高速道路の最高速度というと「100km/h」と考える方が多いかもしれませんが、実は必ずしもそうとは限りません。なぜなら、最高速度には「法定速度」と「指定速度」の2種類があるためです。
では、この2つの最高速度の違いはどこにあり、どちらが優先されるのでしょうか。本記事では、そのような一般道路や高速道路における最高速度の見極め方のほか、「最低速度も定められている?」「スピード違反した場合の罰則は?」といった道路の通行速度に関する疑問の数々に一挙にお答えします。
- 目次
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1. 最高速度とは
最高速度とは、道路を通行するときに出すことができる速度の上限のことです。道路交通法第22条では、下記のように定められています。
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはならない。
つまり、最高速度には道路によって2種類が存在しています。ひとつは「40km/h」といった道路標識や道路標示により、道路ごとに指定されている最高速度です。こちらは「指定速度」または「制限速度」と呼ばれます。
もうひとつは、道路標識や道路標示がない道路に適用される、政令で定められた最高速度です。こちらは「法定速度(法定最高速度)」と呼ばれています。
標識・標示で判断!最高速度の実践的な見分け方

- 出典
- 国土交通省
一方で、道路標識や道路標示がない道路では法定速度が最高速度となります。ただし、法定速度は道路の種類や車両の区分によっても異なるため、それぞれの場合における法定速度をあらかじめ把握しておくことが重要です。
2. 高速道路の最高速度は何km?
高速道路では、速度が指定されていない区間での最高速度、つまり法定速度は普通乗用車の場合100km/hに定められています。ただし、トレーラーや牽引している車などの法定速度は80km/hです。
また、総重量8t以上の中型・大型トラックの法定速度はこれまで80km/hでしたが、物流の停滞が懸念される「2024年問題」への対策として、2024年4月1日以降90km/hへと引き上げられています。
法定速度よりも指定速度が優先
普通乗用車の高速道路の法定速度は100km/hですが、道路標識などで「80km/h」などと最高速度が指定されていることがあります。こうした道路では、法定速度の100km/hではなく指定速度が優先されます。
このことは、指定速度が法定速度を上回っている場合でも同様です。たとえば、新東名高速や東北自動車道などの一部区間は最高速度が120km/hに指定されており、法定速度を上回っています。
そのほか、緊急走行中の消防車や救急車、パトカーなどの緊急車両は、一般車とは異なる速度規制が適用されます。さらに、スピード違反を取り締まるパトカーは法定速度の100km/hを超えてもスピード違反にならないことが道路交通法で定められています。
3.一般道路の最高速度は何km/h?
一般道路では、普通乗用車の法定速度は60km/hです。また、道路標識や道路標示で「40km/h」など最高速度が指定されている場合は、高速道路と同様に法定速度よりも指定速度が優先されます。
ただし例外として、以下の車両は指定速度が法定速度以上の場合でも法定速度が優先されます。
【例外となる車両とその法定速度】
- 原動機付自転車(原付): 30km/h
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど): 20km/h(※特例機能で歩道を走る場合は6km/h)
生活道路の法定速度が30km/hに引き下げ(2026年9月施行予定)
一般道路のひとつとしてこれまで60km/hが法定速度とされてきた「生活道路」ですが、このたび施行される改正道路交通法施行令により、法定速度が30km/hへと引き下げられることになりました。
生活道路とは、住宅街などに見られる「道幅が狭く、中央線のない道路」のことであり、近隣住民の生活に密着した道路として徒歩や自転車による利用も多い傾向にあります。
施行時期は2026年(令和8年)9月1日を予定していますが、施行までの間も生活道路の通行するときには法定速度を徹底して守り、慎重かつ丁寧な運転を心がけることが大切です。生活道路の法定速度引き下げに関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。
最高速度30km/hの速度規制「ゾーン30」
生活道路を中心とした一部の一般道路には、「ゾーン30」と呼ばれる速度規制が設けられていることがあります。ゾーン30とは、定められたゾーン(区域)内の最高速度を30km/hに制限するとともに、抜け道としての通行の抑制といった安全対策を行う取り組みです。この施策は、主に生活道路における歩行者や自転車の安全な通行の確保を目的に導入されました。
また、類似した取り組みに「ゾーン30プラス」と呼ばれるものがあります。こちらは最高速度を30km/hとする制限に加えて、ポールやハンプ(道路上に設けられた凹凸)などの物理的デバイスを設置することによって侵入抑止や速度抑制、注意を促す施策です。
これらが実施されている道路の入口には区域規制の標識や路面標示などで対象エリアであることが明示されていますので、速度や交通安全に注意して通行しましょう。
最高速度内の走行でも違反になることがある
ここまで紹介した速度規制のほか、道路交通法第70条では「道路、交通および当該車両などの状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」として、安全運転の義務が定められています。
この安全運転義務への違反の中でも特に注意したいのが、「安全速度違反」です。こちらは交差点や横断歩道、見通しの悪い住宅街などの道路を、徐行や減速をせずに、危険と判断される速度で走行するといった行為が該当し、状況によっては最高速度内であっても適用されることがあります。
