な費用が異なるため、それぞれ確認しておきましょう。
3.1. 普通自動車の場合
普通自動車の名義を変更する場合、必要な費用の内訳は以下のとおりです。
- 移転登録手数料:500円
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得費用:2,000円~3,000円
- ナンバープレート代(変更がある場合):2枚組1,450円(東京都の場合)
- 印鑑証明書の交付手数料:1通300円程度
車庫証明とナンバープレートの交換が必要となる場合、おおむね5,000円程度の費用がかかります。
3.2. 軽自動車の場合
続いて、軽自動車の名義を変更する場合の費用を見てみましょう。
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得費用:2,000円~3,000円
- ナンバープレート代(変更がある場合):2枚組1,470円
- 印鑑証明書の交付手数料:1通300円程度
軽自動車の場合、名義変更の申請手数料はかかりません。
4. 親子間で車の名義変更を行う際の注意点
親子間で車の譲渡があり、名義変更をするときにはいくつか注意すべき点があります。
4.1. 別居の場合は車庫証明が必要になる
別居している親子間で車を譲渡し、名義変更を行う場合は、車庫証明が必要です。同じマンションやアパートに住んでいても、部屋番号が違う場合などは、車庫証明を用意する必要があります。
なお、車庫証明を取得する窓口は、車が保管されている場所を管轄する警察署です。
4.2. 手続きは基本的に平日しかできない
通常、運輸支局が開いている時間は、平日の8時45分〜11時45分/13時~16時です。ただし、支局ごとに受付時間は異なるため、事前に確認しておきましょう。
平日に手続きをするのが難しい場合は、委任状を作成すれば代理人に申請の代行を依頼できます。
4.3. 税金がかかる可能性がある
車を親子間で譲渡し、名義変更する場合、贈与税が発生することがあります。贈与税がかかるのは、譲渡された車の価格と車以外に贈与を受けた財産の合計が110万円を超えるケースです。ただし、日常生活に必要と認められれば贈与税が課されない場合もあります。
親子間で車を名義変更する際は、「環境性能割」という税金が発生する可能性もあります。環境性能割は自動車を取得した際に発生する税金で、燃費性能に応じて税率が異なります。電気自動車やプラグインハイブリッド車であれば、非課税です。
4.4. 車検が切れている普通自動車は名義変更ができない
車検が切れている普通自動車は、名義変更ができない点に注意しましょう。この場合、車検を受けてからでなければ、名義変更の手続きができません。
車検が切れている車は公道の走行を禁止されているため、仮ナンバーを取得したうえで車検を受けましょう。
軽自動車の場合は、車検が切れていても名義変更の手続きが可能です。
4.5. 所有者が死亡している場合は相続手続きをする
旧所有者(親)が死亡し、車を誰に相続させるか遺言書に記載されていない場合、相続人全員での話し合いが必要です。名義変更の際、相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書が必要になるため、注意しましょう。
また、車の価格が100万円以下であれば、遺産分割協議書よりも簡略化された「遺産分割協議成立申込書」で手続きが可能です。
なお、軽自動車の場合は遺産分割協議書が不要です。
5. 車の名義変更をする場合、自動車保険・自賠責保険・任意保険の名義変更にも気をつけましょう
車の名義変更をするときは、自動車保険も忘れずに名義変更しましょう。自動車保険の名義変更をしないままだと、万が一、事故が発生したときに保険が適用されない可能性があります。
なお、名義変更によって記名被保険者(契約している車を主に使用する方)が①記名被保険者の配偶者、②記名被保険者の同居親族、③記名被保険者の配偶者の同居親族のいずれかになる場合は、自動車保険の等級を旧所有者から引き継ぐことが可能です。
一般的に、自動車保険は等級が高いほど保険料が割安になる仕組みです。そのため、親子間で車の譲渡をし、名義変更を行う際は、自動車保険の等級や補償内容、保険料などをしっかり確認することをおすすめします。