自動車保険

自動車保険の年齢条件とは?年齢区分や設定時のポイント、見直しのタイミングを紹介

更新

2024/10/01

公開

2024/05/13

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自動車保険の年齢条件とは、補償対象になる運転者の年齢をあらかじめ契約で制限することで、割安な保険料となる仕組みです。

契約の際などに、「自分の親や子どもも運転する場合、年齢条件をどのタイミングでどのように設定すれば良いのか」といった疑問や、「年齢条件の設定を間違えて補償が受けられなかったらどうしよう」といった不安を感じる方もいるのではないでしょうか。

本記事では、自動車保険の年齢条件や区分、設定するときのポイントや見直しのタイミングを解説します。

目次

    1. 自動車保険の年齢条件とは?

    自動車保険の年齢条件とは、補償対象になる運転者の年齢をあらかじめ契約で制限することで、保険料の割引を受けられる仕組みです。

    一般的に、年齢条件を設定した(補償対象となる年齢を制限した)ほうが、年齢条件を設定しない(全年齢を対象とする)よりも保険料は抑えられます。

    例えば、21歳以上の方しか保険の対象になる車を運転しないなら、「21歳以上補償」の年齢条件を設定することで、年齢条件を設定しない場合よりも保険料を抑えられるのです。

    ただし、「21歳以上補償」の自動車保険では、20歳以下の方が起こした事故による損害や傷害は補償されません。いざというときに補償が受けられるように、年齢条件を適切に設定することや、自身が補償対象の年齢であるかを確認したうえで運転することが大切です。

    2. 自動車保険の年齢条件によって保険料が変わるのはなぜ?

    自動車保険の年齢条件によって保険料が変わる理由は、運転者の年代によって交通事故のリスクに違いがあるためです。

    損害保険料率算出機構の資料によると、年間の交通事故件数は「19歳以下」が最も高く、次いで「20~29歳」、「70歳以上」の事故件数が高くなっています。特に、若年運転者に交通事故のリスクが高い結果です。

    自動車保険の保険料は、保険金を支払う原資となる「純保険料」と、保険事業を運営するための費用にあたる「付加保険料」から成り立っています。

    このうち、純保険料は、その総額が支払われる保険金の総額と等しくなるように設定されています(収支相当の原則)。

    事故のリスクが高い運転者は、事故を起こして保険金が支払われる可能性も高くなるため、より多く保険料を負担してもらうのが公平といえます。

    そこで、年齢条件を設定して、事故リスクが高い若年層の年代と事故リスクが低い年代を区分し、リスクに応じた保険料を設定しているのです。

    年齢が若いほど事故リスクは高くなるため、年齢条件を低く設定する(より若い方まで補償対象に含める)ほど保険料が高くなる傾向にあります。

    出典
    損害保険料算出機構「自動車保険の概要 2022年度版」

    3. 自動車保険の年齢条件の区分

    自動車保険の年齢条件の一般的な区分は次のとおりです。

    年齢条件の区分 補償範囲
    全年齢補償(年齢条件を設定しない) 運転者の年齢にかかわらず補償される
    21歳以上補償 21歳以上の方が運転中の事故が補償される
    26歳以上補償 26歳以上の方が運転中の事故が補償される

    一般的には、「26歳以上補償」、「21歳以上補償」、「全年齢補償」、の順に保険料が抑えられます。損害保険料率算出機構の資料によると、「全年齢補償」と「26歳以上補償」の参考純率上の保険料差は約3倍です。

    出典
    損害保険料算出機構「自動車保険の概要 2022年度版」

    年齢条件を1歳刻みで設定できる自動車保険もある

    年齢条件で設定される区分は「全年齢補償」「21歳以上補償」「35歳以上補償」で区分される自動車保険もあれば、「全年齢補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」「30歳以上補償」で区分される自動車保険も存在するなど、保険会社によって異なります。

    そのほか、近年では1歳刻みで設定できる自動車保険も見られるようになりました。

    例えばSOMPOダイレクトの「おとなの自動車保険」では、車を主に使用される方(記名被保険者)の補償開始日時点での年齢を基準に、1歳刻みで保険料を決定する体系を採用しています。

    age-condition-01.png

    「〇〇歳以上補償」という一般的な年齢区分と比較すると、事故率の低い世代の保険料が抑えられる点がメリットです。

    自動車保険の年齢条件を設定するときのポイント

    自動車保険に加入した車を複数人が運転する場合、「年齢条件をどのように設定すれば良いのだろう」と迷うかもしれません。年齢条件は、次のポイントを意識して設定しましょう。

