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補償選び
運転するのは誰?最適な「運転者の範囲」を選ぼう!
ご契約のお車を主に使用される方(=記名被保険者)を中心として、他に運転される方との続柄により、以下の4つのパターンからお選びください。
ご契約のお車の使用目的によって運転者の範囲が異なります。
- 使用目的が業務使用の場合
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①運転者限定特約(本人補償型)

②運転者限定特約(本人・配偶者・別居の未婚の子補償型)

※ご本人とその配偶者のみが運転する場合もこの特約をお選びください
③運転者限定特約(同居の子・使用人以外補償型)

④運転者限定なし特約(同居の子・使用人年齢条件設定型)

同居のお子様・使用人の方を運転者の範囲に含める場合(パターン④)、同居のお子様(お子様の配偶者も含む)・使用人の方の中で「最も若い方の年齢」を設定いただいているかご確認ください。ご設定いただいた年齢以上のお子様(お子様の配偶者も含む)・使用人が運転者の範囲に含まれます。
運転者範囲の決め方
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お子さまが一人暮らしをしているAさんの場合
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Aさんの未婚のお子さまは一人暮らしをしていますが、実家に帰省された際には実家の車を運転します。
運転頻度が低いとはいえ、お子さまの運転が心配なAさんにおすすめの運転者範囲は「本人・配偶者・別居未婚の子補償型」です。
●運転者限定特約(本人・配偶者・別居未婚の子補償型)

お子さまの住民票が実家の住所のままの場合も、実態として生活の拠点がどこにあるかで判断します。Aさんのお子さまのように、生活の拠点が一人暮らしをしている家にある場合は「別居の未婚のお子さま」となります。※
※事故発生時などに居住の実態が確認できない場合は、客観的に同居・別居を確認できる書類(公共料金や携帯電話の請求書等、ご住所が確認できる郵便物のコピーなど)をご提出いただく場合があります。
詳しくはこちらをご確認ください。
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別居していた両親と一緒に暮らしはじめたBさんの場合
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婚姻の届出をしていないパートナーも運転するCさんの場合
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Cさんには、事実上婚姻関係にあるが、婚姻の届出をしていない同居中のパートナー※がおり、ときどきそのパートナーも車を運転します。
パートナーが運転する場合も補償の対象としたCさんにおすすめの運転者範囲は「本人・配偶者・別居未婚の子補償型」です。
※戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(同性パートナー)を含みます。
同性パートナーの場合は所定の書類による確認が必要となります。
詳しくはこちらをご確認ください。
●運転者限定特約(本人・配偶者・別居未婚の子補償型)