自動車保険

人身傷害保険と搭乗者傷害特約の違いとは? (おとなの自動車保険の場合)

更新

2018/10/10

公開

2018/10/10

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人身傷害保険も搭乗者傷害特約も、ご契約のお車に搭乗中のご自身や同乗者の方がケガをした場合や、死亡した場合後遺障害を被ったりした場合に保険金が支払われる補償です。

ですが、この2つの補償、補償の内容や支払われる金額の計算方法、保険金を受け取るタイミングなどが異なります。
どのように違うのか、見ていきましょう!

目次

    人身傷害保険とは

    ご契約のお車に搭乗中、交通事故に遭ってケガをしてしまった――。
    この場合、ケガの治療費が必要なのはもちろんのこと、仕事ができない期間は収入を得られなくなったり、精神的損害が発生したりします。
    人身傷害保険は、このように事故によって発生した損害の実費を保険金額を限度にお支払いする保険です。

    人身傷害保険では、治療費などの実費と休業損害(働けない間の収入)、精神的損害などを補償します。
    事故で後遺障害を被られた場合は、入院や通院をされた場合の治療費と逸失利益(労働能力を喪失したことにより失った将来の収入)、精神損害と将来の介護料なども支払われます。お亡くなりになった場合は、入院や通院をされた場合の治療費と逸失利益(お亡くなりになったことにより失った将来の収入)と精神的損害、葬儀費などが支払われます。
    これらの損害額は、保険会社の約款で定められた基準で算出します。

    人身傷害保険の特徴的なポイントの一つ。
    それは、お客さまの責任割合(過失割合)に関係なく、事故によって発生した損害額が保険金として支払われるということ。

    例えば、相手のある交通事故だった場合。
    通常、お互いの責任割合によって、どちらの保険からいくら保険金が支払われるかが異なってきます。人身傷害保険は責任割合にかかわらず実際にかかった損害額が支払われるため、費用についてはほぼ全額補償され、最終的にお客さまの自己負担がほとんどありません。

    損害額が保険金額を上回る場合は、お客さまの自己負担が発生することがあります。

    人身傷害保険には、「車内・車外ともに補償タイプ」と「車内のみ補償タイプ」があります。
    「車内のみ補償タイプ」が、ご契約のお車に搭乗中の事故が対象であるのに対し、「車内・車外ともに補償タイプ」は、お客さまご自身とご家族※の方が、ご契約のお車以外の他の車(タクシー、バス、友人の車など)に搭乗中の事故、歩行中や自転車搭乗中の自動車事故も補償されます。

    ご家族とは、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、別居の未婚の子をいいます。

    搭乗者傷害特約とは

    一方、搭乗者傷害特約は、損害の実費を支払う特約ではありません。あらかじめ定められた金額をお支払いする特約です。死亡または後遺障害を被った場合の死亡・後遺障害保険金や、治療日数によって定められた入通院一時金をお支払いします。(死亡・後遺障害・入通院一時金補償型をセットした場合)

    入通院一時金は、入通院の日数が4日以内の場合に、おケガされた体の部位や症状にかかわらず1万円、入通院日数が5日以上の場合は、おケガされた体の部位や程度に応じて定められた金額(10〜100万円)が支払われます。

    例えば、入院通院の合計が5日以上で、腱、筋または靭帯の断裂を被った場合、入通院一時金として30万円が支払われます。

    人身傷害保険と搭乗者傷害特約を一緒につけるメリット

    共に傷害保険でありながら、補償内容や金額の計算方法、保険金を受け取るタイミングが異なる人身傷害保険と搭乗者傷害特約。両方とも加入するメリットについてご説明します。

    おとなの自動車保険の場合、2018年1月1日以降の補償開始契約から人身傷害保険は基本補償となりました。
    搭乗者傷害特約は通院回数に応じて、定額で保険金をお支払いする特約のため比較的スピーディーに保険金を受け取ることができます。当座の出費などがご心配な場合は、人身傷害保険にあわせて搭乗者傷害特約を付帯することをお勧めします。

    まとめ

    いかがでしたか?人身傷害保険と搭乗者傷害特約の組み合わせによって、実際に事故に遭った時の補償内容が変わります。違いを正しく理解して、ご自身に合った保険選びをし、安心&楽しい自動車ライフを送りましょう!

    参考ページ

    「人身傷害」と「搭乗者傷害」との違いは何ですか?

    人身傷害と搭乗者傷害を一緒につけるメリットはありますか?

    人身傷害保険

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