おとなの自動車保険

自動車(補償選びのヒント) > いただいたご意見にお答えします > 「自動車事故以外の日常生活(車以外)の被害事故でも、弁護士費用特約は使えますか?」とのご質問をいただきました。

補償選びのヒント

いただいたご意見にお答えします

「自動車事故以外の日常生活(車以外)の被害事故でも、弁護士費用特約は使えますか?」とのご質問をいただきました。

いいえ、自動車事故以外の日常生活の自動車事故以外の被害事故の場合は、弁護士費用特約はお使いいただけません。

以下の「よくあるご質問」をご参照ください。

(ご参考)よくあるご質問 日常生活で他人に訴えられた場合に弁護士費用特約は使えますか?

ご意見・ご感想をお聞かせください

「ここが分かりにくかった」「ここについてもっと知りたい」などお客様のご意見・ご感想をお聞かせください。 お客様の声を日々取り入れていきます。

ご回答ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
  • 投稿
閉じる