ナンバープレートは、一度取得すればずっと同じものを使用できるとは限りません。いわば車の身分証明書ともいうべきものであり、適切に変更の手続きを行わなければ、安全かつ快適なカーライフに支障をきたす場合もあります。
ここでは、ナンバープレートの変更が必要なタイミングやその手続きについて、また希望ナンバー・図柄ナンバーなどの取得方法や必要書類、費用などについて解説します。
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1.ナンバープレートの変更が必要となる例
車のナンバープレートは、各地域を管轄する運輸支局や軽自動車協会ごとに管理されています。管轄地域をまたぐ転居の場合には、車検証に記載された住所の変更手続きをするとともにナンバープレートも変更する必要があります。
また、ナンバープレートは視認しやすい位置に掲示しなければ公道を走行できませんので、盗難に遭った場合や破損・汚損した場合も変更や再交付手続きをしなくてはなりません。
さらに、任意の番号を選ぶ場合、特別な図柄ナンバーや字光式ナンバーに変える場合にもナンバープレート変更手続きが必要です。
2.ナンバープレートの変更方法と必要書類
ナンバープレートの変更手続きは、普通車の場合はお住まいの地域を管轄する運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車協会でそれぞれ手続きを行いますが、手続きの流れや必要な申請書類はどちらもほぼ同じです。
申請書類は窓口に用意されていますが、事前にインターネットでダウンロードして準備しておくこともできます。また、軽自動車はナンバープレートの封印がないため、プレートを自ら外し持ち込んで手続きをすることも可能です。
では、転居、盗難、破損・汚損に分けて、それぞれの申請手順を見てみましょう。なお、それぞれ申請の受理から4~5営業日で新しいナンバープレートが交付されます。
転居の場合
車検証の住所変更は、転居をしてから15日以内に行うよう道路運送車両法で義務づけられています。また、車検証の住所を変更しただけでは自動車税および軽自動車税の支払い通知が前住所に届いてしまうため、自動車税事務所でも住所変更手続きをする必要があります。
必要書類
- 申請書(ダウンロードおよび窓口に備え付け)
- 住民票
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(車)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明)おおよそ発行から1ヵ月以内のもの
- ローン購入の場合は所有者(ローン会社等)の委任状
手順
- 窓口で申請書と手数料納付書を入手および作成(事前に準備している場合は不要)
- 普通車の場合は印紙販売窓口で350円分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付け(軽自動車の場合は不要)
- 申請書類一式を窓口に提出
- 住所変更された新しい車検証の交付
- 施設に併設された自動車税事務所で、自動車税・軽自動車税申告書に記入・捺印のうえ、新しい車検証とともに窓口に提出
- 古いナンバープレートと新しい車検証をナンバー交付窓口に提出
- 新しいナンバープレートを購入・取り付け
- 普通車は封印取付所で封印を施してもらう
ナンバープレートの盗難に遭った場合
盗難や紛失などで手元にナンバープレートがない、あるいは文字の判別ができなくなった場合は同一番号での再交付ができないため、登録番号の変更をしなくてはなりません。
盗難の場合は、申請書の提出に加え盗難届の情報などを記入した「盗難理由書」も提出する必要があります。紛失の場合は盗難理由書の代わりに「遺失または紛失理由書」を提出します。
必要書類
- 申請書(ダウンロードおよび窓口に備え付け)
- 自動車検査証(車検証)
- 盗難理由書(届出警察署名・届出日・受理番号を記載のうえ捺印)
- 遺失または紛失理由書(紛失した場所や状況などを記載のうえ捺印)
- ローン購入の場合は所有者(ローン会社等)の委任状
手順
- 窓口で申請書と理由書を入手および作成(事前に準備している場合は不要)
- 申請書類一式を窓口に提出
- 自動車登録番号が変更された新しい車検証の交付
- 施設に併設された自動車税事務所で自動車税・軽自動車税申告書に記入・捺印のうえ、新しい車検証とともに窓口に提出
- 新しい車検証をナンバー交付窓口に提出(手元に古いナンバープレートが残っていればそれも提出)
- 新しいナンバープレートを購入・取り付け
- 普通車は封印取付所で封印を施してもらう
ナンバープレートが破損した場合
ナンバープレートが破損した場合は、同一番号での再交付手続きを行います。ただし、再交付を受けるには返却するナンバープレートの番号が正確に読み取れることが条件です。重度の破損や汚損の場合は、盗難や紛失と同じく登録番号変更手続きをしなくてはなりません。
必要書類
- 自動車登録番号標再交付申込書(ダウンロードおよび窓口に備え付け)
- 自動車検査証(車検証)もしくはコピー
