自動車保険は、生命保険や年金保険などと同じように年末調整で控除できるのでしょうか。支払った保険料を控除できると、課税所得金額が下がるため節税になりますが、自動車保険料が控除の対象に含まれるかどうかが気になりますね。
この記事では、自動車保険料と保険料控除との関係や、保険料を経費として計上できるケースについて解説します。
- 目次
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1.自動車保険料は保険料控除の対象になる?
自動車保険料は、個人で支払う保険料と、法人が支払う保険料のふたつに分けられます。まずは、個人の自動車保険料について解説します。
自動車保険は生命保険などと同じ「保険」ですが、自動車保険料は保険料控除の対象ではないため、年末調整や確定申告において保険料控除は適用されません。
平成18年以前は自動車保険料も控除の対象となっていましたが、平成19年分より損害保険料控除が廃止され、控除がなくなったという経緯があります。
業務で車を使用している場合も、個人の保険料控除の対象外となっています。
このように、自動車保険料は生命保険や年金保険と違い、控除が受けられないという特徴があります。
2.年末調整や確定申告で控除を受けられるのはどのような保険?
自動車保険料は保険料控除が適用されませんが、以下のように控除を受けられる保険もあります。
控除の名称 | 保険の内容 | 控除できる金額 |
---|---|---|
新生命保険料控除 | 遺族保障等 | 40,000円 |
介護保険料控除 | 介護保障や医療保障 | 40,000円 |
新個人年金保険料控除 | 老後保障 | 40,000円 |
生命保険料控除は、終身保険や学資保険、旧制度の医療保険やがん保険に適用される保険料控除です。
介護保険料控除は、入院や通院、介護にともなって給付金が支払われるような、医療保険や介護保険に適用される保険料控除です。
個人年金保険料控除は、一定の条件を満たした個人年金保険に適用される保険料控除です。これら3つの控除では、それぞれ最高40,000円までを課税所得金額から控除できます。
ただし、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除および個人年金保険料控除の取扱いが異なります。詳細については、国税庁サイトを参照するか税理士に相談しましょう。
3.会社で支払う自動車保険料は経費として申告できる
自動車保険料は個人では控除できませんが、会社で支払う自動車保険料は損金(経費)に計上することが可能です。
社用車にかけている自動車保険料は、個人ではなく会社から支出しているため、経費として計上して法人所得から差し引くことができます。
個人事業主の場合も、自動車保険料を必要経費として計上し、事業所得から差し引くことが可能です。
個人では自動車保険料を控除できないため、節税効果はありません。しかし、法人や個人事業主の場合は経費として計上できるため、節税につなげられるという違いがあります。
4.自動車保険の勘定項目は?経費処理の方法を紹介
事業用の自動車を対象としている自動車保険料は、経費として計上することができます。ただし、自賠責保険と任意保険では勘定項目が異なるため、注意が必要です。
以下で、それぞれの勘定項目と仕訳の方法について解説します。
自賠責保険
自賠責保険の保険料は「損害保険料」または「車両費」として計上します。自賠責保険料は、12ヶ月以上の保険料をまとめて支払ったときでも、支払った年に全額を経費として計上することが可能です。
任意保険
任意保険では、契約期間によって勘定項目が異なります。
任意保険の契約期間が1年以内の場合は、自賠責保険と同じように「損害保険料」または「車両費」として計上します。
1年以上の契約期間があるなど、契約が複数年にまたがっている場合は自動車保険料を「長期前払い費用」として資産計上します。そして、期間ごとに按分した金額を「損害保険料」または「車両費」として仕訳します。
長期前払費用として計上したものは、毎年按分して仕訳をする必要があります。毎年忘れずにその年分の「損害保険料」もしくは「車両費」として計上するようにしましょう。
5.自動車保険料は年末調整で控除されないが、経費として申告できる場合もある
自動車保険料は、生命保険や年金保険とは違って保険料控除が適用されないため、年末調整で控除できません。ただし、社用車など事業用に使う車を対象にしている自動車保険料は、経費として計上することができます。
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