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免許更新に必要なもの・費用(手数料)・手続き流れなどを徹底解説!

更新

2024/06/24

公開

2020/07/15

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ついつい億劫になりがちな運転免許の更新手続き。しかし、その手続きに複雑な作業は必要ありません。

ここでは、運転免許の更新がスムーズにおこなえるように、必要なものや注意点をまとめました。うっかり免許を失効させてしまわないように、免許更新の準備は早めに済ませてしまいましょう。

目次

    1.免許更新時に必要なもの

    免許更新の手続きには何が必要になるのでしょうか。以下にまとめましたので、あらかじめ準備をしておき、忘れ物をして更新の機会を失わないように注意しましょう。

    必ず必要なもの

    運転免許証

    現在交付されている運転免許証がないと更新手続きができません。紛失した場合は管轄の警察署や運転免許試験場、運転免許センターなどで再交付手続きをしましょう。運転免許試験場や運転免許センターでは免許証の更新手続きと一緒におこなうことも可能です。

    また、行政処分によって免許停止期間中に免許の有効期限が切れる場合は、免許証の代わりに「運転免許停止処分書」を提出する必要があります。

    費用(手数料)

    免許の更新に必要な費用には、更新手数料と講習手数料があります。講習手数料は優良運転者、一般運転者など運転者区分によって異なります。詳しくは後ほど解説します。

    ICカード免許証用の数字4桁を2組

    ICカード運転免許証は、発行の際に任意で4桁2組の暗証番号を設定します。免許を更新するときにこの暗証番号が必要になります。暗証番号の設定は義務ではありませんが、設定していないと免許証のICチップに記録されている個人情報を他人に読み取られる危険があるため、設定が推奨されています。1組目の暗証番号で氏名、生年月日、運転免許証交付年月日、有効期間、運転免許の種類、運転免許証番号を確認できます。1組目と2組目の両方の暗証番号で本籍と写真を確認することができます。

    IC運転免許証の暗証番号が必要になるのは、ICチップ内のデータを読み取るときです。免許更新時の他、自治体の窓口や銀行などでIC運転免許証を身分証として使用するときなどに必要になります。

    運転免許証用の写真

    運転免許証の写真は、当日に運転免許センターなどで撮影してもらえます。なお、持ち込みすることも可能です。写真は、「縦3cm×横2.4cm」「申請前6ヶ月以内に撮影したもの」などの規定が定められています。そのほかにも細かな条件がありますので、詳細は以下の記事を参考にしてください。

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    場合によって必要になるもの

    基本的には、「運転免許証」と「費用(手数料)」だけあれば免許更新は可能ですが、免許の更新内容、年齢などによって別途準備しなければならないものがあります。

    眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器などの補装具

    免許を更新する際は視力検査と聴力検査をおこなうため、眼鏡の装着など運転免許証が条件付きの方や、視力や聴力が下がった方は、普段の運転で使用している眼鏡やコンタクトレンズ、補聴器などを忘れないようにしましょう。

    運転に必要な補装具を忘れた場合は、更新手続き中の扱いとなり再検査を受けることができます。当日内に準備ができなければ、日をあらためて再検査を受けることも可能です。ただし、更新手続き中であっても、運転免許の有効期限を過ぎた場合は、運転免許が失効してしまうので注意しましょう。

    更新通知ハガキ

    免許更新の通知ハガキは、都道府県公安委員会から免許証に記載された住所に送付されます。都道府県によって異なりますが、免許証の有効期間満了日を迎える誕生日の35日前に届きます。

    更新通知ハガキには、免許更新に必要な多くの情報が記載されていますが、ハガキ自体は更新手続きに必ずしも必要ではありません。紛失した場合は、そのこと窓口で伝えて指示に従いましょう。
    ただし、経由更新(指定された地域以外での更新)の場合は更新通知ハガキが必要になるため注意しましょう。

    なお、東京都では2024年2月1日より運転免許更新手続きの完全予約制が開始されました。あらかじめ予約しておかないと、混雑時には更新手続きができない恐れがあります。

