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普通車・軽自動車のナンバープレート変更費用は?必要書類や手続きの流れを解説

更新

2026/02/16

公開

2022/06/08

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ナンバープレートは、一度取得すればずっと同じものを使用できるとは限りません。いわば車の身分証明書ともいうべきものであり、適切に変更の手続きを行わなければ、法令違反や各種手続き上のトラブルにつながるおそれがあります。

当記事では、ナンバープレートの変更が必要なタイミングや変更しない場合のリスク、具体的な手続きの方法・費用などをわかりやすく解説します。

目次

    1.ナンバープレートの変更が必要な例

    車のナンバープレートは、各地域を管轄する運輸支局や軽自動車検査協会ごとに管理されています。管轄地域をまたぐ転居の場合には、車検証に記載された住所の変更手続きをするとともにナンバープレートも変更する必要があります。

    また、ナンバープレートは視認しやすい位置に掲示しなければ公道を走行できませんので、盗難に遭った場合や破損・汚損した場合も変更や再交付手続きをしなくてはなりません。

    さらに、任意の番号を選ぶ場合、特別な図柄入りナンバーや字光式ナンバーに変える場合にもナンバープレート変更手続きが必要です。

    なお、中古車を購入した場合も、必ずしも前の所有者が使用していたナンバープレートをそのまま引き継げるわけではありません。前の所有者と新しい所有者とで管轄の運輸支局が異なる場合(県外の販売店から購入した場合など)は、ナンバープレートの変更が義務づけられています。また、管轄が変わらない場合でも、ご自身の好きな番号を選べる「希望ナンバー」に変更したい際には、同様にナンバープレートの変更手続きが必要です。

    2.ナンバープレート変更をしない場合のリスク

    道路運送車両法では、住所などを変更した場合、15日以内に変更登録の申請をしなければならないと定めており、違反した場合は50万円以下の罰金を科せられる可能性があります(軽自動車の場合は届出制で扱いが異なります)。

    また、自動車税や軽自動車税の納税通知書は、車検証に登録された住所に送付されます。ナンバープレートの変更(住所変更)手続きを怠ると、通知書が新しい住所に届かず、税金の納付が遅れてしまうリスクがあるため、注意が必要です。

    出典
    道路運送車両法 | e-Gov 法令検索

    3. ナンバープレート変更にかかる費用

    ナンバープレートの変更手続きには登録手数料とナンバープレート代がかかります。

    登録手数料は以下の通りです。

    登録事由 手数料
    変更(引っ越し) 350円
    移転(中古車の購入・譲渡) 500円
    再交付(盗難・破損など) 無料

    軽自動車の場合、窓口で支払う手数料は無料です。

    また、ナンバープレート代(交付手数料・頒布手数料)は地域などによって異なります。例えば、2026年1月時点の東京都・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・山梨県における手数料は以下の通りです。

    大型トラックなど 乗用車など 軽自動車など
    一連指定番号(ナンバー指定なし) ペイント式:2,980円
    字光式:6,000円
    ペイント式:1,980円
    字光式:5,600円
    ペイント式:2,100円
    字光式:8,000円
    希望ナンバー ペイント式:6,000円
    字光式:10,000円
    ペイント式:5,000円
    字光式:9,000円
    ペイント式:5,200円
    字光式:10,000円
    全国版図柄入りナンバー 13,200円 8,500円 8,600円
    地方版図柄入りナンバー 13,200円 8,500円 8,600円

    2枚組の価格

    出典
    ナンバープレートについて|一般財団法人関東陸運振興センター

    なお、行政書士やディーラーなどに手続きの代行を依頼する場合は、別途数千円〜数万円程度の費用がかかります

    4. ナンバープレートの変更方法と必要書類

    ナンバープレートの変更手続きは、普通車の場合はお住まいの地域を管轄する運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会でそれぞれ手続きを行いますが、手続きの流れや必要な申請書類はどちらもほぼ同じです。

    申請書類は窓口に用意されていますが、事前にインターネットでダウンロードして準備しておくこともできます。また、軽自動車はナンバープレートの封印がないため、プレートを自ら外し持ち込んで手続きをすることも可能です。

    では、転居、盗難、破損・汚損に分けて、それぞれの申請手順を見てみましょう。なお、申請内容によっては即日交付される場合もありますが、希望ナンバーや再交付のときは数営業日を要します。

    引っ越しをした場合

    車検証の住所変更は、転居をしてから15日以内に行うよう道路運送車両法で義務づけられています。また、車検証の住所を変更しただけでは自動車税および軽自動車税の支払い通知が前住所に届いてしまうため、自動車税事務所でも住所変更手続きをする必要があります。

