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【2026年最新】改正自動車運転死傷処罰法は何が変わった?気を付けたいポイントを解説

更新

2026/09/17

公開

2026/09/17

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重大事故を生む「危険運転」を正しく処罰・防止するため、2026年7月21日から改正自動車運転死傷処罰法が施行されました。今回の改正法では危険運転致死傷罪の一部の構成要件に数値基準が導入されてより明確になったほか、危険運転の新たな類型も追加されています。

そこで本記事では、新たに施行された改正自動車運転死傷処罰法の内容をふまえ、従来の法律からの変更点や同法に違反したときの罰則、注意すべきポイントなどを詳しく解説します。

目次

    1. 自動車運転死傷処罰法とは?

    「自動車運転死傷処罰法」(または「自動車運転死傷行為処罰法」)とは、自動車の運転によって人を死傷させる行為等について、その危険性や悪質性に応じた罰則を定めた法律です。

    同法では、制御不能な速度での運転や飲酒運転といった特に悪質な行為(危険運転)による死傷事故には「危険運転致死傷罪」が適用され、過失で人を死傷させた場合に適用される「自動車運転過失致死傷罪」よりも重い刑罰が科されると定められています。

    さらに2026年7月21日から施行されている改正法では、この危険運転致死傷罪に関してこれまであいまいだった一部の構成要件が明確化されたほか、危険運転とみなされる新たな行為が追加されました。現在の危険運転の種類やその構成要件、罰則などは以下の記事でも解説しています。

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    自動車運転死傷処罰法が制定された背景

    実は「危険運転致死傷罪」は2001年の刑法改正で新設された比較的新しい犯罪であり、それまで自動車の運転によって人を死傷させる行為には主に「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。

    危険運転致死傷罪が新設された背景としては、悪質な飲酒運転による事故が多発したことなどを受け、被害者遺族を中心として厳罰化を求める声が高まったことが挙げられます。

    その後、危険運転致死傷罪は2014年に施行された「自動車運転死傷処罰法」により、構成要件や罰則がさらに細かく規定されました。しかし、実際の判例では悪質な運転にもかかわらず危険運転致死傷罪の成立が否定されるケースも多く、構成要件に関しては施行後も現在まで議論が続けられています。

    2. 【2026年7月21日施行】改正自動車運転死傷処罰法の3つの重要ポイント

    ここからは、今回施行された改正自動車運転死傷処罰法が従来の法律からどう変わったのか、その違いを大きく3つのポイントにまとめて解説していきます。

    ポイント1:飲酒運転の基準を「数値」で明確化

    従来の自動車運転死傷処罰法第2条第1号では、危険運転のひとつである「飲酒運転」は以下のように規定され、基準として具体的な数値は示されていませんでした。

    アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

    しかしこのたびの改正法では、同条文が以下のように変更されました。

    アルコール影響正常運転困難状態(身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態をいう。次条第一項において同じ。)で自動車を走行させる行為

    上記の「血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上のアルコール」は血中アルコール濃度に換算すると0.1%(ビール中びん1~2本)に相当します。また、「呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコール」は呼気中アルコール濃度では0.5mg/Lにあたります。

    こうした明確な数値基準の導入には、司法の判断の厳格化だけでなく国民に対するわかりやすさを高めるという目的もあり、ひいては危険な飲酒運転の抑止につながることが期待されています。

    ポイント2:高速度運転の罰則対象を拡大

    飲酒運転と同様に、これまで具体的な数値基準が設けられていなかったのが「高速度運転」です。改正前の自動車運転死傷処罰法第2条第2号では、高速度運転は以下のように規定されていました。

    その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

    一方で、改正法では第2条第4号に以下の条文が追加されました。

    次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める速度以上の高速度その他道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める速度に準ずるものに限る。)で自動車を運転する行為

    イ 最高速度(道路交通法第二十二条第一項の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度(原動機付自転車を運転する場合にあっては、同法第三条に規定する普通自動二輪車の最高速度)をいう。以下この号において同じ。)が六十キロメートル毎時以下である場合最高速度を五十キロメートル毎時超える速度