安全速度違反が確認された場合は、普通乗用車であれば違反点数2点・反則金9,000円などの処分が科せられます。道路を通行するときは「最高速度を守っているから」と安心せず、周りの状況にも気を配りながらその都度安全な速度を見極めることが大切です。
4.最低速度も定められている
速度規制というと最高速度のイメージが強いかもしれませんが、安全で円滑な走行を守るため、道路によっては「最低速度」も定められています。道路ごとに指定された最低速度がある場合は、下図のように赤い円の中に青い数字と青い下線が引いてある道路標識から確認できます。

- 出典
- 国土交通省
高速道路の最低速度
高速道路には「高速自動車国道」と「自動車専用道路」の2種類があり、高速自動車国道では対面通行区間でない本線車道の法定最低速度は50km/hと定められています(道路交通法施行令第27条の3)。また、道路標識や道路標示によって最低速度が指定されている場合は、法定最低速度よりも指定速度が優先されます。
一方、自動車専用道路では道路交通法による法定最低速度は定められていません。しかし、神戸淡路鳴門自動車道や伊勢湾岸自動車道、三陸自動車道といった、一部の自動車専用道路では最低速度50km/hの制限が設けられています。
一般道路の最低速度
道路交通法では、一般道路に対して最低速度は定められていません。ただし、渋滞の緩和などを理由に、各都道府県公安委員会が必要と判断した場合は個別に最低速度を指定することができます。警察庁の「交通規制基準」によると、最低速度規制を実施するときの基準は次のとおりです。
- 橋梁部、観光地、名勝史跡などを通過する自動車の低速走行により、一般交通に著しく支障を及ぼす区間に限定して行うこと
- 最低速度の指定は、原則として50km/h毎時とすること
- 昼間の時間帯に恒常的な渋滞のある区間などでは、原則として実施しないこと
5.スピード違反した時の罰則は?
最高速度をこえる、または意図的に最低速度に満たない速度で道路を通行する「スピード違反」は、超過速度や違反した道路、車両の区分によって罰則が異なります。ここからは、最高速度違反と最低速度違反、それぞれの罰則を見てみましょう。
最高速度違反(速度超過)の罰則
| 反則金/罰金 | 違反点数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過速度(km/h) | 一般道路 | 高速道路 | 一般道路 | 高速道路 | ||||||
| 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊車・原付車 | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊車・原付車 | |||
| 1〜14 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 1点 | |
| 15〜19 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 1点 | |
| 20〜24 | 20,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 2点 | |
| 25〜29 | 25,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 25,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 3点 | |
| 30〜34 | 6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 6点 | 3点 | |||
| 35〜39 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 3点 | |||||
| 40〜49 | 6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金 | 6点 | ||||||||
| 50〜 | 12点 | |||||||||
一般道路では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の速度超過をすると刑事処分の対象となり、罰金または懲役が科せられて前科がつくことになります。また、行政処分として6点以上の違反点数もつき、一度で免許停止処分となる可能性もあります。
最高速度違反については、下記の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
最低速度違反の罰則
| 車両の種類 | 反則金 | 違反点数 |
|---|---|---|
| 大型車 | 7,000円 | 1点 |
| 普通車 | 6,000円 | |
| 二輪車 | 6,000円 | |
| 小型特殊車 | 5,000円 |
最低速度を下回る速度での通行は、渋滞時や危険回避のためにスピードを落とした場合など、やむをえないケースであれば違反には問われません。しかし、理由もなく極端に遅い速度で走るといった行為は円滑な交通の妨げになり、スピード違反と見なされるため注意しましょう。
6.監修コメント
高速道路では、最低速度を上回っていればどこの車線を走ってもよいというわけではありません。最低速度を少し上回る程度で走行する場合は、渋滞時や車線規制されているときなどを除き、追い越し車線に入ることは避けるべきです。3車線あるうちの真ん中の車線でも、後続車の流れを妨げることがあります。
走行する車線の適切な選択は、あおり運転などの危険行為を回避することにもつながります。あまり速度を出せない場合は一番左側の走行車線を利用し、周囲の交通の流れに配慮して運転しましょう。
