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軽自動車には車庫証明がいらない?必要な地域や書類、書き方などを解説

更新

2024/10/17

公開

2024/10/17

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自動車を購入する時に必要な「車庫証明」ですが、軽自動車の場合は原則不要です。しかし地域によっては、車庫証明ではなく「自動車保管場所届出」という手続きが必要になるケースがあります。今回は車庫証明の概要や自動車保管場所届出の手続きの必要書類、費用などについて紹介します。

目次

    1.車庫証明とは

    概要

    車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といい、車の保管場所(車庫)が確保されていることを証明する書類です。以下の通り、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)の第三条で、車の保有者には、道路上以外で車の保管場所を確保することが義務付けられています。

    自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

    出典
    自動車の保管場所の確保等に関する法律

    新車・中古車問わず車を購入する時や、車を譲り受ける時、引越しなどで保管場所が変わる時は、車庫証明の申請を行わなければなりません。

    車庫の要件

    車庫はどのような場所でも認められるのではなく、以下の3つの条件を満たす必要があります。

    • 自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2km以内であること。
    • 自動車が通行できる道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
    • 保管場所(車庫)を使用する権原を有していること。

    使用の本拠の位置とは、個人の場合は自宅、法人の場合は事務所などが該当します。

    2.軽自動車は車庫証明がいらない?

    自動車の保有者に義務付けられている車庫証明ですが、軽自動車の場合は原則不要となります。ただし地域によっては、車庫証明ではなく「自動車保管場所届出」の手続きが必要になります。

    車庫証明が不要な理由として、普通車の登録先は国の機関で、軽自動車の登録(検査)先は軽自動車検査協会であることなど、運用ルールが異なる点が挙げられます。

    例えば普通車を新たに購入する時、先に車庫証明の申請をしてからでないと登録ができません。一方、軽自動車の場合は、新規登録(検査)をした後に自動車保管場所の届出を行います。車庫法第五条では以下のような記載があり、届出をすることは義務付けられているものの、事後報告でも良いとされています。

    軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

    出典
    自動車の保管場所の確保等に関する法律

    3.軽自動車で保管場所届出が必要な地域

    上記で説明した通り、一部地域では保管場所届出の提出が必要になります。基本的に「県庁所在地」「人口10万人以上の市」「東京や大阪などの都心部から30km圏内の市区町村」の場合は、届出の適用地域に該当します。主要都道府県の適用地域は以下の表の通りです。

    都道府県 必要な地域(適用地域)
    北海道 札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市

    2000年6月1日時点において町または村であった地域は除く。

    東京 23区全域、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市
    千葉 千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市

    旧関宿町(現野田市)、旧沼南町(現柏市)は除く。

    埼玉 さいたま市、上尾市、蕨市、戸田市、川口市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、越谷市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、川越市、熊谷市、深谷市

    旧庄和町、旧大井町、旧大里町、旧妻沼町、旧江南町、旧岡部町、旧川本町、旧花園町は除く。

    神奈川 横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市

    市町村合併があった場合、合併前が適用地域外であれば、合併後も届出は不要。

    愛知 名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市、豊田市、豊川市、豊橋市

    旧木曽川町、旧尾西市、旧額田町、旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村、旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町は除く。

    大阪 大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市

    美原区は除く。

    福岡 福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市

    旧田主丸町、旧北野町、旧三潴町、旧城島町を除く。

    4.軽自動車で保管場所届出手続きが必要なタイミングと期限

    保管場所届出の手続きをするタイミングは、新たに軽自動車を保有した時だけではありません。基本的に以下のような場合には、定められた期限内に保管場所届出の手続きを行う必要があります。ただし、適用地域外であれば届出は不要です。

    • 軽自動車(新車・中古車)を保有した時:保有後すぐ
    • 適用地域内で軽自動車の保管場所を変更した時:変更から15日以内
    • 適用地域に転居した時:変更から15日以内

    5.手続きを怠った場合は罰金が科せられる

    適用地域に該当するにもかかわらず、軽自動車の保管場所届出の手続きをしない、もしくは虚偽の届出をした場合、自動車の保管場所の確保等に関する法律により、10万円以下の罰金が課される可能性があります。届出が必要な場合には、速やかに手続きを行うようにしましょう。

    6.自動車保管場所届出手続きの流れ

    保管場所届出の手続きの流れは以下の通りです。

    1. 保管場所の確保
    2. 必要書類の準備
    3. 管轄の警察署で手続き
    4. 保管場所標章番号通知書と保管場所標章の交付

    まずは、自宅の車庫や家から直線距離で2km以内にある駐車場など、保管場所を確保することから始めます。その後、必要書類の準備に取りかかりますが、入手方法などは次項で詳しく解説します。