    予約方法は、Web予約または電話による自動音声予約ダイヤルです。予約の際には警視庁が発行した更新通知ハガキに記載された予約用IDが必要です。なお、東京都の場合、次にあてはまる方は予約する必要はありません。

    • 70歳以上の方(高齢者講習等該当者)
    • 海外旅行、出産等の理由による更新期間前の更新手続きをされる方
    • 住所地以外の都道府県公安委員会を経由した更新手続きをされる方
    • 警視庁が発行した更新通知ハガキがない方
    • 島部警察署で更新をされる方

    完全予約制は東京都の他にも千葉県、愛知県、京都府、大阪府、岡山県、福岡県で導入されています。混雑が予想される日曜日のみ予約制の自治体もあります。今後予約制が広がることも考えられますので、お住まいの自治体の警察署ホームページなどで確認しましょう。

    高齢者講習終了証明書等

    運転免許証の更新期間満了日の年齢が70歳以上のドライバーは、免許更新手続きの前に、自動車教習所などでおこなわれている高齢者講習を受けなければ免許更新手続きをすることができません。また、75歳以上のドライバーは、高齢者講習に加えて、認知機能検査の受検も必須です。

    高齢者講習とは

    高齢者講習は、「座学」「運転適性検査」「実車指導」の3つで構成されます。座学では、DVDなどで、道路交通の現状やドライバーの心構えなどを学びます。運転適性検査では、静止視力や動体視力、夜間視力、視野など、器材を使ってドライバーの身体機能を検査します。実車指導では、課題に合わせて教習所のコースを運転し、指導員からアドバイスを受けます。高齢者講習に合否はなく、受講をすれば「高齢者講習終了証明書」が交付されます。

    認知機能検査とは

    認知機能検査とは、安全運転に必要な記憶力や判断力を測定する検査です。検査内容は「手がかり再生」と「時間の見当識」の2つです。手がかり再生では、イラストを用いて、ドライバーの記憶力を検査します。時間の見当識は、時間の感覚を検査するもので、検査時の年月日や曜日、時間を回答します。認知機能検査は、高齢者講習と違い、検査終了後に採点がおこなわれます。結果は「認知機能検査結果通知書」として交付され、もし「認知症のおそれあり」と診断された場合は、別途、医師の検査を受けることになります。

    高齢者講習、および認知機能検査の対象者には、免許更新通知ハガキが届く約4ヶ月前(免許更新期限の約6ヶ月前)に、講習内容や講習場所などの案内が記載された「高齢者講習のお知らせ」および「高齢者講習と認知機能検査のお知らせ」に関するハガキが郵送されます。

    時期によっては教習所が混雑する場合があるため、ハガキが届いたら早めに指定された自動車教習所に電話予約を入れ、受講するようにしましょう。

    在留資格を確認できる書類

    外国籍の方の場合は、在留カードや特別永住者証明書、住民票(マイナンバーが記載されていないもの、原本)、パスポートなど、在留資格を確認できる書類を持参します。

    免許更新とあわせて記載変更をする場合に必要なもの

    引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わり、免許更新とあわせて記載事項の変更もする場合は、変更内容を証明する以下の書類も必要です。

    氏名および本籍を変更する場合

    • 本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)

    氏名の変更のみの場合は、運転免許証とマイナンバーカード(通知カード不可)の提示でも手続きが可能です。ただし、マイナンバーカードの追記欄で氏名の変更が確認できる場合に限ります。

    住所を変更する場合

    • 新しい住所を確認できる書類
      「住民票の写し(コピー不可、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)」「マイナンバーカード(通知カード不可)」「健康保険証」「在留カード」「消印付郵便物」などのいずれか1点

