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運転免許の種類や区分を一覧で紹介。正式名称や免許証の色の違いも解説

更新

2024/11/11

公開

2024/11/11

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これから運転免許を取得しようとしている方は「運転免許にはどのような種類があるのか」、すでに運転免許を取得している方でも「自分が持っている運転免許では、どの車が運転できるのか」など、わからないことがあるかもしれません。運転免許には、様々な種類があり、保有している運転免許によって運転できる車も変わります。今回は、運転免許の種類や正式名称、免許証の色の種類等について解説します。

目次

    1.運転免許の区分

    道路交通法の第84条と第87条では、運転免許は「第一種運転免許」「第二種運転免許」「仮運転免許」の主に3つに区分されています。それぞれの概要を紹介します。

    第一種運転免許

    第一種運転免許とは、普通自動車や原動機付自転車を運転するための一般的な免許です。通勤や通学など自家用のための運転免許で、基本的に第一種運転免許では商用目的で旅客を運送することはできません。しかし例外として、2024年4月から一部地域で運用が開始された、「ライドシェア」においては、第一種運転免許保有者でも、条件付きで乗客を有償で運ぶことができます。

    第二種運転免許

    第二種運転免許は、旅客を有償で運送するための免許です。タクシーや乗合バスなどの運転手は、第二種運転免許が必要になります。また、業務として代行運転を行う際にも、第二種運転免許が必要です。なお第二種運転免許は、同じ種類の第一種運転免許も兼ねています。

    仮運転免許

    仮運転免許とは、第一種運転免許もしくは第二種運転免許を取得しようとする際、路上練習や試験目的のために必要な免許です。あくまで仮の運転免許なので、道路交通法第87条では以下のような条件が定められています。

    • 練習および試験目的でのみ運転をすること
    • 助手席に当該自動車を運転することができる第一種免許を通算3年以上受けている人を乗せ、その人の指導のもと、運転をすること
    • 仮免許練習標識を車両に付けること
    • 運転時には仮運転免許証を携帯すること

    2.運転免許の種類

    第一種運転免許の種類と運転できる車

    第一種運転免許には、現在以下の10種類あります。平成29年3月12日に免許制度が改正され、新たに「準中型免許」という種類が加わりました。

    • 大型免許
    • 中型免許
    • 準中型免許
    • 普通免許
    • 大型特殊免許
    • 大型二輪免許
    • 普通二輪免許
    • 小型特殊免許
    • 原付免許
    • 牽引免許

    また、免許の種類によって運転できる車も異なります。免許の種類と運転できる車を一覧でまとめましたので、参考にしてください。

    運転できる自動車/原動機付自転車
    大型自動車 中型自動車 準中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 小型特殊自動車 原動機付自転車 牽引自動車
    免許の種類 大型免許
    中型免許
    準中型免許
    普通免許
    大型特殊免許
    大型二輪免許
    普通二輪免許
    小型特殊免許
    原付免許
    牽引免許

    第二種運転免許の種類

    第二種運転免許には、以下の5種類があります。

    • 普通第二種免許
    • 中型第二種免許
    • 大型第二種免許
    • 大型特殊第二種免許
    • 牽引第二種免許

    例えば、タクシーを運転するためには普通第二種免許、マイクロバスを運転するためには中型第二種免許、大型バスを運転するためには、大型第二種免許が必要になります。また、第二種運転免許は第一種運転免許よりも受験条件が厳しく、「満21歳以上」「第一種運転免許を受けている期間が3年以上」などの条件が設けられています。

    履歴書に記載する運転免許の正式名称や書き方

    履歴書には運転免許の正式名称を記入するのが基本です。運転免許証の表面にある「種類」のところには、「普通」「原付」などと記載されていますが、これらは略称ですので、そのまま記載しないようにしましょう。各運転免許の正式名称は、以下の表の通りです。

    運転免許証の記載 正式名称
    大型 大型自動車第一種免許
    中型 中型自動車第一種免許
    準中型 準中型自動車免許
    普通 普通自動車第一種免許
    大特 大型特殊自動車第一種免許
    大自二 大型自動二輪車免許
    普自二 普通自動二輪車免許
    小特 小型特殊自動車免許
    原付 原動機付自転車免許
    大二 大型自動車第二種免許
    中二 中型自動車第二種免許
    普二 普通自動車第二種免許
    大特二 大型特殊自動車第二種免許
    牽引免許
    引二 牽引第二種免許

    書き方

    履歴書の「免許・資格」の項目の【年】欄には取得年、【月】欄には取得月、【免許・資格】欄には正式名称を記載します。記載例は以下の通りです。なお、【年】に関しては和暦でも西暦でもどちらでもOKですが、履歴書全体でどちらかに統一するようにしてください。

