退職後も傷病手当金を受け取るには
業務外の病気やケガが原因で仕事を休み、治療を続けているにもかかわらず、復帰の目途が立たないために退職に至るケースがあります。休職中に給与の支払いがない場合、健康保険から傷病手当金が支給されますが、所定の要件を満たせば、退職後も継続して受け取ることができます。その要件とは次の2つです。
- 被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間を除く)があること
- 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること
2.は「退職日に傷病手当金を受けていているか、または受給要件をすべて満たし傷病手当金を受けられる状態にあるか」という意味です。傷病手当金を受け取るには、次の4つの条件をすべて満たさなくてはなりません。
① 病気やケガで療養中であること
② 仕事に就くことができないこと(労務不能)
③ 4日以上仕事を休んでいること
④ 給与の一部または全部が支払われていないこと
退職日に引き継ぎや荷物整理等のために出勤すると、②の「仕事に就くことができないこと」を満たしませんので、退職後に傷病手当金を受け取ることはできなくなります。
年次有給休暇取得後に退職したら
もし、傷病手当金を受給せず、年次有給休暇(年休)を取得し、そのまま退職となった場合は、③の「4日以上仕事を休んでいること」に該当するかどうかで判断します。
傷病手当金は、療養のために休み始めた日から連続3日間の待期期間の後、4日目から支給対象となりますが、待期期間には年休や公休日も含んでカウントします。したがって、待期期間3日に加えて4日目以降も年休を取得したのであれば、退職後に傷病手当金を受けとることができます。ただし、年休中は給与が支払われますから傷病手当金は支給されません。傷病手当金は支給されませんが、「受け取る権利はある」ということです。
傷病手当金は、療養のために休み始めた日から連続3日間の待期期間の後、4日目から支給対象となりますが、待期期間には年休や公休日も含んでカウントします。したがって、待期期間3日に加えて4日目以降も年休を取得したのであれば、退職後に傷病手当金を受けとることができます。ただし、年休中は給与が支払われますから傷病手当金は支給されません。傷病手当金は支給されませんが、「受け取る権利はある」ということです。
基本手当の受給期間を延長申請
退職をすると失業状態になりますから、雇用保険からの失業給付(基本手当)を思い浮かべるかもしれません。しかし、雇用保険の被保険者が離職後に基本手当を受け取るには、次の要件を満たす必要があります。
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ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
- 原則として、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
傷病手当金を受給中に退職した場合、退職後しばらくの間は働くことができないと考えられますので、1.の要件に該当しません。そのような場合、受給期間の延長申請をすることによって、働くことができない日数を受給期間に加算することができます(下図参照)。
基本手当の受給期間は退職日の翌日から1年間ですが、延長の手続きをしておくことで、その期間を最大4年間まで延長することができます。手続きは退職日の翌日から30日が経過した後に行うことができます。受給期間の延長ができる理由としては、以下のようなものがあります。
① 病気やけがで働けない
② 妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)により働くことができない
③ 親族等の介護のため働くことができない。(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)
④ 事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行
⑤ 青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
⑥ 60歳以上の定年等により離職し、しばらくの間休養する
延長理由が①~⑤の場合、「本来の受給期間1年+働くことができない期間最長3年」で最大4年間の延長が可能ですが、⑥の場合は「本来の受給期間1年+休養したい期間最長1年」で、延長できるのは最大2年間となります。いずれ求職活動ができるようになったときのために延長申請を忘れないようにしましょう。
- 添付ファイル
- 「傷病手当金」と「失業給付」~治療中の退職で「やるべきこと」と「やってはいけないこと」~(内藤眞弓).pdf