重要な手続きを代理人(手続きを代行する人)などに依頼する際に必要な「委任状」は、提出先や手続きの種類ごとに記載内容や取り扱いに関してさまざまなルールがあり、作成・提出時には注意が必要となります。そこで当記事では、委任状が必要な手続きの種類や、その中でも自動車に関する手続きの委任状の作成方法や注意点を解説します。
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1. 委任状とは?定義と必要性
委任状とは、本来であれば本人が行うべき手続きを代理人(手続きを代行する人)などに依頼する場合に、それが「本人の意思」であることを証明する書類です。主に自動車や不動産、保険などに関連した手続きを任せる際に自治体や企業へ提出が求められ、基本的に任せる側(委任者)が作成しなければなりません。
委任状の提出が必要とされる理由は、本人から委任されていない第三者が代理人を装い、勝手に手続きを行うのを防ぐことにあります。そのため、作成時には正確な情報を記載する必要があり、作成後も内容を誰かに改ざんされないよう注意しなければなりません。
また、委任状の書き方には一定のルールがあり、記載する内容も手続きの種類に応じて異なるため、作成にあたっては正しい知識が必要です。
2. 委任状が必要な場面
委任状は、主に以下のような手続きを委任する際に必要となります。
自動車関連の手続き
日本で自動車を所有・使用するためには、運輸支局や自動車検査登録事務所、または軽自動車検査協会に申請を行って車や所有者の情報を登録しなければなりません。自動車関連で委任状が必要となる手続きは、そうした登録内容の変更に関するものが中心です。
具体的には、以下のような手続きを依頼する際に委任状の手続きが必要となります。
- 移転登録(車の売買・譲渡にともなう所有者の変更)
- 変更登録(所有者の氏名・住所などの変更)
- 一時抹消登録(車の一時的な使用停止)
- 永久抹消登録(一時抹消登録を経ずに解体した自動車の廃車)
- 解体届出(一時抹消登録済みの自動車の廃車)
- 自動車重量税還付
特に、車を販売店で購入する際や廃車を業者に依頼する際には、移転登録・抹消登録も事業者が代行してくれる場合が多く、そのための委任状の作成を求められます。ただしその場合、委任状の用紙は事業者側が用意するケースが一般的であり、委任者は必要事項を記載するだけでかまいません。
不動産の売買契約
不動産物件の売買では、当事者が遠方におり直接手続きができない場合や、共有名義の不動産の手続きを代表者に任せる場合、司法書士などの専門家に手続きを依頼する場合などに委任状が必要です。
その他(保険契約等)
上記の手続きのほかには、保険の契約や銀行での手続き、住民票の写しの請求、郵便物の受け取りなどを同居家族以外の第三者に依頼する際にも委任状の作成が求められることが多いため注意が必要です。
ただし、郵便物の受け取りは同居家族に頼む場合には委任状は不要です。また、「本人受取限定郵便」は原則として名宛人本人しか受け取ることができないため、委任状があっても家族などが代理で受け取ることはできません。
3. 自動車関連手続きの委任状の書き方
委任状の書き方は手続きの種類によっても多少異なりますが、当記事では自動車関連の手続きの場合を例として解説します。
委任状の書式・用紙に関しては特に決まりはありませんが、迷った際は以下のページからダウンロードできる「委任状」および「永久抹消にかかる委任状」のテンプレートを活用するとよいでしょう。
【自動車検査登録総合ポータルサイト】また、軽自動車・軽二輪車に関する手続きを委任する際には、委任状ではなく以下のページからダウンロードできる「申請依頼書」を使用する必要があります。
上記のテンプレートを踏まえ、ここからは委任状に記載すべき内容を紹介します。

① 受任者(代理人)
本人に代わって手続きを行う代理人の住所と名前を記載します。代理人本人が直筆する必要はなく、委任者が記入してかまいません。
個人間での車の売買・譲渡にともなう移転登録など、複数人が絡む手続きで誰が受任者にあたるか迷った際には、「実際に窓口で手続きを行う人」を受任者と考えるとよいでしょう。
② 委任事項
