交通事故にあって通院している方は、治療費や通院費の金銭的な負担を負うことになります。一般的に自動車保険では、治療費や通院にかかった交通費の実費と精神面の補償となる慰謝料を受け取ることができます。
ただし、受け取るためには保険会社に対して「通院交通費明細書」の提出が必要です。
そこで本記事では、通院交通費を請求する際に必要となる「通院交通費明細書」の書き方や、通院方法別の交通費の算定基準について徹底解説します。
- 目次
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1. 通院費を保険会社に請求するためには「通院交通費明細書」が必要
通院の際、公共交通機関を利用できれば金銭的な負担が少なく済む可能性もありますが、タクシー利用となると、通院の頻度によってはかなりの額になるでしょう。タクシーを使用した際、通院にかかった交通費を請求できる場合があります。タクシー利用の場合は「ケガの程度や交通事情により必要と認められた場合」などと条件が設定されていることがあるので注意が必要です。
なお、通院のための交通費には自家用車を利用して通院した場合の費用(ガソリン代や有料道路使用料、駐車場代)も対象であることを、覚えておきましょう。
保険会社に通院にかかった交通費を請求する際は、交通費の明細(どのような交通手段を何回利用し、費用がいくらかかったのか)を記載した「通院交通費明細書」の提出が必要です。
通院交通費明細書の名称は、保険会社によって異なるケースがあります。SOMPOダイレクトの場合は、「入退院・通院のための交通費明細書」という名称です。なお、当社の用紙が必要な場合は、専任の事故担当者にご連絡ください。
2. 「通院交通費明細書」のテンプレートおよび書き方
保険会社によって多少の違いはあるものの、「通院交通費明細書」の内容はおおむね共通しています。SOMPOダイレクトのテンプレートを例に、各項目の書き方を説明するので参考にしてください。
交通手段に関係なく共通の項目については、以下のように記入・選択しましょう。
- 記載日:記入した年月日
- 事故日:事故が発生した年月日
- 被害者:おケガをされた方(運転者本人または同乗していた配偶者・子どもなど)の氏名
- 請求者氏名:おケガをされた方の通院交通費を負担された方が署名(被害者との関係も選択・記入)
- 医療機関・施術所名:通院した医療機関の名称
- 交通費
次に、通院にかかった交通費の詳細を記入しましょう。交通手段によって記入欄が異なるのでご注意ください。「自家用車」を使用した場合は、各項目について以下のように記入・選択してください。
- 日付:通院した日付
- 通院区間:「〇〇病院~自宅」など
- 片道距離:走行した距離(片道分)を記入
- 利用区間:「片道」または「往復」から選択
- 運転者:「本人」または「本人以外」から選択
- 駐車場・有料道路等利用料金:利用料金・回数・合計金額を記入
「公共交通機関(電車・バス等)」または「タクシー等」を使用した場合は、各項目について以下のように記入・選択してください。
- 日付:通院した日付
- 通院区間:「事故現場~〇〇病院」「自宅~○○病院」等
- 利用交通機関:電車・バス・タクシー等
- 日数×(片道・往復)交通費=小計:利用日数を記入した上で「片道」または「往復」から選択し、小計金額も計算して記入
- 合計:合計金額を算出し、記入
入通院先への出発地が自宅以外の場合は、各項目について以下のように記入してください。
- 名称:勤務先や通学先の名称
- 通勤・通学手段:「JR〇〇線」等
- 定期区間:「A駅⇔B駅」等
- 住所:会社や学校の所在地
なお、一般的にバス代や電車代、ガソリン代については領収書が不要です。タクシー代や有料道路料金、駐車場代については領収書の添付が必要なので、捨てずに保管しておきましょう。
「通院交通費明細書」の記入例
30代女性(主婦)で、以下の状況を仮定した場合の記入例を示します。
(例)当初は事故で負ったケガが重く、週に1回の頻度でタクシー通院。しかし、徐々に回復したためバスに切り替え、2週間に1回の頻度で通院するようになり、事故発生から3ヶ月で完治した場合。
3. 通院方法別の交通費の算定基準
ここからは、「自家用車」「公共交通機関」「タクシー」で通院した場合について、交通費の認定・算出基準を説明していきます。
自家用車の場合
自家用車で通院した場合は、実費相当額(ガソリン代)が「通院交通費」として認められます。なお、自家用車使用の場合は、傷害の部位や程度、病院までの距離、交通事情等からその必要性を判断のうえ、通院に必要なキロ数に対し、1kmあたり15円で算定することが一般的です。距離に基づいて算出されるため、ガソリン代の領収書を添付する必要はありません。
有料道路や有料駐車場を使用せざるを得ない場合は、その料金も請求できます。ただし、領収書を添付しなければならないため、きちんと保管しておきましょう。
公共交通機関(電車やバス)の場合
電車やバスで通院した場合、「自宅(または出発地)の最寄り駅(バス停)」から「医療機関の最寄り駅(バス停)」までの運賃が「通院交通費」として認定されます。
「通院交通費明細書」の記載内容に基づいて運賃相当額が支払われるため、「現金で切符を購入して自動改札機に投入した(または、バスの運賃箱に現金を投入した)ため、領収書がない」というケースであっても、領収書の添付は不要です。
タクシーの場合
タクシー代も「通院交通費」として認められるケースがあります。領収書の添付が必要なので、降車時に受け取りましょう。
なお、タクシー代は、傷害の部位や程度、病院までの距離、交通事情等を勘案して必要かつ妥当な実費が認められます。必ず認められるわけではなく、ケガの程度や地域の交通事情などに基づいて個別に判断されることにご注意ください。念のため、認められるのか事前に保険会社に問い合わせることをおすすめします。
4. 「通院交通費明細書」の作成を忘れずに
通院費を請求する際には、「通院交通費明細書」の作成が必要です。なお、タクシーや有料駐車場、有料道路を利用した際は「領収書」を添付しなければならないので、大切に保管しておきましょう。また、請求できる条件なども事前に確認しておきましょう。
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