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車両無過失事故に関する特約とは?もらい事故で車両保険を使っても等級が下がらない条件を解説

更新

2026/10/05

公開

2026/10/01

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車両無過失事故に関する特約とは、車の所有者と運転者のいずれにも過失がない「もらい事故」で車両保険を使用しても、次回更新時に等級が下がらない「ノーカウント事故」扱いをする特約です。

相手方が無保険であったり交渉が難航したりして、自身の車の修理代を負担しなければならない場合に備えることができます。

本記事では、車両無過失事故に関する特約の特徴と適用される条件、対象外となる事故の具体例、他の補償との違い、もらい事故に遭った際の対応手順まで解説します。

目次

    1.    もらい事故で損をしないために。車両無過失事故に関する特約とは?

    車両無過失事故に関する特約は、車両保険にセットする特約で、車両保険を使っても等級に影響させない特徴を持っています。

    通常、事故で車両保険を利用すると、翌年の等級が3つ下がる(事故の内容によって1つ下がる)「カウント事故」として扱われ、保険料の負担が増えてしまいます。一方、特約が適用される事故は、事故の件数に数えられない「ノーカウント事故」として扱われる点が特徴です。

    ノーカウント事故に該当した場合、保険金を受け取っても等級は下がりません。ほかに等級が下がる事故が発生していなければ、無事故の場合と同様に翌年の等級が1つ上がる仕組みです。

    正式名称は保険会社によって異なります。「車両保険無過失事故特約」「無過失事故に関する特約」「無過失特約」などの名称が用いられています。

    等級の仕組みや割引・割増率については、以下の記事もあわせてご覧ください。

    関連記事
    【図解】自動車保険の等級とは? 割引率や複雑な仕組みを分かりやすく解説

    2.    車両無過失事故に関する特約は必要?

    多くの保険会社では、車両無過失事故に関する特約が車両保険に自動でセットされています。(※特約名は保険会社により異なります)その理由は、主に以下の2つだと想定されます。

    • 相手方が無保険だと賠償を受けられないリスクがある
    • もらい事故でも車両保険を使うと3等級ダウンする

    それぞれ必要である理由について解説します。
    なお、「おとなの自動車保険」では、車両保険に加入すると車両無過失事故に関する特約が自動でセットされます。もらい事故に備えるだけでなく、保険料が上がるリスクに備えたい方もぜひチェックしてください。ただし、次年度も「おとなの自動車保険」で契約を継続することが条件となります。 

    特約の詳しい取扱いについては、こちらのサイト「『車両無過失事故に関する特約』とは、何ですか?」もあわせてご覧ください。

    相手方が無保険だと賠償を受けられないリスクがある

    事故の相手方が任意保険に加入していない場合、被害者に過失のないもらい事故であっても車の修理費用が自己負担になる恐れがあります。

    相手方が任意保険に加入していない場合、修理費用の賠償は相手方本人が負担することになり、本人に支払い能力がなければ回収は困難です。また、すべての車に加入義務がある自賠責保険は、被害者の身体的な損害のみを補償対象としており、物的損害は対象に含まれません。

    損害保険料率算出機構によると、2025年3月末時点で任意保険(対人賠償)の加入率は75.4%、共済を含めると88.6%と、約9割の加入率です。対物賠償の加入率もほぼ同水準と推測され、未加入者からのもらい事故に遭遇する可能性もあることから、ご自身の保険で備えておくと安心です。

    出典:損害保険料率算出機構「2025年度(2024年度統計)自動車保険の概況 第31表 自動車共済・自動車保険 都道府県別 対人賠償普及率(P.133) 」

    車両保険を使うと通常は3等級ダウンする

    特約がセットされていない場合、もらい事故で車両保険を使うと、過失の有無にかかわらず3等級ダウン事故として扱われます。

    また、3等級ダウン事故に該当すると翌年の等級が3つ下がるだけでなく、「事故有係数適用期間」が3年加算される点も注意すべきポイントです。事故有係数適用期間中は、同じ等級であっても「無事故」の係数が適用される契約より割引・割増率が不利になります。

