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自動車税の納税通知書が届かない?原因と対処法について

更新

2021/01/27

公開

2021/01/27

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自動車税は車の所有者すべてに課税される税金です。自動車税の納税通知書が自宅に届かないからといって放置しておくと不要な延滞金を支払うことになりかねません。もし納税通知書が届かないようなことがあれば、早急にその原因を探る必要があります。

ここでは、自動車税の納税通知書が届かない場合に想定される原因と、その対処手順について解説します。

目次

    1.自動車税の納税通知書が届かない原因

    車の排気量に応じてかかる自動車税の納税通知書は、車検証に記載された住所に毎年5月上旬頃に郵送されます。支払い期限は一部の都道府県を除き5月31日に定められているため、5月中旬ころまでに納税通知書が届かない場合はその原因を探っておく必要があります。

    通知書が届かない場合は以下のような原因が考えられます。

    引越し後自動車検査証(車検証)の住所変更ができていない

    自動車税の納税通知書は車検証に記載された住所に郵送されるため、引越しをした際に車検証の住所を変更していなければ、引越し先には郵送されません。郵便局の転居・転送サービスを利用していた場合でも、サービス期間の1年が過ぎてしまうと新居にも届かなくなります。

    自動車検査証(車検証)の期限が切れている

    車検が切れている車は使用していない車とみなされ、一部の都道府県では自動車税の納付が保留される場合があります。保留扱いとなっている場合、通知書は郵送されません。ただし、保留扱いになったとしても自動車税の支払い義務がなくなるわけではありません。

    2.自動車税の納税通知書が届かないときの対処法

    自動車税の納付は義務であり、納税通知書が届かないからといって放置してしまうと、延滞金が発生します。自動車税の納付期限が差し迫っても納税通知書が届かない場合は、以下の方法で対処しましょう。

    まずは都道府県の自動車税コールセンター等に問い合わせる

    自動車税の納税通知書が届かない場合は、まず各地域を管轄する自動車税コールセンターや税事務所に問い合わせましょう。コールセンターや税事務所では、送付先・送付状況の確認や納税の確認などが行えます。納税通知書の送付先を変更できる地域もありますが、あくまで一時的な変更にとどまります。

    自動車検査証(車検証)の住所変更登録を行う

    納税通知書が届かない原因が引越しによる車検証の住所変更漏れであった場合は、運輸支局で住所変更登録を行いましょう。その後、運種支局に隣接する税事務所に行き、必要書類と新たに発行された車検証を窓口に提出することで、自動車税の納付通知書が現住所に届くようになります。

    3.自動車検査証(車検証)の住所変更の手順

    運輸支局で住所変更を行うためには、事前に準備しておくべき書類があります。変更に必要な書類や手順を詳しく紹介します。

    住所変更には車庫証明書が必要

    運輸支局で住所変更手続きを行うためには、事前に警察署で車庫証明書を発行してもらう必要があります。車庫証明書の発行には、必要事項を記入した書類を提出してから3日〜1週間ほどの時間がかかるため、なるべく早い段階で最寄りの警察署へ必要書類をもらいに行きましょう。

    車庫証明書の発行時には、申請費用として地域によって2,000〜2,500円+標章交付手数料500〜610円が必要です。また、受付は平日のみですが、おおよそ1万円〜2万円の代行費用を支払うことで、行政書士などに代行してもらうこともできます。

    運輸支局での手順

    住所変更手続きをするうえで事前に準備する書類は以下の通りです。申請書等の書類は運輸支局窓口に備え付けられています。

    • 車庫証明書
    • 車検証
    • 住民票(3ヵ月以内に発行されたもの・マイナンバーが記載されていないもの)
    • 印鑑
    • 印紙代350円
    • ナンバープレート(運輸支局の管轄をまたぐ場合)
    • ナンバープレート費用 地域によって1,470〜1,900円(運輸支局の管轄をまたぐ場合)

    運輸支局での住所変更手続きは以下の手順で行います。

    1. 運輸支局に備わる「手数料納付書」「申告書(OCR申請書第1号様式)」に必要事項を記入・捺印します。
    2. 印紙販売窓口で変更手数料350円分の印紙を購入し、「手数料納付書」に貼り付けます。
    3. 記入した書類を運種支局窓口に提出します。
    4. 窓口で新しい車検証が交付されます。
    5. 運輸支局に併設された税事務所窓口に備わる「自動車税・自動車取得税申告書」に記入・捺印のうえ、新しい車検証とともに税事務所窓口に提出します。ナンバープレートの変更がない場合は以上で手続き完了です。
    6. ナンバープレート変更が伴う場合は、運輸支局内のナンバー交付窓口に古いナンバープレートを返却します。
    7. ナンバー交付窓口で、新しいナンバープレートを購入します。
    8. 新しいナンバープレートを車に取付けたら手続き完了です。

    4.自動車税を納めていないと車検が通せなくなるため注意が必要

    自動車税を滞納した状態では車検を通すことはできません。以前であれば直近の自動車税納税証明書があれば車検を受けることも可能でしたが、2015年からは電子情報により滞納状況がすぐに確認できるようになったため、証明書の提示による車検は受け付けられなくなりました。

    ただし、今も一部の地域や店舗では自動車税納税証明書の提示が求められる場合があります。証明書となる納付書の半券はしっかりと保管しておきましょう。

    5.監修者(株式会社 日本交通事故鑑識研究所)コメント

    納税通知書が私たちに送付されるのは、ほとんどの場合5月初旬前後です。車検証の住所変更漏れなどの理由で納税通知書が届かず、自動車税を納め忘れてしまうトラブルは少なくありません。通知書が届く時期を把握していれば、納税漏れのリスクは軽減できるでしょう。「ゴールデンウィークが近くなったら自動車税の時期」と覚え、不要な延滞金を負担するようなことのないように心がけましょう。

    引越しによる住所変更はもちろん、結婚をして姓が変わっても車検証の記載事項の変更手続きが必要です。生活環境が変化した時、ライフステージが変わった時には税金面での対応が必要になることを、常に忘れないようにしましょう。

    監修:株式会社日本交通事故鑑識研究所

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