    全ての必要書類が準備できたら、管轄の警察署に行き手続きをしましょう。ただ、受付時間は場所によって異なるので、あらかじめ調べておくことをおすすめします。なお、警察署は平日の日中のみ受け付けていることが多いですが、自身で行けない場合は代理人を立てることも可能です。

    手続き自体は、必要書類を提出するだけなので、複雑なものではありません。手続きが完了したら「保管場所標章番号通知書」と「保管場所標章」がその場で交付されますので、「保管場所標章番号通知書」は紛失しないよう大切に保管し、また「保管場所標章」は後方からでも表示項目が見えるよう、軽自動車の後部ガラスに貼るようにしてください。

    7.軽自動車の保管場所届出手続きの必要書類と費用

    必要書類

    軽自動車の保管場所届出手続きでは、以下の書類が必要になります。各書類は、当日窓口で入手することもできますし、警察のホームページからもダウンロードできます。

    • 自動車保管場所届出書
    • 保管場所標章交付申請書
    • 保管場所の所在図・配置図
    • 保管場所の使用権原を疎明する書類

    届出者の住所と、使用の本拠の位置の住所が異なる場合は、使用の本拠の位置を確認できる書類(運転免許証や電気・ガスの公共料金の領収書など)も必要。

    自動車保管場所届出書

    軽自動車の保管場所が確保されていることを届け出るための書類です。車名や型式、自動車の大きさ、車台番号、自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置などを記載します。車検証を手元に用意しておくと記入がスムーズです。
    なお、窓口で配布している自動車保管場所届出書は複写式になっているので1枚分記入すればOKですが、ホームページからダウンロードする場合は2枚印刷し、それぞれの紙に記入しましょう。

    保管場所標章交付申請書

    保管場所標章の交付を申請するための書類です。記載事項は、自動車保管場所届出書とほぼ同じです。自動車保管場所届出書と同じく、窓口で入手する場合は1枚分の記入で済みますが、ホームページからダウンロードする場合は2枚分印刷し、各紙に同じ内容を記入しましょう。
    ちなみに、保管場所標章は2024年5月24日に公布された車庫法の一部改正により、1年以内に廃止される予定です。

    保管場所の所在図・配置図

    所在図は、保管場所と使用の本拠の位置、付近の道路や目標物などを示すものです。保管場所と使用の本拠の位置を直線で結び、その距離を記入します。配置図は、保管場所の大きさや周囲の建物などを示すもので、保管場所の奥行き・幅の寸法、出入り口の寸法、出入り口に面した道路の幅などを図で示します。所在図・配置図いずれも、手描きのほか、インターネット上の地図を印刷したものを使用しても構いません。

    なお、所在図は「使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じ」もしくは、「使用の本拠の位置・保管場所の位置が旧車から変更がない」場合、記載を省略することができます。ただし、後者の場合は、自動車保管場所届出書の保管場所標章番号欄の記載が必要です。

    保管場所の使用権原を疎明する書類

    保管場所が自宅の車庫など、自分の土地である場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を、貸し駐車場など他人の土地である場合は「保管場所使用承諾証明書」を提出します。「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」は自身で記入しますが、「保管場所使用承諾証明書」は駐車場の所有者など、承諾者に記入してもらいます。

    保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所の使用権原を疎明する書類の詳しい書き方に関しては、以下の記事で紹介していますので、チェックしてみてください。

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    費用

    軽自動車の保管場所届出の手続きに必要なのは、標章交付手数料のみです。標章交付手数料は都道府県により異なりますが大体500円前後です。
    例:東京都、埼玉県、神奈川県、愛知県、大阪府:500円
    北海道、千葉県、福岡県:550円

    また、代行業者に依頼する場合は、数千円〜数万円の代行手数料が別途かかります。

    8.監修コメント

    2025年5月までに保管場所標章制度は廃止されますが、その後もリヤガラスに貼った保管場所標章(シール)を剥がす必要はありません。
    保管場所標章はとても粘着力が強いので、丁寧に剥がさないと糊が残ってしまいます。また、ほとんどの車のリヤガラスに曇り止めのための熱線がついています。内側から貼った保管場所標章を無理に剥がそうとすると、熱線が断線してしまうことがあります。あまり気にならないのなら、残しておくことをおすすめします。

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    井口 豪
    監修
    井口 豪(いのくち たけし)

    特定行政書士、法務ライター。タウン誌編集部や自動車雑誌編集部勤務を経て、2004年にフリーライターに転身。自動車関連、ファッション、スポーツ、ライフスタイル、医療、環境アセスメント、各界インタビューなど、幅広い分野で取材・執筆活動を展開する。約20年にわたりフリーライターとして活動した経験と人脈を生かし、「行政書士いのくち法務事務所」を運営。自動車関連手続き、許認可申請、入管申請取次、補助金申請代行、遺言作成のサポート、相続手続きなど法務のほか、執筆業も手掛ける。

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