    たとえば15等級で1回の3等級ダウン事故が発生した場合、翌年は12等級となり、以降3年間は事故有の係数が適用されます。その結果、同じ12等級でも無事故の場合と比べて保険料が高くなります。


    「事故有係数の適用期間」については、こちらも参考にしてください。

    過失がない事故で保険料が上がる状態を避けるために設けられているのが、車両無過失事故に関する特約です。
    車両保険の補償内容については、以下のページもあわせてご覧ください。

    関連記事
    車両保険とは?加入すべきか、加入する際の注意点などについて解説

    3.    車両無過失事故に関する特約が使える条件は?具体的な例で確認

    車両無過失事故に関する特約は、もらい事故であればすべてが対象となるわけではなく、事故の相手方や損害の内容についていくつかの条件が設けられています。ここでは、適用条件と対象・対象外となる事故を順に解説します。

    特約が適用される主な条件

    特約が適用されるためには、次の4つの条件を満たす必要があります。

    条件 内容
    ①車両保険がついている 車両保険にセットする特約のため、車両保険がない契約では利用できない
    ②相手自動車との接触・衝突事故である(車対車) 相手自動車とは、契約している車と所有者が異なる自動車をいう(原動機付自転車・二輪自動車を含む)
    ③相手自動車と運転者の情報が確認できる 相手自動車のナンバーなどの情報と、運転者の住所・氏名が確認できる必要がある
    ④車の所有者および運転者に過失がない 契約している車の所有者と運転者のいずれにも過失がない(過失割合が0:100)と客観的に判断・確定した事故が対象となる

    なお、車の欠陥や第三者による不正アクセスなどに起因した事故については、相手自動車との衝突・接触でなくても対象となる場合があります。適用条件の詳細は保険会社ごとに異なるため、加入中の保険会社へ確認するとよいでしょう。

    【ケース別】こんな「もらい事故」で使えます

    車両無過失事故に関する特約の対象となるもらい事故は、停車中に相手方から一方的に衝突された事故や、信号無視をしてきた車に衝突された事故などです。代表的な例として、次のようなケースが挙げられます。

    • 信号待ちで停車中に、後方から追突された
    • センターラインを越えてきた車と衝突した
    • 赤信号を無視して交差点に進入してきた車と衝突した
    • 駐車場に駐車中、他の車にぶつけられ、相手方の運転者を確認できた

    上記のいずれも、事故の相手自動車と運転者の情報を確認できることが前提となります。

    【注意】特約が使えないケース

    ご自身に過失のない事故であっても、事故の相手方を特定できない場合や、相手方が車以外の場合は対象外となります。対象外となる主なケースは、次のとおりです。

    • 当て逃げ(相手方が特定できない場合)
    • 自転車や歩行者との事故
    • ご自身にも過失がある事故
    • 所有者が同じ車同士の事故
    • そもそも車両保険がついていない契約

    なお、当て逃げによる損害は、車両保険で「単独事故・当て逃げ」を補償対象に含めていれば補償を受けられますが、車両無過失事故に関する特約は適用されません。車両保険を使うことになれば、翌年の等級は下がります。

    4.    他の保険や特約との違いは?

    もらい事故に備える補償には、車両無過失事故に関する特約以外にも複数の種類があり、補償の対象と役割が異なります。

    • 「無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)」との違い:補償対象が人か車か
    • 「弁護士費用特約」との違い:示談交渉を任せるための費用補償

    それぞれの違いについて解説します。

    「無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)」との違い:補償対象が人か車か

    大きな違いは、補償の対象が「人」か「車」かという点です。

    無保険車傷害保険は、相手方が任意保険に加入していないなどの理由で十分な損害賠償を受けられない場合に、死亡または後遺障害を負ったことによる損害を補償する保険です。補償の対象は身体的な損害であり、車の修理費用は含まれません。