    2.免許更新ができる場所

    免許更新ができる場所は、各都道府県の免許センターと運転免許試験場です。また、優良運転者か高齢者講習受講修了者に限り、指定の警察署でも更新手続きができます。

    それぞれの場所での免許更新手続きは、午前と午後に受付がおこなわれます。受付曜日・受付時間・混雑具合は、各施設や地域によって異なるため事前に調べ、時間に余裕をもって更新手続きに臨みましょう。なお、前述のとおり東京都、大阪府など完全予約制になっている自治体もありますので注意が必要です。

    3.免許更新の流れと所要時間

    手続きの流れ

    免許更新手続きの一般的な流れは以下の通りです。

    1. 更新手続き受付
      受付窓口にて運転免許証内容の確認後、申請書を受け取ります。
    2. 申請書を記入
      申請書に、住所・氏名・生年月日・新しい4桁2つの暗証番号・質問表の解答などを記入します。
    3. 証紙を購入
      講習区分に応じた証紙を購入し、申請書に貼り付けます。
    4. 申請書を窓口に提出
      申請書提出後、案内に従って適性検査場所へ移動します。
    5. 適性検査(視力検査)
      両目で視力0.7以上・片目それぞれ視力0.3以上、一眼の視力が0.3に満たない方もしくは一眼が見えない方は他眼の視野が左右150度以上・視力0.7以上。条件を満たせない場合は再検査を受ける必要があります。

      中型第一種免許(8トン限定中型)、準中型第一種(5トン限定準中型)、普通第一種免許、二輪免許、大型特殊免許の場合

    6. 更新審査
      記載内容の変更があればこのときに申し出ます。地域によっては受付時の申請書に記入する場合もあります。
    7. 写真撮影
      免許センターおよび運転免許試験場での更新の場合は写真撮影をおこないます。また、縦3cm×横2.4cmで、申請前6ヶ月以内に撮影したものであれば持ち込みも可能です。
    8. 講習
      優良・一般・違反・初回の各講習は、それぞれ別の部屋でおこなわれます。該当する区分の部屋へ移動して講習を受けましょう。
    9. 運転免許証交付
      講習後に旧免許証を返納して、新免許証を受け取ります。
    10. ICチップデータの確認
      申請書に記入した暗証番号を内容確認装置に入力してICチップに記録された情報に誤りがないかを確認すれば、更新手続きは完了です。

    免許更新の講習内容と時間

    運転免許証は免許を所有している期間や事故歴の有無などによって「優良運転者」「一般運転者」「初回更新者」「違反運転者」に区分されています。どの区分に該当するかによって免許更新時に受ける講習が異なります。

    講習の時間は、優良運転者は30分、一般運転者は1時間、初回講習者および違反運転者は2時間です。講習後、更新した運転免許証を受け取るまでにかかる時間は、講習内容に応じて90〜180分程度となります。

    講習の区分 対象者 おもな講習内容 講習時間
    優良運転者講習 免許の継続期間が5年以上で過去5年間無事故・無違反。かつ重大違反唆し行為や道路外致死傷行為(人身事故など)等をしたことがない方(ゴールド免許) 道路交通法令の改正等に関する知識の提供など 30分
    一般運転者講習 免許の継続期間が5年以上、過去5年間で軽微な違反(3点以下)が1回。かつ重大違反唆し行為や道路外致死傷行為等をしたことがない方 道路交通法令の改正等に関する知識の提供、地域における交通の状況を踏まえた運転者の心構え、義務といった運転者の資質の向上に関すること、安全運転に必要な知識など 1時間
    初回更新者講習 運転免許証の継続期間が5年未満で無事故・無違反、または軽微な違反(3点以下)が1回のみの方 道路交通法令の改正等に関する知識の提供、地域における交通の状況を踏まえた運転者の心構え、義務といった運転者の資質の向上に関すること、安全運転に必要な知識など 2時間
    違反運転者講習 過去5年間に複数回の違反か4点以上の違反、または重大違反唆し行為や道路外致死傷行為等をしたことがある方 道路交通法令の改正等に関する知識の提供、地域における交通の状況を踏まえた運転者の心構え、義務といった運転者の資質の向上に関すること、安全運転に必要な知識など 2時間
    参考
    埼玉県警