    ロ 最高速度が六十キロメートル毎時を超える場合

    最高速度を六十キロメートル毎時超える速度

    上記の内容をまとめると、改正自動車運転死傷処罰法における高速度運転とは以下のような運転であると定義されます。

    • 最高速度が時速60km以下の道路で、最高速度が時速50kmを超える速度での運転(例:最高速度50km/hの道路を100km/hを超える速度で走行)
    • 最高速度が時速60kmを超える道路で、最高速度が時速60kmを超える速度での運転(例:最高速度80km/hの道路を140km/hを超える速度で走行)

    これまでの自動車運転死傷処罰法では、「高速度であっても制御が困難とはいえない」といった理由で危険運転致死傷罪の成立が否定されるケースが見られました。そのため、今回明確な速度の基準が導入されたことで高速度運転の罰則対象は拡大していくとみられます。

    ポイント3:ドリフト走行など新たな危険行為を追加

    今回の改正法では、従来の法律にはなかった新たな危険運転の類型も追加されています。

    殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為

    第2条第6号に追加された上記の条文は、タイヤを滑らせて車体を旋回させる「ドリフト運転」や、一部のタイヤを浮かせたまま走行する「ウィリー運転」などを指しています。今後はこれらの運転によって車両を制御することが困難な状況にさせ、人を死傷させた際も危険運転致死傷罪に問われることとなります。

    そのほか、アルコールと薬物の影響下での運転は、従来の自動車運転死傷処罰法では以下のように第2条第1号にまとめて規定されていました。

    (アルコール又は)薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

    しかし、改正法ではポイント1で触れたとおり飲酒運転の構成要件が明確化されたため、薬物の影響下での運転は第2条第2号にて、以下のように独立した類型として規定されることとなりました。

    薬物影響正常運転困難状態(薬物の影響により正常な運転が困難な状態をいう。次条第一項において同じ。)で自動車を走行させる行為

    薬物の影響は計測が難しいことから数値基準こそ導入されていないものの、こちらも危険運転致死傷罪の対象になる行為として引き続き注意が必要となります。

    3. 危険運転致死傷罪と関連するその他の交通違反

    ここまでは改正自動車運転死傷処罰法における「危険運転致死傷罪」の構成要件について紹介してきましたが、その他の交通違反は改正法ではどのように扱われるのでしょうか。

    危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪の違い

    「危険運転致死傷罪の要件には該当しないものの、自動車の運転によって人を死傷してしまった」といったケースは、現在の法律では多くの場合「過失運転致死傷罪」が適用されます。

    また、危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪のどちらが適用されるかを考える際、重要な判断基準となるのが、事故の要因となった行為が自動車運転死傷処罰法第2条各号に定められた危険な運転に該当するかどうかです。第2条各号の要件に該当せず、自動車の運転上必要な注意を怠ったことによって人を死傷させた場合には、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。

    たとえば、前方不注意が原因の事故は、要因となった行為が自動車運転死傷処罰法第2条各号に定められた危険な運転に該当しないかぎり、被害者が死亡してしまったとしても基本的に過失運転致死傷罪として判断される可能性が高いです。

    一方で、後方の車両の通行を妨害するといったいわゆる「あおり運転」は自動車運転死傷処罰法第2条第8号に該当する可能性があるため、その運転によって人を死傷させた場合は、被害の軽重にかかわらず危険運転致死傷罪が成立することが考えられます。あおり運転に該当する行為やその詳しい罰則に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。

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    あおり運転の基準や罰則は?被害・加害を防ぐための正しい対策

    準危険運転致死傷罪が適用される場合も

    自動車運転死傷処罰法では危険運転致死傷罪に加えて、それに準ずる行為を罰するために「準危険運転致死傷罪」も規定されています。第3条第1項・2項にて定められている、準危険運転致死傷罪の構成要件は以下のとおりです。

    アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、アルコール影響正常運転困難状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は十五年以下の拘禁刑に処する。薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、薬物影響正常運転困難状態に陥り、人を死傷させた者も、同様とする。

