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免許更新の期間について。期限を過ぎてしまったときはどうしたらいい?

更新

2024/07/08

公開

2024/07/08

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定期的に必要な運転免許の更新ですが、うっかり免許更新期間を忘れて手続きしなかった場合、免許証が失効してしまいます。更新手続きのタイミングがいつなのか、前もって把握しておきたいものですよね。

免許更新は手続きをできる期間が決まっています。また、免許の有効期間は免許の保有年数や更新が初回かどうか、年齢、違反の有無、ゴールドやブルーなど免許の色といった免許証の区分によって異なります。本記事では、免許更新期間について徹底解説!免許証の区分ごとの免許有効期間、手続きしないまま更新期間を過ぎたときの対処法などを紹介します。

目次

    1.免許の更新期間はいつ?

    免許更新ができる期間は、免許証の有効期間が満了する誕生日を起点にした前後1ヶ月の合計2ヶ月間です。もし有効期間の最終日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)にあたる場合は、その次の平日まで免許更新が可能です。免許証も、その日まで有効になります。

    手続きをしないまま免許更新期間を過ぎた場合、やむを得ない理由がない限り免許が失効してしまいますので注意しましょう。入院や海外出張の予定など、やむを得ない理由により更新期間内に手続きができない場合は、更新期間前に免許更新をすることもできます。詳しくは後ほど解説します。

    2. 更新通知ハガキが届く時期は?

    更新通知ハガキは、各地方の公安委員会から「運転免許更新連絡書」や「運転免許更新のお知らせ」などの名称で、遅くとも更新期間の初日(誕生日の1ヶ月前の日)の前日までには届くように発送されます。通常は誕生日のおよそ35日前に届きます。更新通知ハガキは免許証に登録された住所に届くことになっています。引っ越しなどの後、住所変更をしないままだとハガキが届かない可能性がありますので注意しましょう。

    東京都では2024年2月1日より運転免許更新手続きの完全予約制が始まりました。予約の際に更新通知ハガキに記載された予約用IDが必要になります。完全予約制は千葉県、愛知県、京都府、大阪府、岡山県、福岡県でも導入済みです。他の自治体でも予約制が導入される可能性がありますので、更新通知ハガキをよく確認しましょう。

    更新通知ハガキを紛失したときは?

    更新通知ハガキには、免許更新に必要な多くの情報が記載されていますが、ハガキ自体は更新手続きに必ずしも必要ではありません。紛失したことを窓口で伝えて指示に従いましょう。手続き時間が多少長くかかるかもしれませんが、経由更新(指定された地域以外での更新)でなければ、更新通知ハガキを紛失しても免許の更新をすることができます。

    完全予約制を導入している自治体でも、運転免許試験場など自分の講習区分で更新可能な手続き場所に行けば更新が可能です。

    3.運転免許の有効期間は?

    免許証の有効期間は、免許証の色や年齢、違反の有無などによって異なります。表にまとめると、以下の通りです。

    免許証の色 該当する方 有効期限
    グリーン 新規取得者 3年
    ブルー 一般運転者 5年
    一般運転者・70歳の方 4年
    一般運転者・71歳以上の方 3年
    初回更新者 3年
    違反運転者 3年
    ゴールド 優良運転者 5年
    優良運転者・70歳の方 4年
    優良運転者・71歳以上の方 3年

    有効期間5年に該当する方

    70歳未満の方で優良運転者、一般運転者の有効期間は5年です。優良運転者とは、5年以上継続して免許を保有+違反や人身事故などの重大な違反を起こしていない方です。免許証のラインの色はゴールドで、いわゆるゴールド免許を指します。一般運転者とは、5年以上継続して免許を保有+違反点数3点以下の軽微な違反が1回のみの方です。

    違反は、有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日から、過去5年間に起こした違反が対象となります。

    有効期間4年に該当する方

    70歳の方(更新期間内の誕生日に71歳になる方)で優良運転者、一般運転者の有効期間は4年です。70歳でも違反運転者の場合は有効期間が3年になります。違反運転者とは、違反が複数回ある、もしくは人身事故など重大な違反をしたことのある方が該当します。

    有効期間3年に該当する方

    新規取得者(グリーン)と初回更新者、違反運転者の有効期間は3年です。また、71歳(更新期間内の誕生日に72歳になる方)以上の運転者は免許の色に関わらず有効期間は3年です。

    いつ免許を取得したかで初回更新期間までの長さが変わる

    免許更新が初回の方は、取得後3回目の誕生日を起点とした前後1ヵ月が更新期間です。初回更新までの免許有効期間は、いつ免許を取得したかによって最長で1年ほど変わってきます。誕生日の少し後に免許を取得した場合は、取得から免許有効期間満了日までの期間が3年近くになりますが、誕生日より少し前に免許を取得した場合は実質3年より短くなります。4月1日が誕生日の人を例に見てみましょう。

    誕生日の少し前に免許を取得した場合

    免許を取得後、すぐに1回目の誕生日がくるため、取得から免許有効期間満了日までの期間が約2年2ヶ月となり、3年間を待たずに初回の免許更新期間がきます。

    License-renewal-period-01.jpg

    誕生日の少し後に免許を取得した場合

    免許を取得後、1回目の誕生日がくるのが約1年後のため、取得から免許有効期間満了日までの期間が約3年間となります。

    License-renewal-period-02.jpg

    4.免許更新の期間を過ぎてしまったときの対処法は?