    免許・資格
    2010 12 普通自動車第一種免許 取得

    もし、取得年月がわからない場合は、運転免許証表面の左下の欄から確認することができます。ここの、「二・小・原」は二輪・小型特殊・原動機付自転車を、「他」は二輪・小型特殊・原動機付自転車以外の第一種免許を、「二種」は第二種運転免許をさしています。ただし、複数の免許を持っている場合は、最も古い取得年月が記載されています。各運転免許の取得年月日を知りたい場合には、運手免許更新センターなどにある「ICカード読み取り装置」などを利用しましょう。

    3.運転免許の種類別・運転できる車の大きさ

    運転免許によって、運転できる車の大きさや乗車定員も定められています。受験資格もあわせて、以下の表にまとめました。

    普通免許※ 準中型免許 中型免許 大型免許
    車両総重量 3.5トン未満 7.5トン未満 11.0トン未満 11.0トン以上
    最大積載量 2.0トン未満 4.5トン未満 6.5トン未満 6.5トン以上
    乗車定員 10人以下 10人以下 29人以下 30人以上
    受験資格 18歳以上 18歳以上 20歳以上
    免許取得期間2年以上
    21歳以上
    免許取得期間3年以上

    平成29年3月12日以降に取得した場合

    ただし、普通免許は、平成29年3月の法改正により、取得時期によって運転できる車が異なるので注意が必要です。平成19年6月1日以前に普通免許を取得した場合は、8トン限定中型免許となり、運転できるのは「車両総重量8トン未満」「最大積載量5トン未満」「乗車定員10人以下」の車です。平成19年6月2日〜平成29年3月11日に普通免許を取得した場合は、5トン限定準中型免許となり、運転できるのは「車両総重量5トン未満」「最大積載量3トン未満」「乗車定員10人以下」の車です。

    なお、中型免許と大型免許の受験資格は基本的に表の通りですが、特例教習を受ければ、「19歳以上」「免許取得期間が1年以上」でも免許を取得することができます。

    4.運転免許証の色の種類

    運転免許証の帯には、「グリーン」「ブルー」「ゴールド」の3種類の色があります。色は、免許証の区分によって決まります。

    グリーン:新規取得者

    グリーンの運転免許証は、新規取得者です。つまり初めて運転免許を取得した人は、グリーンの運転免許証となり、有効期間は3年です。

    ブルー:初回更新者、一般運転者、違反運転者

    ブルーの運転免許証は、初回更新者、一般運転者、違反運転者です。初回更新者とは、免許取得期間が継続して5年未満で、無事故・無違反もしくは3点以下の軽微な違反が1回のみの方です。一般運転者とは、免許取得期間が継続して5年以上で、3点以下の軽微な違反が1回のみの方。違反運転者は、違反が複数回、もしくは怪我を伴う事故を起こした方です。
    初回更新者と違反運転者の有効期間は3年で、一般運転者は5年です。ただし、一般運転者であっても、更新期間満了日時点で70歳の方は有効期間が4年、71歳以上の方は有効期間が3年になります。

    ゴールド:優良運転者

    ゴールドの運転免許証に該当するのは、免許取得期間が継続して5年以上、かつ無事故・無違反の優良運転者です。有効期間は、更新期間満了日時点で70歳未満の方は5年ですが、70歳の方は4年、71歳以上の方は3年です。

    ゴールド免許になると、いくつかの優遇を受けられます。例えば、講習時間が30分と短かったり、更新手数料も全区分の中で最も安かったりします。さらには、自動車保険が割引になるというメリットもあります。割引制度については、以下の記事で詳しく紹介していますので、あわせてチェックしてみてください。

    関連記事
    自動車保険は免許証の色で保険料が変わる?ゴールド免許の割引制度についても解説

    5.監修コメント

    ゴールド免許の優良運転者はもちろん、1年以上、事故・違反等の記録がない方も取得できる「SD(Safe Driver)カード」をご存知でしょうか。
    SDカードを持っていると、優遇店でガソリン代や食事代、宿泊代の割引などを受けることができます。家の近所やよく行く地域に目当ての優遇店があるようなら、SDカードの取得を検討してみるのもよいでしょう。

    SDカードは「無事故・無違反証明書」か「運転記録証明書」を申し込んだ際、条件を満たしている場合に交付されます。上記証明書の申込用紙は、警察署の窓口などで受け取れます。SDカードの取得を目的に、上記証明書を申し込むこともできます。

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    井口 豪
    監修
    井口 豪(いのくち たけし)

    特定行政書士、法務ライター。タウン誌編集部や自動車雑誌編集部勤務を経て、2004年にフリーライターに転身。自動車関連、ファッション、スポーツ、ライフスタイル、医療、環境アセスメント、各界インタビューなど、幅広い分野で取材・執筆活動を展開する。約20年にわたりフリーライターとして活動した経験と人脈を生かし、「行政書士いのくち法務事務所」を運営。自動車関連手続き、許認可申請、入管申請取次、補助金申請代行、遺言作成のサポート、相続手続きなど法務のほか、執筆業も手掛ける。

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