    一方、車両無過失事故に関する特約は、車の損害に対して支払われる車両保険の保険金と、等級への影響に関わる特約です。無保険の相手方によるもらい事故では、身体的な損害には無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)、車の損害には車両保険と車両無過失事故に関する特約が対応する関係にあります。

    無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)については、こちらの「無保険車傷害特約」のページをご覧ください。

    「弁護士費用特約」との違い:示談交渉を任せるための費用補償

    弁護士費用特約は、相手方との交渉を弁護士に依頼する際の費用を補償する特約です。
    もらい事故では、被害者側に賠償責任義務が生じないため、弁護士法第72条との関係で、自身が加入している保険会社は契約者に代わって示談交渉を行えません。相手方や相手方の保険会社との交渉は、自身で進めることになります。

    相手方との交渉を弁護士に任せることで自身の負担は減りますが、依頼には相談料や着手金などの費用が必要です。弁護士費用特約は、そうした費用を補償します。

    車両無過失事故に関する特約が、自身の過失がない事故において「車の修理費用を等級への影響なく補償するための特約」であるのに対し、弁護士費用特約は「弁護士への各種依頼費用を補償する特約」と覚えておくとよいでしょう。

    もらい事故では、車の修理費用と相手方との交渉という2つの負担が同時に生じます。両方をセットしておくことで、それぞれに対応できる備えとなります。

    弁護士費用特約の補償内容については、こちらもあわせてご覧ください。

    関連記事
    自動車保険に弁護士費用特約は必要か?加入するメリットや注意点を解説

    5.    万が一もらい事故に遭ってしまったら? 

    ここでは、車両無過失事故に関する特約を適用するために、事故現場で必ず行っておきたい2つの対応を解説します。

    • 相手方の氏名・住所・連絡先と車のナンバーを記録する
    • 警察へ届け出て交通事故証明書を取得できる状態にする

    なお、もらい事故に遭った際の負傷者の救護や警察への連絡といった基本的な対応手順やポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。

    関連記事
    自動車保険はもらい事故でも使える?利用可能な補償や対応手順についても解説

    相手方の情報と車のナンバーを確認する

    特約の適用条件には「相手自動車と運転者の情報が確認できること」が含まれています。事故現場では、相手の氏名・住所・連絡先、車のナンバーなどを確認しておきましょう。

    警察へ届け出て交通事故証明書を取得できる状態にする

    保険金を請求する際には、警察が発行する「交通事故証明書」が必要です。この証明書は警察への届出がなければ発行されないため、事故が発生したら損害の程度にかかわらず必ず届け出ましょう。

    6.    監修コメント

    もらい事故では「相手方が修理費用を支払ってくれる」と考えがちですが、相手方が無保険であったり、十分な支払い能力がなかったりすると、賠償金を回収できない可能性があります。自分に過失がないことと、損害を確実に補償してもらえることは別の問題です。

    こうした場合に、自身の車両保険を等級への影響なく使える可能性があることは、車両無過失事故に関する特約のメリットです。相手方からの賠償だけを前提にせず、自身の保険で備えることも検討しておきましょう。

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    • 最大22,600円とは、新規のネット割(一括払・最大20,000円割引)と、早割50日、無事故割引を適用した額です。ネット割の割引額は契約年数(新規、継続1回目、継続2回目以降)や保険料に応じて異なります。詳細は豊富な割引プランをご確認ください。
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    辻本 剛士
    監修
    辻本 剛士(つじもと つよし)
    神戸で活動中の独立系ファイナンシャルプランナー。大学を卒業後、医薬品及び医療機器の販売会社に就職し、営業として16年間勤務。在職中に独学で1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者に合格し、2023年1月から独立型FPとして開業。個人向けFP相談と金融に関するWEBライター業務をメインに活動中。 また、地域でサッカー指導者としての活動にも携わるほか、中学生向けの金融教育にも取り組んでいる。
    肩書・資格

    1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士

    所属組織・機関
    NEWSTYLE神戸FP相談/神戸・辻本FP合同会社
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