- 破損または汚損したナンバープレート
手順
- 運輸支局もしくは軽自動車協会の窓口で自動車登録番号標再交付申込書(申請書)を入手および作成(事前に準備している場合は不要)
- 申請書と車検証を窓口に提出し承認を受ける
- 申請書と車検証をナンバー交付窓口に提出
- ナンバープレート代を支払い、引換証を受け取る
- 4〜5営業日以降、ナンバー交付窓口に引換証と破損したナンバープレートを提出し、新しいナンバープレートを取り付け
- 普通車の場合は封印取付所で封印を施してもらう
3.ナンバープレート変更にかかる費用
ナンバープレートの変更手続きには手数料とナンバープレート代がかかります。普通車の転居手続きには手数料として印紙代350円、盗難や紛失、破損での手数料はかかりません。軽自動車の手続き手数料はすべて無料です。
ナンバープレート代は地域によって異なり、一般的な乗用車サイズのペイント式は2枚で1,500円前後、字光式の場合は5,000円前後です。沖縄県だけは他の地域より高い傾向にあります。
4.希望ナンバー・図柄ナンバーに変更する方法
ナンバープレートに数字のこだわりや彩りを加えられるのが希望ナンバーや図柄ナンバー制度です。事業用軽自動車以外の車は、プレートナンバーを任意の数字にしたり、地域固有の絵柄が盤面背景に描かれたナンバープレートに変えたりすることができます。これらは特別な理由がなくても交換が可能です。希望ナンバーと図柄ナンバーを同時に申し込むこともできます。
では、それぞれの変更方法を見ていきましょう。
希望ナンバーに変更する方法
ナンバーを縁起の良い数字や自分の誕生日にできる希望ナンバーは各地域を管轄する運輸支局や軽自動車協会で申し込みの手続きができますが、手続きの前に希望番号を予約することが必要です。窓口もしくはインターネットで手続きができます。
希望する番号が空いている番号(一般希望番号)であれば、予約はその日のうちに済みます。人気の高い番号(抽選対象希望番号)の場合は、毎週月曜日に行われる希望番号抽選に当選しなければならないため、予約完了までに日数がかかります。手数料込みの希望ナンバー代は地域によって異なりますが、おおむね4,200円前後です。
窓口で希望番号予約をする場合
- 自動車検査証のコピーと、希望番号を記入した申込書を窓口に提出
- ナンバープレート代を入金
- 抽選対象希望番号の場合は抽選。当選できなかった場合は再申し込みも可能
- 予約申込完了。窓口で希望番号予約済証発行
- 4〜5営業日後、運輸支局および軽自動車協会で番号変更登録手続き
インターネットで申し込む場合
- 希望ナンバー申込サービスにアクセス
- 申込フォームに氏名・連絡先・パスワードなどを入力・送信
- 返信メールから希望番号を選択
- 抽選対象希望番号の場合は抽選。当選できなかった場合は再申し込みも可能
- 予約申込完了。当選メールを受信
- ナンバープレート代を入金
- 入金確認メールを受信・予約済証QRコードを入手
- 4〜5営業日後、予約済証QRコードを持って運輸支局および軽自動車協会で番号変更登録手続き
図柄ナンバーに変更する方法
図柄入ナンバーには、地域の観光地や名産などが背景に描かれた地方版図柄ナンバーと、国際的なスポーツ大会などの開催に合わせた記念図柄ナンバーがあります。希望番号と同じく運輸支局や軽自動車協会で申し込みが可能です。インターネットでも申し込みできます。
手数料込みの図柄ナンバー代は8,000円前後です。それに加え1,000円以上の寄付金でフルカラーペイントも選択できます。ただし字光式は用意されていません。申請から交付までは10営業日ほどかかります。
窓口で図柄ナンバー予約をする場合
- 自動車検査証のコピーと、図柄ナンバー交換申込書を窓口に提出
- ナンバープレート代を入金
- 予約申込完了
- 10営業日後、運輸支局および軽自動車協会のナンバー交付窓口でナンバープレート変更
インターネットで申し込む場合
- 図柄ナンバー申込サービスにアクセス
- 申込フォームに氏名・連絡先・パスワードなどを入力・送信
- 返信メールから希望図柄を選択
- 予約申込完了
- ナンバープレート代を入金
- 入金確認メールを受信・交換申請書発行
- 10営業日後、ダウンロードおよび印刷した交換申込書を持って運輸支局および軽自動車協会ナンバー交付窓口でナンバープレート変更
5.監修者(株式会社 日本交通事故鑑識研究所)コメント
ナンバー変更の手続きは難しいものではありませんが、各施設の窓口が開いている時間は多くの場合平日の9時〜16時であるため、平日に仕事をしている方は自分で手続きをするのが難しいかもしれません。その場合は、委任状を作成したうえで行政書士に代行してもらいましょう。
また、希望ナンバーや図柄ナンバーの取得はインターネットからでも手軽に申し込みが可能です。記念図柄ナンバーは記念品としてナンバープレートだけを取得することもできます。ただし、希望ナンバーや図柄ナンバーの予約引換券となる「予約済証」は有効期限が1ヵ月に定められているため、失効させないように注意しましょう。
監修:株式会社 日本交通事故鑑識研究所