委任事項の欄がある場合には、「移転登録」「変更登録」といった委任する手続きの内容を記載および選択します。軽自動車の申請依頼書の場合、所有者や使用者の変更等については様式5の「6.自動車検査証の記入申請」を選択します。
③ 自動車登録番号・車台番号
車検証に記載されている自動車登録番号および車台番号を記載します。自動車登録番号はナンバープレートの番号、車台番号はすべての車両に割り振られている個別の識別番号のことです。
④ 日付
委任状を作成した年月日を記載します。
⑤ 委任者
手続きを委任する側の名前と所在地を記載します。移転登録の手続きを販売店や業者に依頼する場合は、新・旧両方の所有者が委任者にあたります。
⑥ 押印
移転登録などの委任状には、委任者の実印(印鑑登録証明書をともなう手続きの場合は同証明書と同一の実印)での押印が必要です。印鑑登録証明書が不要な一部の手続きでは認印でも受理される場合がありますが、確実性を高めるためにも基本的に実印を使用することをおすすめします。
また、解体届出や自動車重量税還付などの手続きは以前であれば押印が必要でしたが、法改正により現在は不要となっています。このように、委任状の押印の扱いは変更されることもあるため、作成時には最新の情報を確認することが大切です。
4. 委任状の作成にあたっての注意点
上記の書き方のほかにも、委任状の取り扱いにはいくつかの注意点があります。
委任状の訂正には委任者の押印が必要
委任状の内容を訂正したい場合には、訂正したい箇所に二重線を引き、当該委任状に押印している印鑑と同一の印による訂正印を押す必要があります。修正テープや修正液、消せるペン(フリクションペン)は使用できません。
また、あとで誤りが見つかった際に訂正印として使用できるよう、文書の余白部分にあらかじめ押印をしておく「捨印」という方法もありますが、第三者による改ざんに利用される可能性もあるため推奨はされません。可能であれば、内容を訂正するよりも新しい委任状を用意した方がよいでしょう。
提出の前には控え(コピー)を取っておく
提出した委任状は、基本的に作成者の手元に戻ってくることはありません。そのため、委任状が完成したら提出前に必ずコピーを取っておくことが大切です。
委任状の控えを残しておけば、提出後も記載内容をいつでも確認することが可能となります。また、こうした控えは万が一委任状が改ざんされた場合の証拠としても機能します。
5. 委任状作成のQ&A( 大見出し)
ここからは、委任状の作成時に直面しがちなよくある疑問にお答えします。
委任状の効力はいつまで続く?
委任状の効力は委任した手続きの終了とともに失われますが、効力期間に関して法令による定めはありません。原則として、手続きが終了するまでは効力があるものとみなされます。
ただし、手続きによってはトラブルを避けるため、「作成日から3ヶ月以内」の提出を求められる場合もあります。それ以外の手続きでも、作成後はなるべく早めに提出するようにしましょう。
中でも、移転登録は道路運送車両法で定められた義務であり、所有者が変わってから15日以内に手続きを行わなければ50万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意が必要です。
委任状の作成を他者に頼むことはできる?
委任状はあくまで本人の意思で委任がなされたことの証明書であるため、原則として委任者自らが作成しなければなりません。ただし健康上の理由など、やむを得ない事情で委任状を作成できない場合には代筆が可能なケースもあります。
委任状の代筆にあたっては、それが委任者本人の意思であることが前提条件となります。また、代筆の可否は提出先によって異なるため、提出前にあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
6. 監修コメント
普通自動車の名義変更(移転登録)は、車を譲る側である旧所有者と受け取る側にあたる新所有者の双方が関係する手続きです。名義変更は新所有者が運輸支局で手続きを行うケースが多くみられますが、旧所有者が窓口に出向かないときは、旧所有者本人の意思を確認するため、旧所有者が実印を押した委任状の提出が求められます。これは、第三者による無断の名義変更を防ぐための措置であり、売買や譲渡で重視されるポイントです。
ちなみに行政書士に名義変更を依頼する場合は、旧所有者・新所有者双方の委任状が必要になります。