    免許更新の手続きをしないうちに更新期間が過ぎた場合、運転免許証は失効します。そのまま車を運転すれば無免許運転になってしまいます。

    更新期間中に手続きをできない「やむを得ない理由」がある場合は、誕生日の1ヶ月以上前から更新できる特例措置があることを覚えておきましょう。ただし、特例措置で早めに免許を更新した場合、次回の免許更新期間も早まりますので注意しましょう。

    また、運転免許証が失効し、再び免許を取得したい場合は「失効手続き」をする必要があります。この手続きは更新ではなく新規で免許を取得することになるため、新たに免許を取得した日が取得年月日となります。

    更新できないやむを得ない理由があったのか、失効してからどれくらい時間が経過しているのかなどによって手続き方法は変わります。それぞれ条件別に詳しく解説します。

    やむを得ない理由がなく、失効後6ヶ月以内の手続き

    「更新するのをうっかり忘れていた」「忙しかった」「更新ハガキを見ていなかった」「予約が取れなかった」などの理由で更新手続きをしなかった場合は、「やむを得ない理由がない」とみなされます。こうした「うっかり失効」の場合でも、運転免許の有効期間が過ぎてから6ヶ月以内であれば、適性検査と講習を受けることで免許を再取得できます。学科試験や技能試験は免除になります。

    申請の際には、「有効期限が切れた運転免許証」「申請用写真」「本籍が記載された住民票の写し」「手数料(講習区分による)」などが必要です。

    やむを得ない理由がなく、失効後6ヶ月を超えて1年以内の手続き

    やむを得ない理由がなく、運転免許の有効期間から6ヶ月を超えているが1年以内、という場合は、適性検査と講習を受けることで仮免許が交付されます。対象となるのは、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許を持っていた方です。申請に必要なものは、基本的に6ヶ月以内の場合と同じですが手数料に加えて、仮免許取得後の本免許の取得費用がかかります。

    本免許は路上教習を経て、本免許証の学科試験、技能試験、適性検査、取得時講習を受けた後、取得することができます。

    なお、やむを得ない理由がなく、運転免許の有効期間が過ぎてから1年を超えている場合は、試験の免除はありません。自動車教習所に通って再取得するか、運転試験場や運転免許センターで受けられるいわゆる「一発試験」に合格して再取得する必要があります。

    やむを得ない理由があり、失効後6ヶ月以内の手続き

    入院や海外出張など、免許更新の手続きができなかったやむを得ない理由があり、運転免許の有効期間が過ぎてから6ヶ月以内の場合は、適性検査と講習を受ければ免許の再取得が可能です。学科試験と技能試験は免除になります。

    申請する際には、「有効期限が切れた運転免許証」「申請用写真」「本籍が記載された住民票の写し」「手数料(講習区分による)」などに加えて、やむを得ない理由とその期間を証明する書類の提出が必要です。

    やむを得ない理由があり、失効後6ヶ月を超えて3年以内の手続き

    免許更新できなかったやむを得ない理由がある方で、運転免許の有効期間から6ヶ月を超えて3年以内の場合も、適性検査と講習を受ければ免許の再取得が可能です。ただし、退院や帰国など、やむを得ない事情が終わった後、1ヶ月以内に申請しなければなりません。申請に必要なものは失効後6ヵ月以内の場合と同様です。

    また、運転免許の有効期間から3年を超えた場合は試験の一部免除は受けられなくなり、教習所に通うなどして1から再取得する必要があります。

    5.「やむを得ない理由」とは?

    このように、免許を失効してから3年以内かつ「やむを得ない理由」があれば、必要書類を提出することで免許を再取得しやすくなります。それでは「やむを得ない理由」として、どんなものが認められるのでしょうか?例として、次のようなケースが認められています。

    • 旅行や駐在など、海外での長期滞在
    • 入院や病気などの治療
    • 刑務所や拘置所などの刑事施設への収容 など

    「やむを得ない理由」を証明する書類

    運転免許の失効手続きをする際に、やむを得ない理由があったことを証明するために下記のような書類の提出が求められます。

    • 海外での長期滞在の場合:出入国記録が確認できるパスポート

      出入国の際に自動化ゲートを利用したためにパスポートにスタンプが押されていない場合は、在外公館が発行する在留証明、申請者の勤務先が発行する駐在証明、申請者の氏名が記載された航空機関係の記録、申請者の氏名が記載されたマイレージの履歴など。

    • 入院や病気などの治療:病気や入院などを証明する診断書や入院証明など。
    • 刑務所や拘置所などの刑事施設への収容:在監証明など。

    免許更新期間にやむを得ない理由で免許の更新ができなかったことがわかるよう、該当の書類に海外に長期滞在していた期間や入院期間などが記載されていなければなりません。

    6.監修コメント

    ゴールド免許の保有者には、さまざまなメリットがあります。そんなゴールド免許も「うっかり失効」をすると、ブルー免許に降格してしまいます。一方、やむを得ない理由があり、過去5年以上無事故・無違反である場合は、きちんと事由を証明できれば引き続きゴールド免許が交付されます。
    失効後6ヶ月以内であれば、やむを得ない理由の有無にかかわらず、学科試験と技能試験が免除されます。しかし特にゴールド免許の場合、その後受けられるメリットに大きな違いが生じてきます。多少面倒かもしれませんが、やむを得ない理由があって期間内の更新ができなかった場合は、きちんと事由を証明することをおすすめします。

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    井口 豪
    監修
    井口 豪(いのくち たけし)

    特定行政書士、法務ライター。タウン誌編集部や自動車雑誌編集部勤務を経て、2004年にフリーライターに転身。自動車関連、ファッション、スポーツ、ライフスタイル、医療、環境アセスメント、各界インタビューなど、幅広い分野で取材・執筆活動を展開する。約20年にわたりフリーライターとして活動した経験と人脈を生かし、「行政書士いのくち法務事務所」を運営。自動車関連手続き、許認可申請、入管申請取次、補助金申請代行、遺言作成のサポート、相続手続きなど法務のほか、執筆業も手掛ける。

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