    自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

    これらの構成要件が危険運転致死傷罪と異なるのは、運転に支障を生む「恐れ」がある状態を対象としている点です。つまり、アルコール、薬物または一定の病気の影響によって正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、実際に正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させてしまった場合には、準危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。

    過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪にも注意

    危険運転による死傷事故が起きた際、ドライバーは逮捕を恐れて事態の隠ぺいを行うことがあります。自動車運転死傷処罰法では、こうした証拠隠滅を目的とした悪質な行為にも以下のように重い罰則を設けています。

    アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の拘禁刑に処する。

    こちらの罪名は「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」といい、事故当時のアルコールまたは薬物の影響が発覚することを免れる目的でその場を離れ、アルコールまたは薬物を摂取したり、体内濃度を減少させたりした場合などに、本罪が成立する可能性があります。負傷者を救護せずに立ち去った場合には、道路交通法上の救護義務違反などに問われる可能性もあります。

    4. 改正後の危険運転致死傷罪の罰則・処分

    今回の改正法の変更点はあくまで危険運転致死傷罪の「構成要件」に関する内容が中心であり、違反者に科される罰則・処分については特に変更はありません。とはいえ、危険運転致死傷罪には現時点でも非常に重い処罰が設けられているため、この機会に改めてその内容を確認しておきましょう。

    刑事罰

    危険運転致死傷罪および準危険運転致死傷罪の刑事罰は、被害者を「負傷させた場合」と「死亡させた場合」で異なります。詳しい内容は以下のとおりです。

    被害者を負傷させた場合 被害者を死亡させた場合
    危険運転致死傷罪 15年以下の拘禁刑 1年以上(最長20年)の有期拘禁刑
    準危険運転致死傷罪 12年以下の拘禁刑 15年以下の拘禁刑

    行政処分

    危険運転致死傷罪と準危険運転致死傷罪の行政処分は同等であり、いかなるケースでも一度で免許取消処分になるほか、免許の再取得ができない「欠格期間」が設定されます。被害の内容に応じた処分の内容は以下のとおりです。

    被害者の状態 違反点数 欠格期間
    治療期間15日未満 45点 5年
    治療期間15日以上30日未満 48点 5年
    治療期間30日以上3か月未満 51点 6年
    治療期間3か月以上または後遺障害 55点 7年
    死亡 62点 8年

    上記の違反点数は危険運転致死傷罪または準危険運転致死傷罪のみ適用された場合であり、ほかにも違反があればその分の違反点数が累積されます。

    同乗者の責任

    危険運転致死傷罪は基本的に車の運転者が対象とされる罪ですが、同乗者であっても、運転者と共同して危険な運転を実行したと評価される場合は、危険運転致死傷罪の共同正犯(一緒に同じ罪を犯した者)が成立する可能性もあります。

    また、危険運転致死傷罪の共同正犯とはみなされなくとも、事故発生前後の行動によっては同乗者も犯行をそそのかした「教唆犯」、犯行を黙認して手助けした「ほう助犯」などとして罪に問われることがあるため注意が必要です。

    特に、運転者が飲酒していることを知りながら自分を運送するよう要求・依頼して同乗することは道路交通法第65条第4項が定める「飲酒運転同乗罪」に該当し、運転者が酒気帯び状態の場合は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、酒酔い状態の場合には3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。

    車両・酒類の提供者や安全運転管理者の責任が問われることも

    危険運転致死傷罪が適用されるような事故が発生した際には、自動車運転死傷処罰法以外の法律によって運転者の周囲にも責任が問われることがあります。たとえば道路交通法第65条では、飲酒運転をする恐れのある相手に対して酒類や車両を提供することにも罰則を設けています。

    そのほか、道路交通法施行規則第9条の10ではドライバーを管理する「安全運転管理者」に対して、アルコールチェックや点呼などの安全対策を義務付けています。企業のドライバーが危険運転致死傷罪に問われた際には、こうした対策の履行状況にも厳しい目が向けられることになるでしょう。