    • 運転するなかで最も若い方の年齢を基準とする
    • 運転者の範囲を確認する

    各ポイントの詳しい内容を解説します。

    運転するなかで最も若い方の年齢を基準とする

    一般的な自動車保険の場合、年齢条件は通常「〇〇歳以上補償」などの条件で設定されます。

    運転者が契約者の方のみの場合はご自身の年齢を基準に設定して構いませんが、配偶者や子どもなど複数人が車を運転する場合は、運転する同居の親族のなかで最も年齢の若い方を基準に設定しましょう。

    例えば、同居の親族のなかに車を運転する方が2人(50歳の父と20歳の子ども)いるとします。50歳の方がご自身の年齢を基準に年齢条件を設定すると、20歳の子どもがその車を運転中に事故を起こしても、年齢条件から外れているため補償を受けられません。

    万一の事態に備えるために、誰が運転するかを考慮した設定が重要です。
    一般的な自動車保険では、運転する最も若い子どもの年齢にあわせて年齢条件を設定する必要があり、保険料が大幅に高くなってしまうこともあります。

    ただし、「おとなの自動車保険」では、一般的な「年齢条件」の仕組みではなく1歳刻みの料金体系を採用しているため、例えば同居の子どもが対象車をたまにしか運転しない場合(※)は、同居の子どもを考慮した年齢条件の設定や変更は必要なく、主に運転する親の年齢に合わせた年齢条件で計算した保険料をベースに、子どもの保険料を追加するだけで済み、一般的な自動車保険に比べて、保険料の上昇幅を抑えやすいのが特徴です。

    同居の子どもが対象車を主に運転する場合には、同居の子どもを主に運転する方(記名被保険者)として契約し、同居の子どもにあわせて年齢条件や運転者の範囲などを設定する必要があります。

    前述の通り、「おとなの自動車保険」の場合は、主に運転される方(記名被保険者)の補償開始日時点の年齢にあわせ1歳刻みで保険料が決まる仕組みのため、年齢条件をご自身で設定する必要はありません。

    運転者の範囲を確認する

    年齢条件を設定する場合は、自動車保険の補償対象となる「運転者の範囲」にも注意しましょう。

    一般的に、運転者の範囲の設定は保険会社によって異なります。自動車保険に加入するときは、それぞれの特徴を把握しておきましょう。

    例えば、「おとなの自動車保険」の運転者の範囲は次のとおりです(使用目的が日常・レジャー、通勤・通学の場合)。

    運転者の範囲 補償の対象
    運転者限定特約(本人補償型) 記名被保険者本人のみ
    運転者限定特約(本人・配偶者・別居の未婚の子補償型) 記名被保険者、配偶者、別居の未婚の子どもが年齢を問わず補償される
    運転者限定特約(同居の子以外補償型) 記名被保険者、配偶者、別居の未婚の子ども、同居の親族、友人・別居の既婚の子ども等が年齢を問わず補償される
    運転者限定なし特約(同居の子年齢条件設定型)
    • 記名被保険者、配偶者、別居の未婚の子ども、同居の親族、友人・別居の既婚の子ども等が年齢を問わず補償される
    • 同居の子どもは設定した年齢以上の方が補償される

    運転者限定特約(本人補償型)を選択すると、主に運転される方(記名被保険者)以外の方は補償対象となりません。配偶者や同居の親族なども車を運転する場合は、その方もカバーできるタイプを選択しましょう。

    また、「おとなの自動車保険」は、同居している子どもが運転する場合、「運転者限定なし特約(同居の子年齢条件設定型)」を選択する必要があります。同居の子どもが数人運転する場合は、最も年齢が若い子どもの生年月日を申告します。

    4. 自動車保険の年齢条件を見直すタイミング

    age-condition-02.jpg自動車保険は一般的に運転される方の年齢区分で保険料が変わるので、年齢条件の見直しによって保険料を抑えられる場合があります。年齢条件を見直すタイミングの例は次のとおりです。

    • 運転者のなかで最も若い方が誕生日を迎えたとき
    • 子どもが免許を取得したとき
    • 同居している子どもが家を出たとき
    • 配偶者や子どもが車を購入したとき

    なお、「おとなの自動車保険」は1歳刻みの保険料体系を採用していることから、一般的な自動車保険と手続きが異なる部分があります。

    以下では、一般的な自動車保険のケースと「おとなの自動車保険」のケースに分けて解説します。

    運転者のなかで最も若い方が誕生日を迎えたとき

    年齢区分の基準としている方が誕生日を迎えたときは、年齢条件を見直す1つのタイミングです。

    「21歳以上補償」や「26歳以上補償」の区分のある一般的な自動車保険の場合、運転者のなかで最も若い方が26歳の誕生日を迎えたタイミングで年齢条件を「26歳以上補償」へ変更すると、保険料が下がる可能性があります。

