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Q 車両無過失事故に関する特約は何に役立つの?

A おとなの自動車保険なら、「車両無過失事故に関する特約」が自動的にセットされているため、もらい事故(お客さま側に過失のない事故)で車両保険を請求しても、ほかに等級が下がる事故を発生していなければ、翌年度は1等級上がります。

この特約がない場合

衝突事故発生時のお客さま側の過失の有無に関わらず、車両保険の保険金を請求すると等級が下がり、翌年度の保険料がアップしてしまいます。

もらい事故発生→保険金の請求→等級が下がり、翌年度の保険料アップ

この特約がある場合(おとなの自動車保険なら自動的にセット)

この特約があれば、「お客さま側に過失がなく、相手方の確認ができていること」などの一定の条件を満たす場合、等級を下げずに車両保険の保険金を請求することができます。
※次年度の契約を当社でご継続いただいた場合にかぎります。

もらい事故発生→保険金の請求→等級が上がり翌年度の保険料ダウン

「車両無過失事故に関する特約」の対象となる事故

  • (1) 次のいずれの条件も満たす事故
    • 相手自動車※1との接触または衝突事故(車対車事故)であること。
      • ※1 相手自動車とは、ご契約のお車の所有者と異なる自動車をいい、原付・二輪自動車を含みます。相手が自転車や歩行者の場合、この特約の対象とはなりません。
    • 相手自動車の情報(登録番号など)と、相手自動車の運転者の情報(住所・氏名)が確認できること※2
      • ※2 当て逃げは、相手自動車の登録番号や運転者情報が確認できないため、この特約の対象とはなりません。
  • (2) ご契約のお車の欠陥、第三者による不正アクセスなどに起因する他物との衝突・接触事故

(注1) いずれの事故もご契約のお車の所有者および運転者に過失がなかったことが条件となります。
(注2) 補償開始日が2022年12月31日以前の契約について、車両新価特約、車両全損修理時特約、車両身の回り品補償の保険金をお支払いする場合は、この特約の対象とはなりません。
(注3) 補償開始日が2023年1月1日以降の契約について、車両身の回り品補償の保険金をお支払いする場合は、この特約の対象とはなりません。

この特約は、次年度の契約を当社と締結いただく場合に有効となる特約です。

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