    5. 危険運転による事故の際に弁護士に相談すべき理由

    大前提として危険運転は絶対にしてはなりませんが、もし仮に危険運転致死傷罪に問われる形で事故を起こしてしまった場合には、すぐに弁護士に相談することが重要となります。

    危険運転による事故は慰謝料が増額する可能性も

    危険運転致死傷罪に問われる事故は被害そのものが重大になりやすいだけでなく、被害が同程度の過失運転致死傷罪の事故と比較しても慰謝料が高くなる傾向にあります。なぜなら交通事故の損害賠償は「過失割合」、つまり加害者と被害者の責任の比率によって決定するからです。

    危険運転はいずれも危険性を把握したうえで故意に行われる悪質性の高いものであり、加害者側に大きな責任があると判断されます。その一方で被害者側の責任はゼロとみなされやすく、結果的に損害のほとんどを加害者側が賠償するケースが多いとされています。

    事故後の示談交渉にも弁護士は必要不可欠

    危険運転による事故で弁護士を頼るべき理由は、慰謝料といった民事上の要因だけではありません。たとえば、刑事罰を軽減するうえでも弁護士の存在は大きな役割を果たします。

    刑事裁判における量刑の判断は「被害者と示談が成立しているか否か」に左右されるため、事故を起こしてしまった際には速やかに示談交渉を行うことが大切です。しかし、危険運転による事故では多くの場合加害者は身柄を拘束されているため、弁護士にやりとりを依頼する必要があるのです。

    6. 改正自動車運転死傷処罰法に関するよくある質問(Q&A)

    ここからは、改正自動車運転死傷処罰法に関して多くの人が抱いている疑問にお答えしていきます。

    基準値をわずかに下回る場合は処罰されない?

    改正法に導入された飲酒運転や高速度運転の数値基準は、あくまで要件を満たすケースを確実に罪に問うためのものです。仮に計測された数値が基準をほんの少し下回っていたとしても、絶対に危険運転致死傷罪に問われないといったことはありません。

    実際の裁判でどう判断されるかは個別の事例によって異なりますが、「基準に達してなければ大丈夫」と考えるのではなく、危険運転と判断される恐れのある行為は絶対にしないことが大切です。

    初犯でも実刑になる可能性は?

    危険運転致死傷罪は初犯でも実刑になる可能性が高い犯罪であり、中でも被害者が死亡しているケースでは執行猶予が付くことはほとんどないとされています。

    とはいえ、すでに示談が成立しており被害者が軽傷な場合などには、情状が考慮されて執行猶予が付くことはあります。また、一般的には実刑判決が下される場合でも、示談の成立や反省の意思、被害の賠償に努める姿勢などが評価されれば量刑が軽くなる場合があります。

    7. 監修コメント

    今回の自動車運転死傷処罰法の改正により、危険運転致死傷罪の適用基準がより明確になりました。

    しかし、対象となる運転行為や処罰のあり方について、まだ納得できない部分や改善の余地があると感じる方もいるかもしれません。そのような意見を提出する機会として、関連する制度の改正が行われる際には、パブリックコメントが募集されることがあります。

    パブリックコメントでは単に賛否を示すだけでなく、問題と考える点や具体的な改善策、その理由を整理して伝えるとよいでしょう。交通事故の被害を減らし、より適切な処罰を実現するためには、制度への関心を持ち続けることも大切です。

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    井口 豪
    監修
    井口 豪(いのくち たけし)

    タウン誌編集部や自動車雑誌編集部勤務を経て、2004年にフリーライターに転身。自動車関連、ファッション、スポーツ、ライフスタイル、医療、環境アセスメント、各界インタビューなど、幅広い分野で取材・執筆活動を展開する。20年以上にわたりフリーライターとして活動した経験と人脈を生かし、「行政書士いのくち法務事務所」を運営。許認可申請、入管申請取次、遺言書作成サポートなど法務のほか、記事監修や執筆業も多数手掛ける。自動車業務に熟達した行政書士だけが登録を認められる、ナンバープレートの出張封印が可能な「丁種会員」でもある。

    肩書・資格

    特定行政書士、法務ライター®︎

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