    なお、「おとなの自動車保険」では1歳刻みの保険料体系を採用しているため、運転者の範囲内であれば、ご自身で年齢条件を変更する必要はありません。

    子どもが免許を取得したとき

    子どもが免許を取得して、ご契約中の車を借りて運転するときも、年齢条件を見直すタイミングです。

    一般的な自動車保険の場合、20歳の同居の子どもが「35歳以上補償」の年齢条件の車を運転して事故にあっても、補償の対象とはなりません。事故にあったときに補償を受けるには、同居の子どもの年齢までカバーする年齢条件に変更が必要です。

    「おとなの自動車保険」では、日常やレジャー・通勤通学が使用目的であり、加入タイプ(運転者の範囲)が「運転者限定なし特約(同居の子年齢条件設定型)」であれば補償を受けられます。

    同居の子どもが免許を取得したタイミングで、「運転者限定なし特約(同居の子年齢条件設定型)」に変更して、子どもの生年月日を申告しましょう。

    同居している子どもが家を出たとき

    同居している子どもが結婚や進学、就職などで家を出たときも、年齢条件を見直すタイミングです。

    一般的な自動車保険の場合、別居かつ未婚の子どもは、運転者の範囲に含まれていれば、年齢にかかわらず補償されます。

    家を出た子どもの年齢に合わせて年齢条件を低く設定していた場合には、子どもの別居後、年齢条件を引き上げることで保険料が下がる可能性があります。

    ほかにも対象車を運転する同居の子どもがいる場合は、その子どもの年齢に合わせて見直しましょう。

    「おとなの自動車保険」では、「運転者限定なし特約(同居の子年齢条件設定型)」から「運転者限定特約」へ変更することで、保険料が下がる可能性があります。

    配偶者や子どもが車を購入したとき

    配偶者や子どもが車を購入したときは、自動車保険の契約内容を見直したり、新規契約を検討する必要があるでしょう。

    新たな車の購入に伴って、配偶者や子どもが現在契約中の車を運転しなくなる場合、一般的な自動車保険、「おとなの自動車保険」ともに、運転者の範囲を狭める変更をして保険料を下げられる可能性があります。

    5. 自動車保険の年齢条件や運転者の範囲の変更方法

    自動車保険の年齢条件や運転者の範囲の変更は、各保険会社の取扱代理店またはマイページで比較的簡単に変更が可能です。

    例えば「おとなの自動車保険」の場合、運転者の範囲はマイページからいつでも変更できます。はじめに運転者の範囲の変更が必要かどうかを確認して、必要であれば変更手続きを行いましょう。

    「おとなの自動車保険」の運転者の範囲の変更手順は次のとおりです。

    1. マイページへログインする
    2. マイページの「変更手続き」から「運転者の範囲を変更」を選択
    3. 変更希望日や現在の情報など必要項目を入力し、「変更手続きに進む」を押す
    4. 運転者の範囲を選択し、「次に進む」を押す
    5. 補償内容を確認し、「確認画面へ進む」を押す  
    6. 新しい契約内容を確認し、「この内容で変更を申し込む」を押す

    6. 自動車保険はライフステージの変化に合わせて年齢条件を見直しましょう

    自動車保険は、年齢条件で補償される範囲を限定すると、保険料を抑えられる可能性があります。年齢が上がったり、子どもが免許を取得して対象車を運転するようになったりしたときは、年齢条件や運転者の範囲を見直しましょう。

    「おとなの自動車保険」では、主に運転される方(記名被保険者)の年齢条件に「〇〇歳以上補償」といった区分がありません。1歳刻みの保険料体系で、ご自身の年齢の事故率(リスク)に見合った保険料で自動車保険に加入できます。

    この機会に「おとなの自動車保険」への加入をご検討ください。

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      分割払の場合、ネット割は新規は年間12,960円となります。そのため、最大割引額(ネット割+早割50日適用)は、新規は年間13,560円となります。
    • 山間部や島しょ部、高速道路などかけつけサービスを提供できない場所や、一部サービス内容が限定的となる場合があります。また、交通事情、気象条件等によりサービスの提供ができない場合があります。
    竹国 弘城
    監修
    竹国 弘城(たけくに ひろき)

    証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自分のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうためのサポートを行う。
    【保有資格】1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP

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