    必要書類

    • 申請書(ダウンロードおよび窓口に備え付け)
    • 住民票
    • 自動車検査証(車検証)
    • ナンバープレート(車)
    • 自動車保管場所証明書(車庫証明)おおよそ発行から1ヵ月以内のもの
    • ローン購入の場合は所有者(ローン会社等)の委任状

    手順

    1. 窓口で申請書と手数料納付書を入手および作成(事前に準備している場合は不要)
    2. 普通車の場合は印紙販売窓口で350円分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付け(軽自動車の場合は不要)
    3. 申請書類一式を窓口に提出
    4. 住所変更された新しい車検証の交付
    5. 施設に併設された自動車税事務所で、自動車税・軽自動車税申告書に記入・捺印のうえ、新しい車検証とともに窓口に提出
    6. 古いナンバープレートと新しい車検証をナンバー交付窓口に提出
    7. 新しいナンバープレートを購入・取り付け
    8. 普通車は封印取付所で封印を施してもらう

    ナンバープレートの盗難に遭った場合

    盗難や紛失などで手元にナンバープレートがない、あるいは文字の判別ができなくなった場合は原則として同一番号での再交付ができないため、登録番号の変更をしなくてはなりません。
    盗難の場合は、申請書の提出に加え盗難届の情報などを記入した「盗難理由書」も提出する必要があります。紛失の場合は盗難理由書の代わりに「遺失または紛失理由書」を提出します。

    必要書類

    • 申請書(ダウンロードおよび窓口に備え付け)
    • 自動車検査証(車検証)
    • 盗難理由書(届出警察署名・届出日・受理番号を記載のうえ捺印)
    • 遺失または紛失理由書(紛失した場所や状況などを記載のうえ捺印)
    • ローン購入の場合は所有者(ローン会社等)の委任状

    手順

    1. 窓口で申請書と理由書を入手および作成(事前に準備している場合は不要)
    2. 申請書類一式を窓口に提出
    3. 自動車登録番号が変更された新しい車検証の交付
    4. 施設に併設された自動車税事務所で自動車税・軽自動車税申告書に記入・捺印のうえ、新しい車検証とともに窓口に提出
    5. 新しい車検証をナンバー交付窓口に提出(手元に古いナンバープレートが残っていればそれも提出)
    6. 新しいナンバープレートを購入・取り付け
    7. 普通車は封印取付所で封印を施してもらう

    ナンバープレートが破損した場合

    ナンバープレートが破損した場合は、同一番号での再交付手続きを行います。ただし、再交付を受けるには返却するナンバープレートの番号が正確に読み取れることが条件です。重度の破損や汚損の場合は、盗難や紛失と同じく登録番号変更手続きをしなくてはなりません。

    必要書類

    • 自動車登録番号標再交付申込書(ダウンロードおよび窓口に備え付け)
    • 自動車検査証(車検証)もしくはコピー
    • 破損または汚損したナンバープレート

    手順

    1. 運輸支局もしくは軽自動車検査協会の窓口で自動車登録番号標再交付申込書(申請書)を入手および作成(事前に準備している場合は不要)
    2. 申請書と車検証を窓口に提出し承認を受ける
    3. 申請書と車検証をナンバー交付窓口に提出
    4. ナンバープレート代を支払い、引換証を受け取る
    5. 4〜5営業日以降、ナンバー交付窓口に引換証と破損したナンバープレートを提出し、新しいナンバープレートを取り付け
    6. 普通車の場合は封印取付所で封印を施してもらう

    5. OSSを活用したナンバープレートの変更手続き

    「平日に運輸支局へ行く時間がない」という方におすすめなのが、「自動車ワンストップサービス(OSS)」です。OSSを活用すると、運輸支局などへ出向く必要なく、オンライン上で各種手続きができます。

    OSSを活用するメリット・注意点

    OSSのメリットは、自宅や職場のパソコンから24時間365日、いつでもナンバープレート変更に関わる申請ができる点です。申請書類の提出や必要書類の送付、手数料の納付などをオンライン上で実施できるため、手続きにかかる時間を大幅に短縮できます。

    さらに2022年には、OSSで住所変更の申請を行う場合に限り、新しいナンバープレートへの交換を次回の車検時まで猶予できる特例が設けられました。この特例を利用すれば、引っ越し直後の慌ただしい時期に運輸支局へ車両を持ち込む必要がなくなり、後日、車検を受けるタイミングで整備工場などに交換作業をまとめて任せられます。