    なお、優良運転者(ゴールド免許)または一般運転者の方であれは、オンラインで更新時講習を受講できる地域もあります。事前にスマホやパソコンなどで講習を視聴できるため、当日の所要時間が短縮できます。現在は、北海道、京都府、千葉県、山口県の4道府県で試験的にオンライン講習が実施されていますが、2024年度以降に全国展開が予定されています。

    4.免許更新にかかる費用

    更新にかかる基本手数料は2,500円です。それに加えて、受講する講習区分に応じた講習手数料が必要となります。優良運転者を例にすると、更新手数料2,500円+講習手数料500円=合計3,000円の費用がかかります。一般運転者の講習手数料は800円。違反運転者と初回更新者はそれぞれ1,350円が講習手数料としてかかります。

    高齢運転者は事前に特別講習を受けるため、免許更新時にかかる費用は更新手数料の2,500円のみです。特別講習にかかる費用については、各都道府県警察のホームページなどで確認できます。

    5.免許更新ができる期間

    免許の更新ができる期間は、免許証の有効期間満了日の誕生日を起点にした前後1ヶ月の合計2ヶ月間です。もし有効期限の最終日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)にあたる場合は、その次の平日まで免許更新が可能です。免許証も、その日まで有効になります。

    免許証の区分別 免許の有効期限

    免許の区分によって免許証の帯の色が変わり、いわゆるグリーン免許、ブルー免許、ゴールド免許があります。グリーン免許は初めて運転免許を持つ「新規取得者」、ブルー免許は「一般運転者」「初回更新者」「違反運転者」、ゴールド免許は「優良運転者」となります。こうした区分や年齢によって、免許証の有効期限は以下のように変わります。

    免許証の色 該当する方 有効期限
    グリーン 新規取得者 3年
    ブルー 一般運転者 5年
    一般運転者・70歳の方 4年

    一般運転者・71歳以上の方
    3年
    初回更新者 3年
    違反運転者 3年
    ゴールド 優良運転者 5年
    優良運転者・70歳の方
    4年
    優良運転者・71歳以上の方 3年

    やむを得ない理由がある場合は更新期間前に手続きすることも可能

    もし入院予定や海外旅行予定など、やむを得ない理由により更新期間内に手続きができない場合は、更新期間前に免許更新をすることもできます。ただし、早めに更新をしたのに応じて、次回の免許更新時期が通常よりも早く到来します。

    更新期間前に手続きをする場合に必要なもの

    • 海外旅行の場合:パスポート等
      海外渡航により更新期間中に手続きができない方は、それを証明する書類(パスポートなど)が必要です。
    • 入院の場合:診断書等
      病気などで入院予定があり、更新期間中に手続きができない方は、入院期間が記載された診断書などを持参します。
    • 出産の場合:母子手帳
      出産予定があり、更新期間中に手続きができない方は、その旨を証明するために母子手帳も持っていきましょう。

    6.免許更新の期限を過ぎてしまったら?

    更新期限が過ぎると運転免許は失効し、この間に車を運転すれば無免許運転と同じ扱いになります。

    運転免許の失効を防ぐために、誕生日の1ヶ月以上前から更新できる特例措置があることも覚えておきましょう。

    更新期限を過ぎたら、「失効手続き」をおこなう必要があります。失効手続きは、更新ではなく新規受験とみなされるため、新たに免許を取得した日が取得年月日となります。

    期限が切れてからどれくらい時間が経過しているのか、更新できないやむを得ない理由があったのか等によって手続きが異なりますので、以下で詳しく説明します。

    ケース別 運転免許証の再取得方法

    やむを得ない理由がなく、失効後6ヶ月以内

    やむを得ない理由がなく、運転免許の有効期限から6ヶ月以内の場合は、適性検査と講習を受けることで免許を取得することができます。なお、「忙しかった」「免許更新を忘れてしまっていた」「更新ハガキを見ていなかった」等は、やむを得ない理由としては認められません。そのような「うっかり失効」の場合でも、6ヶ月以内であれば同様の手続きで免許を再取得できます。申請には、有効期限が切れた運転免許のほか、申請用写真と本籍が記載された住民票の写しなどが必要です。

