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いただいたご意見にお答えします
「個人賠償責任特約」は具体的にどのような場合に補償されますか?」とのご質問をいただきました。
個人賠償責任特約は、日常生活において、ご本人とご家族(※)の方が他人にケガをさせたり他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする特約です。
なお、日本国内の事故がお支払いの対象です。
※ご本人とご家族とは、以下の範囲をいいます。
(1)記名被保険者本人
(2)記名被保険者の配偶者
(3)(1)または(2)の同居の親族(同居の子含む)
(4)(1)または(2)の別居の未婚の子
具体的には、次のような事故で保険金をお支払いします。
- 自転車で転び、駐車中の他人の自動車に傷をつけてしまった。
- 子供が、自転車で他人にぶつかり、ケガをさせてしまった。
- 子供が、自転車以外の乗り物(キックボードやストライダー)で他人にけがをさせてしまった。
- 子供が誤って、他人の家の窓ガラスを割ってしまった。
- 住んでいるマンションの洗濯機から水漏れし、下の階の戸室に被害を与えてしまった。
- お店で商品にぶつかり商品を壊してしまった。
- デパートで子供と買い物中に、子供が手に持っていたソフトクリームを店頭の商品につけてしまった。
- 飼い犬と散歩中に、飼い犬が他人に噛み付いてケガをさせてしまった。
(※)業務中の賠償事故についてはお支払いの対象にはなりません。
また、「おとなの自動車保険」の「個人賠償責任特約」は示談交渉サービスが自動的にセットされています。