    一方で、OSSの利用にはいくつかの注意点があります。まずOSSは自動車(三輪以上)や小型二輪が対象であり、軽自動車の手続きには利用できません。また、便利なナンバープレート交換の猶予特例が適用されるのは、引っ越しによる住所変更の場合のみです。盗難・破損や希望ナンバーへの変更といった目的では利用できないため、ご自身の状況を確認したうえで活用を検討しましょう。

    そして、特例を利用する場合も、次回車検まで(車検時でも可)には必ずナンバープレートを交換する必要があり、怠ると道路運送車両法違反に問われる可能性があるため注意が必要です。

    出典
    引越時の車のナンバープレートの交換が次回車検時まで猶予可能に!|国土交通省

    OSSを活用した手続きの流れ

    OSSを利用した手続きは、主にオンラインでの申請と、後日のナンバープレート交換という流れで進みます。ここではOSSで変更登録(引っ越し)をする際の流れを紹介します。

    手続き前に準備するもの

    • OSS 対応のOSやブラウザを搭載したパソコンまたはスマートフォン
    • マイナンバーカード
    • ICカードリーダライタ(パソコンで申請する場合)
    • 自動車検査証(車検証)
    • 保管場所証明申請用の添付書類

    手順

    1. 「自動車ワンストップサービス」のポータルサイトにアクセスし、画面の指示に従って必要事項を入力する
    2. マイナンバーカードを読み込み、電子署名をする
    3. 手数料や自動車税などを納付する
    4. 各行政機関での審査終了後に、運輸支局で車検証の受け取り・ナンバープレートの交換などを行う

    ナンバープレート交換の猶予特例を利用する場合、手順3以降は、以下の流れで進みます。

    1. 15日以内に旧車検証を管轄の運輸支局へ郵送すると、後日、新しい車検証が郵送で交付される(郵送する旧車検証はコピー可。その場合、新しい車検証を受け取り次第、速やかに旧車検証の原本を郵送する)
    2. 次回車検までに管轄の運輸支局の窓口に新しい車検証を提出し、旧登録番号の記載を削除した車検証と登録事項等通知書の交付を受ける
    3. 自動車登録番号標交付代行者の窓口に提出し、旧ナンバープレートを返納すると、新しいナンバープレートが交付される

    6.希望ナンバー・図柄ナンバーに変更する方法

    ナンバープレートに数字のこだわりや彩りを加えられるのが希望ナンバーや図柄ナンバー制度です。プレートナンバーを任意の数字にしたり、地域固有の絵柄が盤面背景に描かれたナンバープレートに変えたりすることができます。これらは特別な理由がなくても交換が可能です。希望ナンバーと図柄ナンバーを同時に申し込むこともできます。

    では、それぞれの変更方法を見ていきましょう。

    希望ナンバーに変更する方法

    ナンバーを縁起の良い数字や自分の誕生日にできる希望ナンバーは各地域を管轄する運輸支局や軽自動車検査協会で申し込みの手続きができますが、手続きの前に希望番号を予約することが必要です。窓口もしくはインターネットで手続きができます。

    希望する番号が空いている番号(一般希望番号)であれば、予約はその日のうちに済みます。人気の高い番号(抽選対象希望番号)の場合は、毎週月曜日に行われる希望番号抽選に当選しなければならないため、予約完了までに日数がかかります。

    窓口で希望番号予約をする場合

    1. 自動車検査証のコピーと、希望番号を記入した申込書を窓口に提出
    2. ナンバープレート代を入金
    3. 抽選対象希望番号の場合は抽選。当選できなかった場合は再申し込みも可能
    4. 予約申込完了。窓口で希望番号予約済証発行
    5. 4〜5営業日後、運輸支局および軽自動車検査協会で番号変更登録手続き

    インターネットで申し込む場合

    1. 希望ナンバー申込サービスにアクセス
    2. 申込フォームに氏名・連絡先・パスワードなどを入力・送信
    3. 返信メールから希望番号を選択
    4. 抽選対象希望番号の場合は抽選。当選できなかった場合は再申し込みも可能
    5. 予約申込完了。当選メールを受信
    6. ナンバープレート代を入金
    7. 入金確認メールを受信・予約済証QRコードを入手
    8. 4〜5営業日後、予約済証QRコードを持って運輸支局および軽自動車検査協会で番号変更登録手続き

    図柄ナンバーに変更する方法

    図柄入ナンバーには、地域の観光地や名産などが背景に描かれた地方版図柄ナンバーと、国際的なスポーツ大会などの開催に合わせた記念図柄ナンバーがあります。希望番号と同じく運輸支局や軽自動車検査協会で申し込みが可能です。インターネットでも申し込みできます。