    やむを得ない理由がなく、失効後6ヶ月を超えて1年以内

    やむを得ない理由がなく、運転免許の有効期限から6ヶ月が経過したものの1年以内の場合、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許を持っていた方であれば、適性検査を受けることで仮免許が交付されます。申請に必要なものは、6ヶ月以内の場合と同じであるものの、免許取得費用や講習手数料が必要です。

    仮免許取得後、本免許の取得をおこないます。路上教習を経て、学科試験、技能試験、適性検査、取得時講習を受けて、本免許を取得することができます。

    やむを得ない理由があり、失効後6ヶ月以内

    やむを得ない理由があり、運転免許の有効期限から6ヶ月以内の場合は、やむを得ない理由とその期間を証明する書類を提出し、適性検査を受けることで免許を再取得することができます。学科試験と技能試験は免除されます。

    やむを得ない理由があり、失効後6ヶ月を超えて3年以内

    やむを得ない理由があり、運転免許の有効期限から6ヶ月を超えて3年以内の場合は、やむを得ない事情が済んだ1ヶ月以内であれば、失効手続きが可能です。その場合、やむを得ない理由とその期間を証明する書類を提出し、適性検査を受けることで免許を再取得することができます。
    3年を過ぎてしまうと、免許試験の一部免除は認められないので注意しましょう。

    「やむを得ない理由」とは?

    そもそも、「やむを得ない理由」には何があるのでしょうか。例としては、以下の通りです。

    • 旅行や駐在など、海外での長期滞在
    • 入院や病気などの治療
    • 刑務所や拘置所などの刑事施設への収容 など

    「やむを得ない理由」を証明する書類とは?

    やむを得ない理由があったことを証明するためには、下記のような書類を提出する必要があります。それぞれ、やむを得ない理由が発生した期間が記載されていることも、証明のために重要です。

    • 海外での長期滞在の場合:出入国記録が確認できるパスポート

      出入国の際に自動化ゲートを利用したためにパスポートにスタンプが押されていない場合は、在外公館が発行する在留証明、申請者の勤務先が発行する駐在証明、申請者の氏名が記載された航空機関係の記録、申請者の氏名が記載されたマイレージの履歴など。

    • 入院や病気などの治療:病気や入院などを証明する診断書や入院証明など。
    • 刑務所や拘置所などの刑事施設への収容:在監証明など。

    7.監修コメント

    2023年6月6日、政府は「デジタル社会推進会議」を開催し、重点計画の改定案を取りまとめました。運転免許証に関しては、マイナンバーカードとの一体化の推進やスマートフォンへの機能の搭載などに取り組むことが示されました。
    マイナンバーカードと運転免許証の一体化は、2024年度末から運用が開始される予定です。これにより、住所変更の手続きなどが簡便になることが期待されています。2022年2月から北海道などで実施されているオンライン更新時講習のモデル事業もマイナンバーカード保有者を対象にしているので、カード保有者の運転免許証更新手続きもより便利になることが考えられます。

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    井口 豪
    監修
    井口 豪(いのくち たけし)

    特定行政書士、法務ライター。タウン誌編集部や自動車雑誌編集部勤務を経て、2004年にフリーライターに転身。自動車関連、ファッション、スポーツ、ライフスタイル、医療、環境アセスメント、各界インタビューなど、幅広い分野で取材・執筆活動を展開する。約20年にわたりフリーライターとして活動した経験と人脈を生かし、「行政書士いのくち法務事務所」を運営。自動車関連手続き、許認可申請、入管申請取次、補助金申請代行、遺言作成のサポート、相続手続きなど法務のほか、執筆業も手掛ける。

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