    手数料込みの図柄ナンバー代は8,000円前後です。それに加え1,000円以上の寄付金でフルカラーペイントも選択できます。ただし字光式は用意されていません。

    窓口で図柄ナンバー予約をする場合

    1. 自動車検査証のコピーと、図柄ナンバー交換申込書を窓口に提出
    2. ナンバープレート代を入金
    3. 予約申込完了
    4. 運輸支局および軽自動車検査協会のナンバー交付窓口でナンバープレート変更

    インターネットで申し込む場合

    1. 図柄ナンバー申込サービスにアクセス
    2. 申込フォームに氏名・連絡先・パスワードなどを入力・送信
    3. 返信メールから希望図柄を選択
    4. 予約申込完了
    5. ナンバープレート代を入金
    6. 入金確認メールを受信・交換申請書発行
    7. ダウンロードおよび印刷した交換申込書を持って運輸支局および軽自動車検査協会ナンバー交付窓口でナンバープレート変更

    7.ナンバープレート変更には何日かかる?

    ナンバープレートの変更にかかる日数は、申請方法やナンバーの種類によって大きく異なります。

    ナンバーの数字にこだわりがなく、運輸支局の窓口で直接手続きをする場合、書類に不備がなければ即日交付されることも少なくありません。ただし、年度末などの繁忙期は窓口が混み合い、交付までに2〜3日かかることもあります。

    一方、希望ナンバーや図柄ナンバーを選ぶ場合は、受注生産となるため即日の交付はできません。入金確認後の製作期間として、一般的なペイント式で6営業日程度、字光式で7営業日程度、図柄ナンバーの場合は10営業日程度が目安となります。

    また、OSSを活用してオンラインで申請する場合は、書類などに不備がなければ申請から手続き完了までにおおむね4〜7営業日かかります。行政書士などに手続きを代行してもらう場合は、業者とのやり取りなども含め、1〜2週間程度を見込んでおくとよいでしょう。

    8.ナンバープレート変更に伴う自動車保険の手続き

    ナンバープレートを変更したら、忘れてはならないのが自動車保険(任意保険)の契約内容変更手続きです。

    自動車保険の契約者には、契約内容の前提となる情報(契約車両の情報や免許証の色など)に変更があった場合、保険会社へ知らせる義務(通知義務)があります。そのため、ナンバープレート(登録番号)を変更した場合は、遅滞なく保険会社に連絡しなければなりません。

    希望ナンバーへの変更など、引っ越しや車両の買い替え以外のケースでも、登録番号が変わった際には連絡が必要です。もし連絡を怠ると、万が一事故を起こした際に、保険金が支払われない場合があります。ナンバープレートの変更手続きが完了したら、すぐに保険会社へ連絡しましょう。

    9.ナンバープレート変更が必要になったら早めに手続きをしましょう

    ナンバープレートの変更は、少し手間に感じるかもしれませんが、安全なカーライフを送るためには欠かせない手続きです。

    手続きを怠ると、罰金や納税トラブルにつながるだけでなく、万が一の事故の際に補償が受けられなくなるといった事態にもなりかねません。

    平日に時間が取れない方でも、OSSを利用したり、代行サービスを活用したりと、様々な方法があります。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選び、できるだけ早く手続きを済ませるようにしましょう。

    10.監修コメント

    ナンバープレートの変更が伴う自動車関連の手続きは、基本的に平日の昼間に運輸支局に車を持ち込む必要があります。会社勤めの方などは、時間を取りにくい中での手続きになると思います。そうした面倒な行政手続きの代行をできる国家資格者が我々行政書士です。
    自動車関連の手続きでは「丁種会員」の行政書士への依頼がおすすめです。私も登録されていますが、丁種会員はナンバープレートの封印取付を行える自動車登録業務に精通した行政書士です。丁種会員の行政書士であれば、ご希望の日時にご自宅のガレージなどへ出張し、ナンバープレートの付替と封印を行うことができます。

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    井口 豪
    監修
    井口 豪(いのくち たけし)

    特定行政書士、法務ライター®︎。タウン誌編集部や自動車雑誌編集部勤務を経て、2004年にフリーライターに転身。自動車関連、ファッション、スポーツ、ライフスタイル、医療、環境アセスメント、各界インタビューなど、幅広い分野で取材・執筆活動を展開する。20年以上にわたりフリーライターとして活動した経験と人脈を生かし、「行政書士いのくち法務事務所」を運営。許認可申請、入管申請取次、遺言書作成サポートなど法務のほか、記事監修や執筆業も多数手掛ける。自動車業務に熟達した行政書士だけが登録を認められる、ナンバープレートの出張封印が可能な「丁種会員」でもある。

    HP https://inokuchi.pro/

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